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(平成28年12月12日)「公正取引委員会の確約手続に関する規則」(案)に対する意見募集について

(平成28年12月12日)「公正取引委員会の確約手続に関する規則」(案)に対する意見募集について

平成28年12月12日
公正取引委員会

 競争上の問題を公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度(以下「確約手続」といいます。)の導入を内容とする独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下「TPP協定整備法」といいます。)は,平成28年12月9日に成立しました(注)。
 公正取引委員会では,TPP協定整備法の施行に伴い必要となる規則を整備するため,「公正取引委員会の確約手続に関する規則」(案)(以下「確約手続規則案」といいます。)を作成しました。つきましては,別紙「確約手続規則案」について,下記のとおり関係各方面から広く意見を募集いたします。

(注)TPP協定整備法における独占禁止法の一部改正の概要等については,次の公正取引委員会のウェブページで公表しております。

(平成28年12月9日)独占禁止法の一部改正を含む「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」の成立について

1 確約手続規則案の概要

 確約手続規則案では,確約手続を実施するために必要な規則を定めています。
(1)確約手続に係る通知(第7条及び第21条)
 確約手続に係る通知は,違反被疑行為者又は代理人に対し,被疑行為の概要等を記載した文書を送達して行うことを定めるものです。
(2)確約計画の認定の申請方法(第8条及び第22条)
 排除措置計画又は排除確保措置計画(以下「確約計画」と総称します。)の認定の申請方法について,様式第1号又は第3号の申請書を公正取引委員会に提出しなければならないこと,また,申請書には認定に必要な書類を添付しなければならないことを定めるものです。
(3)申請書類の記載事項の変更(第9条及び第23条)
 申請期間が経過する日までの間に申請書類の記載事項に変更が生じた場合には,変更内容を記載した報告書を提出することができることを定めるものです。
(4)申請書等の提出(第10条及び第24条)
 申請書等の提出は,公正取引委員会に直接持参するか郵送により行うことを定めるものです。
(5)参考書類の追加提出(第11条及び第25条)
 申請後処分があるまでの間,いつでも,公正取引委員会の認定の参考となる書類を提出することができることを定めるものです。
(6)認定書・決定書の送達(第12条,第13条,第26条及び第27条)
 認定書及び却下に係る決定書の謄本は,申請者又は代理人に送達すること,決定書には,却下の理由等を記載することをそれぞれ定めるものです。
(7)認定を受けた確約計画の変更(第14条から第19条まで及び第28条から第33条まで)
 認定を受けた確約計画の変更認定の申請方法について,様式第2号又は第4号の申請書を公正取引委員会に提出しなければならないことを定めるなど,上記(2)から(6)までと同様の規則を定めるものです。
(8)認定の取消しに係る決定書の送達(第20条及び第34条)
 認定の取消しに係る決定書の謄本は,被認定者又は代理人に送達すること,決定書には,取消しの理由等を記載することをそれぞれ定めるものです。
(9)規則の施行日(附則)
 公正取引委員会の確約手続に関する規則の施行日については,TPP協定整備法の施行日とするものです。

2 意見募集

(1)資料入手方法
ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会のホームページに掲載
ウ 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

(2)意見提出方法
 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:kakuyakukisoku-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。) 
 (注)電子メールの件名に「確約手続規則案に対する意見」と明記してください。

<FAXの場合>
 宛先を「管理企画課企画室 確約手続規則担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-5495
 (注)送信票の件名に「確約手続規則案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
 確約手続規則担当 宛て

3 意見提出期限

 平成29年1月10日(火曜)12:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)を除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)は,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
電話 03-3581-3386(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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