平成28年12月14日
公正取引委員会
公正取引委員会は,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めているところ,その取組の一環として,今般,下請代金の支払はできる限り現金によるものとすること等(「要請の内容」参照)を,とりわけ中小企業者以外の親事業者から率先して実施するよう,公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官の連名の文書(別添)をもって関係事業者団体に対して要請することとした。(注)
なお,「要請の内容」欄記載の事項と同様の内容は,中小企業庁が今般改正した「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」にも盛り込まれた。
(注)この要請に伴い,「下請代金の支払手形のサイト短縮について」は廃止するが,今後とも,支払手形の手形期間が,繊維業において90日を,その他の業種において120日を超えるものは,下請法が禁止する「割引困難な手形の交付の禁止」に違反するおそれがあるものとして指導する。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年12月14日)下請代金の支払手段について(PDF:71KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
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