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(平成29年12月22日)四国支所開設50周年に当たっての公正取引委員会委員長談話の公表について

(平成29年12月22日)四国支所開設50周年に当たっての公正取引委員会委員長談話の公表について

平成29年12月22日
公正取引委員会事務総局

 本年は,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所が四国地区に開設されてから50年となります。そこで,別紙のとおり,これまでの同支所の歴史及び同支所が担ってきた役割についての委員長談話(「四国支所開設50周年に当たって」)を公表することといたしました。
 四国地区を始めとする国民の皆様には,今後とも同支所の活動に御理解をいただければ幸いです。

              委員長談話 ~四国支所開設50周年に当たって~

平成29年12月22日
公正取引委員会
委員長 杉本 和行

 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所は,今年7月1日に開設50年を迎えました。また,今年は,昭和22年に独占禁止法が施行され,公正取引委員会が設置されてから70年となります。
 その節目の年に,今秋完成したサンポート合同庁舎南館への四国支所の移転が実現することとなりました。

 四国支所の前身の公正取引委員会事務局高松地方事務所が開設されたのは昭和42年7月のことです。その当時は,高度経済成長期にあり,企業間の活発な競争がみられた一方で,資本の自由化等も背景として,産業の寡占化が強まり,物価上昇も深刻な問題となっていました。公正取引委員会は,これらの問題に対応するため,大型合併の審査や,価格の値上げカルテルや再販売価格維持行為に関する独占禁止法違反事件などに取り組むとともに,中小企業対策として下請法及び消費者保護対策として景品表示法の取組を強化していました。このような状況を背景として,公正取引委員会の四国における任務の重要性に鑑み,高松地方事務所が開設されました。
 その後,高松地方事務所は,平成3年に名称を四国事務所に改め,平成8年,公正取引委員会事務局の事務総局制への移行に伴う組織変更により,近畿中国四国事務所四国支所となり,現在に至っています。
 事務所の名称は変われど,その役割の重要性から,昭和42年の発足当初は定員7名,総務課と審査課の2課しかなかったものが,現在は定員15人,4課体制まで拡充されています。とはいえ限られた人員体制の下で,これまで数多くの事件を手がけ,高松地方事務所時代も含め,様々な独占禁止法違反事件や景品表示法違反事件の法的措置,下請法の執行に取り組んできました。独占禁止法違反事件の中には,先例的価値のある事件や,官製談合事件など,重要な事案もあったと考えます。

 この50年間,日本経済を取り巻く環境は大きく変化しました。経済のグローバル化,規制改革の進展,情報通信技術の発達によるデジタルエコノミーの進展の一方,急激な人口減少や高齢化社会を迎えています。とりわけ四国地域は人口減少,高齢化が本州に先駆けて進んでおり,その経済環境は一層の厳しさを増しています。
 こうした社会経済の動向の変化に競争政策の観点からどのように対応すべきかということは,公正取引委員会にとって重要な課題です。新たなビジネスモデルの創出やイノベーションの促進は,一般消費者がそれによるメリットを享受し,ひいては社会全体の雇用の増加,経済全体の活性化につながるものです。そのためには,市場における競争が活発化するよう,競争政策を推進していくことが必要不可欠といえます。そして,それは,四国地域とて例外ではありません。
 こうした状況を踏まえ,公正取引委員会としては,四国地域においても,カルテルや入札談合等への厳正な対処はもちろんのこと,競争制限的な企業結合についても,消費者利益等の観点から適切に対処してまいります。また,原材料費や労務費等の上昇に伴う価格引上げ等に際し取引先と十分協議を行わない,人員不足を補うために取引先に従業員等の派遣を強要するなど,中小事業者に不当な不利益を与える優越的地位の濫用や,下請法違反,消費税転嫁拒否等の行為の未然防止及び違反行為への厳正な対処を行ってまいります。さらに,平成21年に景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管された後も,四国支所は,四国地域における景品表示法の運用拠点として,引き続き,違反事件の調査や相談・指導に当たっています。

 このように,公正取引委員会は,四国支所の活動を通じて,四国地域における独占禁止法,下請法,消費税転嫁対策特別措置法及び景品表示法の執行並びに競争政策の普及啓発に努め,もって四国地域の経済発展に寄与してまいります。今後とも,四国支所の活動及び競争政策への御理解・御支援をお願いいたします。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所総務課
住所 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 南館8階
電話 087-811-1750(代表)
 ※ 平成29年12月18日に移転しました。
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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