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(平成28年10月21日)株式会社KATEKYOグループに対する勧告について

(平成28年10月21日)株式会社KATEKYOグループに対する勧告について

平成28年10月21日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社KATEKYOグループ(以下「KATEKYOグループ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,平成28年10月5日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 4100001000778
名   称 株式会社KATEKYOグループ
所 在 地 長野市南千歳二丁目8番地6
代 表 者 代表取締役 瀧澤 邦雄
事業の概要 学習塾の運営等
資 本 金 1000万円

2 違反事実の概要

(1)ア KATEKYOグループは,児童,生徒等(以下「生徒」という。)を対象として,生徒の自宅又は自ら運営する教室施設において学習指導を行う事業を営んでいる。
   イ KATEKYOグループは,自社が契約した生徒に対する学習指導業務(以下「学習指導業務」という。)を,個人である事業者(以下「本件委託教師」という。)に継続して委託している。KATEKYOグループは,学習指導業務について,学習指導対象の生徒ごとに,消費税を含む額として指導報酬単価を定め,指導報酬単価に一定期間の指導回数を乗じて委託料を算出し,本件委託教師に支払っている。
   ウ KATEKYOグループは,個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者と賃貸借契約を締結し,当該事業者から継続して教室施設等を賃借しているところ,その賃料は,消費税を含む額で定めている場合及び消費税を含まない額で定めている場合がある。
(2)ア KATEKYOグループは,前記(1)イの指導報酬単価について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの指導報酬単価と同額に定め,本件委託教師に対して前記(1)イの方法で算出した額を学習指導業務の委託料として支払った。
   イ KATEKYOグループは,前記(1)ウの事業者であって,教室施設等の賃料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を支払った。
(3)KATEKYOグループは,中小企業庁が本件について調査を開始した後,前記(2)の学習指導業務の委託料及び賃料について,平成28年8月31日までに,消費税率の引上げ分に相当する額まで引き上げることを本件委託教師及び本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件委託教師及び本件賃貸人に対して支払った。

3 勧告の概要

(1)KATEKYOグループは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2)KATEKYOグループは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3)KATEKYOグループは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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