平成28年2月10日
公正取引委員会
公正取引委員会は,裁量型課徴金制度(注)を含む課徴金制度の在り方について検討を行うため,以下のとおり,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」を開催する。
1 開催の趣旨
課徴金制度が昭和52年に導入されて約40年間が経過し,その間,数次の改正が行われているものの,事業者の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化・複雑化は一層進展しており,現行課徴金制度では事業活動の実態を反映せず適正に対応できていない場面も生じているため,経済・社会環境の不断の変化にも対応し得る課徴金制度の在り方について検討する必要がある。
また,諸外国において広く導入されているような,独占禁止法違反行為に対して,事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘案して,当局の裁量により課徴金額を決定する仕組みを導入することは,事業者と公正取引委員会が協力して事件処理を行う領域を拡大するものであり,事業者による自主的なコンプライアンスの推進にも資するものと考えられる。
加えて,経済活動のグローバル化が進展する中,我が国の課徴金制度と諸外国の制度との国際的整合性を向上させる必要があると考えられる。
公正取引委員会は,このような認識の下,課徴金制度の在り方について専門的知見から検討を行うことを目的として,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」(以下「研究会」という。)を開催する。
2 構成員
(1)研究会は,別紙に掲げる有識者により構成する。
(2)公正取引委員会は,有識者の中から研究会の座長を依頼する。
(3)研究会は,必要に応じ,関係者の出席を求めることができる。
3 議事の公表
座長は,研究会の会合終了後,速やかに,当該研究会の議事要旨を作成し,これを公表する。また,一定期間を経過した後に,当該研究会の議事録を作成し,これを公表する。
4 今後の予定
月1~2回の頻度で開催する。
(初回開催は平成28年2月23日(火曜))
5 庶務
研究会の庶務は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において処理する。
(注)独占禁止法違反行為に対して,事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘案して,当局の裁量により課徴金額を決定する仕組みであり,同様の制度は,EU,欧州諸国,アジア諸国等,数多くの国・地域においても採用されている。
独占禁止法研究会会員名簿
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一般社団法人日本経済団体連合会常務理事 |
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慶應義塾大学名誉教授 |
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東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
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全国中小企業団体中央会事務局次長・政策推進部長 |
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株式会社読売新聞東京本社論説委員 |
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シティユーワ法律事務所 弁護士(オブ・カウンセル) 元東京高等裁判所部総括判事 |
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東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
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法政大学法学部教授 |
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公益社団法人全国消費生活相談員協会関西支部副支部長 |
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東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
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神戸大学大学院法学研究科教授 |
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東北大学大学院法学研究科教授 |
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桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(パートナー) 日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ事務局長 |
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成蹊大学大学院法務研究科客員教授 |
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東京大学大学院経済学研究科教授 |
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駒澤大学大学院法曹養成研究科教授 |
[五十音順,敬称略,役職は平成28年2月10日現在]
関連ファイル
(印刷用)(平成28年2月10日)独占禁止法研究会について(PDF:88KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5485(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/