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(平成28年4月20日)独占禁止懇話会第203回会合議事概要

(平成28年4月20日)独占禁止懇話会第203回会合議事概要

平成28年4月20日
公正取引委員会

1 日時

平成28年4月7日(木曜)15時00分から17時15分

2 場所

公正取引委員会大会議室

3 議題

「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について
「適正な電力取引についての指針」の改定について
「独占禁止法審査手続に関する指針」の策定について
学生向け広報活動(独占禁止法教室)について

4 議事概要

 各議題について,事務総局から説明を行い,会員から大要以下のような意見・質問が出された。

(1)「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

 会員 公正取引委員会では,ある行為類型について,「競争を実質的に制限する場合には私的独占に該当し,私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには不公正な取引方法に該当する」というように,二段階で独占禁止法違反の該当性を検証している。しかし,欧米ではこのように二段階で検証するようなことはなく,行為類型ごとに単一のルールが設けられている。競争法運用の国際的ハーモナイゼーションの観点から,日本も欧米と同様のルールとすべきではないか。
 事務総局 現行の独占禁止法の法制度の枠組みの下では,御指摘のような運用となっているが,現行の運用により具体的な支障は生じておらず,また,国際的な競争法の標準的運用からかけ離れていないと考えている。

 会員 今回の一部改正は技術革新のスピードに対応した適切な見直しと考えられる。パブリックコメントで提出された意見に対する公正取引委員会の考え方に示されているように,今回の一部改正が特許権者の権利を制限するものではなく,知的財産権の保護及び活用のバランスを図ることを明確化するための改正であることを強調することが重要である。

(2)「適正な電力取引についての指針」の改定について

 会員  区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,他の携帯電話事業者と業務提携してセット割引する場合,排他的条件を付すことが当然と考えられることから,原則として,新規参入者(新規に小売電気市場に参入しようとする小売電気事業者)の事業活動を困難にさせるおそれがあるのではないか。
 事務総局 御指摘のような事例において,必ずしも排他的条件が付されるとは限らない。ただし,小売電気事業者が,携帯電話事業者との業務提携に際し,自己の競争事業者との業務提携をさせないことにより,その競争事業者の事業活動が困難となる場合には,独占禁止法上違反となるおそれがある。

 会員 来年にはガスの自由化も予定されていることから,有力なガス事業者が他の事業分野の事業者と業務提携してセット販売することが予想されるが,消費者としてはセット割引を歓迎したいところだが,こうした場合のセット割引が独占禁止法上問題となるのか。
 事務総局 有力なガス事業者が他の事業分野の事業者と業務提携して消費者利便の観点から使い勝手の良い商品等を組み合わせること自体が独占禁止法上問題となるものではない。

(3) 「独占禁止法審査手続に関する指針」の策定について

 会員 本指針には,「立入検査の円滑な実施に支障がない範囲で弁護士の立会いを認める」とあるが,弁護士が立ち会うことにより立入検査の円滑な実施に支障が生じる場合とは,具体的にどのような場合なのか。
 事務総局 基本的には,弁護士が立ち会うことにより立入検査の円滑な実施に支障が生じるとは考えておらず,限られたケースになると思うが,例えば,立入検査の必要性を何度も執拗に尋ねるなどして立入検査の着手や進行を遅らせるような場合には,円滑な実施に支障が生じるものと考えられる。

 会員 任意の供述聴取に係る苦情申立制度の導入は,大変意義のあることである。各審査官は供述聴取を行う際に,メモを作成したり,記録を残すなどして,事後的に第三者が供述聴取の実施状況を検証できるような態勢を整えることが重要である。

(4)学生向け広報活動(独占禁止法教室)について

 会員 独占禁止法教室については,広報活動という位置付けのようだが,消費者教育であるということを強く意識してほしい。また,本活動を更に拡大するとともに,アウトカム指標を設定するなどして戦略性を持って取り組んでほしい。
 事務総局 消費者教育であるということも十分認識しており,今後は,各地の教育委員会に働きかけるなどして,対象を更に拡大していくことも考えている。
 会員 将来を担う若者たちに,どういう取引が公正なのか,どういう世の中を作っていけばよいのかなどを考える大変良い機会になっていると思う。

以上

 (文責:公正取引委員会事務総局 速報のため事後修正の可能性あり。)

関連ファイル

参考

 独占禁止懇話会の最近の開催状況・配布資料等については下記から御覧ください。

独占禁止懇話会の最近の開催状況

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
電話 03-3581-5476(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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