平成28年6月16日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引室
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいるところ,内閣府沖縄総合事務局は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)第44条において,公正取引委員会の事務総局の地方事務所の事務を分掌することとされている。
平成27年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局の地方事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成27年度に処理した景品表示法違反事件はなかった。
事件 | 措置命令 | 指導 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26年度 | 27年度 | 26年度 |
27年度 | 26年度 | 27年度 | |
表示事件 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
景品事件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成27年度に受け付けた相談件数は53件であった。具体的な相談内容としては,景品類の提供限度額に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,食品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
沖縄県商工会議所連合会及び沖縄県商工会連合会が共催する経営指導員研修(平成27年6月)に講師を派遣し,また,本部町(平成27年8月)及び宜野湾市(平成27年9月)で一般消費者等を対象としたセミナー,宜野湾市で大学生を対象とした独占禁止法教室(平成27年6月),沖縄県内の8市村で有識者との懇談会をそれぞれ開催し,景品表示法等の内容を説明した。
3 関係行政機関との連携
那覇市において開催された「九州・沖縄ブロック消費者行政合同会議」(平成27年11月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成28年1月)に参加するなど,沖縄地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年6月16日)平成27年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等(PDF:170KB)
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/