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(平成28年6月9日)平成27年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

(平成28年6月9日)平成27年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等

平成28年6月9日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 平成27年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 平成27年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が4件であった(平成27年度の処理事件は,別紙参照)。

表1 事件処理件数  (単位:件)
事  件 措置命令 指  導 合  計
26年度 27年度 26年度 27年度 26年度 27年度
表 示 事 件 1 0 3 4 4 4
景 品 事 件 0 0 1 0 1 0
合  計 1 0 4 4 5 4

2 表示事件

 平成27年度に処理した表示事件は4件であった。
 その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件であった。

表2 表示事件の内訳  (単位:件)
事  件 措置命令 指  導 合  計
26年度 27年度 26年度 27年度 26年度 27年度
優良誤認
(第5条第1号)
1 0 2 2 3 2
有利誤認
(第5条第2号)
0 0 1 2 1 2
原産国表示等
(第5条第3号)
0 0 0 0 0 0
合 計 1 0 3 4 4 4

(注) 平成28年4月に改正法(平成26年法律第118号)が施行された後の景品表示法の条項番号を記載(以下同じ。)。

3 景品事件

 平成27年度に処理した景品事件はなかった。

表3 景品事件の内訳  (単位:件)
事  件 措置命令 指  導 合  計
26年度 27年度 26年度 27年度 26年度 27年度
懸賞景品告示 0 0 1 0 1 0
総付景品告示 0 0 0 0 0 0
合    計 0 0 1 0 1 0

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)

 平成27年度に行った指導は2件であった。

(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,[1]事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,[2]事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 平成27年度に受け付けた相談件数は167件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,食品の表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 平成27年度において,消費者団体等が開催する講習会に,計2回講師を派遣し,また,札幌市(平成27年6月及び8月),岩内町(平成27年10月)及び函館市(平成27年10月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催するなどした。

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(平成27年4月及び10月)に参加し,また,仙台市において開催された「消費者行政ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成27年9月)及び「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(平成28年1月)に参加するなど,北海道地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 そのほか,北海道の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,北海道地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。

(別紙)  平成27年度の処理事件

指導事件

1 優良誤認(景品表示法第5条第1号)
                      事 件 概 要

 A社は,高校入学試験受験対策に係る講座の受講生を募集するに当たり,新聞折り込みチラシにおいて,特定の高校における自社生徒の合格実績を記載するとともに,「短期間の講習などを受講しただけの生徒は含みません」などと記載することにより,あたかも,合格実績には,短期間の講習等を受講したのみの生徒は一切含まれていないかのように示す表示をしていた。
 実際には,合格実績には短期間の講習等を受講したのみの生徒も含まれていた。

 B社は,○の口座開設を支援する役務を提供するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,「△の公認を受けています」などと記載し,あたかも,自社が提供する役務について△等が公認したかのように示す表示をしていた。また,「確実に○の口座を開設できます」などと記載し,あたかも,自社が提供する役務を利用することによって確実に○の口座を開設できるかのように示す表示をしていた。
 実際には,△等がB社の提供する役務を公認した事実はなく,また,B社の提供する役務を利用したとしても確実に○の口座を開設できることを保証するものではなかった。
(注)○は海外の金融機関名を,△は日本の行政機関名を表す。

(注1) 平成28年4月に改正法(平成26年法律第118号)が施行された後の景品表示法の条項番号を記載(以下同じ。)。
(注2) 指導事件については,表示内容等を一部加工して記載(以下同じ。)。

2 有利誤認(景品表示法第5条第2号)
                      事 件 概 要
 C社は,加工魚介類等を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,「当店通常価格¥○」,「販売価格¥△」,「通常価格□円の品が,なんと!●円で!!とてもお得!!」などと記載することにより,あたかも,実際の販売価格が「当店通常価格」又は「通常価格」と称する価額に比して安いかのように表示していたが,実際には,「当店通常価格」又は「通常価格」と称する価額は販売された実績のないものであった。
 D社は,加工魚介類等を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,「当店通常価格○円のところを△円お得!特別価格□円(送料別)」などと,自社カタログにおいて,「通常価格(税込)●円のところ税込▲円」などと,それぞれ記載することにより,あたかも,実際の販売価格が「当店通常価格」又は「通常価格」と称する価額に比して安いかのように表示していたが,実際には,「当店通常価格」又は「通常価格」と称する価額は,同一の商品においてのものとは認められないもの若しくは自社ウェブサイト又は自社カタログにおいて,最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
電話 011-231-6300(代表)
ホームページ   http://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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