平成27年6月10日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所
第1 下請法の運用状況
1 書面調査の実施状況
(1) 親事業者に対する書面調査
1,846名(製造委託等(注1)1,302名,役務委託等(注2)544名)
(2) 下請事業者に対する書面調査
9,000名(製造委託等6,610名,役務委託等2,390名)
(注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。
書面調査の実施状況 | ||||||
親事業者に対する調査 | 平成24年度 | 1778件 | 平成25年度 | 1796件 | 平成26年度 | 1846件 |
下請事業者に対する調査 | 平成24年度 | 8565件 | 平成25年度 | 8840件 | 平成26年度 | 9000件 |
措置件数 | ||||||
製造委託等 | 平成24年度 | 253件 | 平成25年度 | 240件 | 平成26年度 | 272件 |
役務委託等 | 平成24年度 | 74件 | 平成25年度 | 106件 | 平成26年度 | 91件 |
合計 | 平成24年度 | 327件 | 平成25年度 | 346件 | 平成26年度 | 363件 |
2 下請法違反被疑事件の処理状況
(1) 措置件数363件(前年度比4.9%増)
勧告:1件(製造委託等)
指導:362件(製造委託等271件,役務委託等91件)
(2) 違反行為の類型別件数(注3)
ア 手続規定違反(下請法第3条又は第5条違反)
309件(製造委託等238件,役務委託等71件)
イ 実体規定違反(下請法第4条違反)
251件(製造委託等182件,役務委託等69件)
<主な違反行為類型>
[1]下請代金の支払遅延(160件)
[2]買いたたき(50件)
[3]下請代金の減額(18件)
(注3)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるので,手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と措置件数とは一致しない。
第2 企業間取引の公正化への取組
1 下請法に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象として,下請法の基礎的な説明を行う「下請法基礎講習会」を実施している。平成26年度においては,5会場で実施した。
2 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中国経済産業局と共同して,下請法に関する講習会を実施するなど下請法の普及・啓発に努めている。平成26年度においては,5県5会場(うち公正取引委員会主催分2県2会場)で実施した。