平成28年6月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,コールマンジャパン株式会社(以下「コールマンジャパン」という。)に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
本件は,コールマンジャパンが,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号〔再販売価格の拘束〕)の規定に違反する行為を行っていたものである。
1 違反行為者
法人番号 | 9010001043749 |
名称 |
コールマンジャパン株式会社 |
所在地 | 東京都港区芝浦四丁目9番25号芝浦スクエアビル |
代表者 | 代表取締役 中里 豊 |
事業の概要 | キャンプ用品(注1)等の輸入業,販売業等 |
(注1) 「キャンプ用品」とは,テント,タープ,シュラフ,照明器具,調理器具,燃料,テーブル,チェア,クーラー,ジャグ等,主としてキャンプで用いる商品をいう。
2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
(1) コールマンジャパンは,コールマンのキャンプ用品(注2)について,遅くとも平成22年以降,毎年8月頃に,翌シーズンに小売業者が販売を行うに当たっての販売ルール(以下「販売ルール」という。)を次のとおり定めていた。
ア 販売価格は,コールマンのキャンプ用品ごとにコールマンジャパンが定める下限の価格以上の価格とする。
イ 割引販売は,他社の商品を含めた全ての商品を対象として実施する場合又は実店舗における在庫処分を目的として,コールマンジャパンが指定する日以降,チラシ広告を行わずに実施する場合に限り認める。
(2) コールマンジャパンは,コールマンのキャンプ用品について,自ら又は取引先卸売業者を通じて
ア 継続して取引を行う小売業者に対しては,翌シーズンの取引について商談を行うに当たり,販売ルールに従って販売するよう要請し
イ 新たにコールマンのキャンプ用品の取引を希望する小売業者に対しては,取引開始に当たり,販売ルールに従って販売するよう要請し
コールマンジャパンが他の小売業者にも販売ルールに従って販売させることを前提に,小売業者から販売ルールに従って販売する旨の同意を得て,当該小売業者に販売ルールに従って販売するようにさせていた。
(注2) 「コールマンのキャンプ用品」とは,コールマンジャパンが販売する「Coleman」の商標が付されたキャンプ用品をいう。
3 排除措置命令の概要
(1) コールマンジャパンは,前記2の行為を行っていないことを確認すること及び今後コールマンのキャンプ用品の販売に関し当該行為と同様の行為を行わないことを,取締役会において決議しなければならない。
(2) コールマンジャパンは,前記(1)に基づいて採った措置を,取引先卸売業者及び小売業者に通知するとともに,一般消費者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) コールマンジャパンは,今後,コールマンのキャンプ用品の販売に関し,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
(4) コールマンジャパンは,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 卸売業者及び小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成
イ 卸売業者及び小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,コールマンのキャンプ用品の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査
関連ファイル
(印刷用)(平成28年6月15日)コールマンジャパン株式会社に対する排除措置命令について(PDF:88KB)
(平成28年6月15日)参考1(本件の概要)(PDF:331KB)
(平成28年6月15日)別添(排除措置命令書)(PDF:127KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第一審査上席(国際カルテル担当)
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