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(平成29年2月24日)有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

(平成29年2月24日)有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

平成29年2月24日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,毎年度,全国各地区において経済団体代表,消費者団体代表,学識経験者,教育委員会関係者等の有識者と当委員会の委員等との懇談会を開催することで,各地区の実情や幅広い意見・要望を把握し,独占禁止法等の運用にいかしています。
 平成28年度においては,各地区における有識者との懇談会を平成28年11月及び12月に別紙1のとおり開催しました。これらの懇談会において有識者から示された主な意見等の概要は以下のとおりです(各地区の懇談会で示された主な意見等については別紙2のとおりです。)。
 公正取引委員会としては,これらの意見等を踏まえて,今後とも独占禁止法等の的確な運用に努めてまいります。

1 独占禁止法の運用・競争政策の唱導

  •  都市ガス小売事業の全面自由化が実施されればガス料金が安くなることが期待されるが,ドイツのように自由化されたものの期待したほど料金が安くならなかったケースがある。また,競争によるメリットが都市部だけに集中してしまい地方が取り残されるのではないかといった不安があるので,自由化された後の都市ガス市場の動向についてしっかりと注視してもらいたい。(高松市)
  •  公正取引委員会が,農業,教育,介護のような市場メカニズムが機能していない分野に手をつけることは,公正取引委員会の活動を世に知らしめるとともに,国民経済にとってプラスになると考える。今後も,市場メカニズムが機能していない分野に対する調査を行ってもらいたい。(佐賀市)
  •  農協が農家に対する営農資金の融資を行うことを否定するのではなく,信用事業の存在を前提に,農協と市中銀行が同じ土俵の上で競争できるような環境整備を行うことが大事なのではないか。また,全農改革についても,全農の活動を制限するような議論ではなく,どのように全農の競争相手を作るかということを議論すべきではないかと考える。(帯広市)
  •  先般,公正取引委員会から介護分野に関する調査報告書が公表されたが,介護分野については,今後,我が国で重要となってくる分野であると思われる。当該報告書では混合介護に関する問題提起がされており,この点については賛否両論の意見があったところだが,このような議論は社会的に意味があり,この点を評価したい。(岡山市)

2 下請法の運用

  •  下請法の運用基準の見直しに伴い下請法違反行為事例の紹介を充実させ,発注者に対する優越的地位の濫用規制や下請法の啓発を強化してもらいたい。(青森市)
  •  厚生労働省と連携して下請保護情報ネットワークを拡充したのは非常に良いことである。(神戸市)
  •  公正取引委員会は,特定の下請事業者からの申告によるものであることを親事業者に知られないように慎重に調査を行っていることを下請事業者に理解してもらうようにするなど,下請事業者の不安を取り除き,より申告しやすい環境とするべく,引き続き取り組んでもらいたい。(高松市)

    3 消費税転嫁対策特別措置法の運用

  •  小規模事業者は,いまだ消費税増税分の転嫁ができていない現状にあるが,取引停止や取引額の減額を恐れ,取引先の行為が法律に違反していることを通報できずに泣き寝入りしているのが実態であると感じている。公正取引委員会には,通報者の保護を徹底するとともに,小規模事業者が相談しやすい仕組みを充実させてもらいたい。(甲府市)
  •  公共機関は企業ではないので,自らは独占禁止法等とは関係ないと誤解し,取引先の企業に迷惑をかけていることがある。以前,公正取引委員会が,山形県に所在する国の医療機関が行った行為に対し,消費税転嫁対策特別措置法に違反するとして勧告を行ったことがあった。このような案件を積み重ね,公共機関の意識を変えていく必要がある。(金沢市)

4 広報・広聴

  •  公正取引委員会の活動は消費者を守る大事なものだと思われるが,あまり世間には知られていないので,報道機関等に対して積極的に情報提供してもらいたい。(帯広市)
  •  公正取引委員会という名前を聞いたことがある国民は多いと思うが,実際にどのようなことを行っている組織なのかあまり理解されていないのではないか。有識者との懇談会,消費者セミナー等の広報・広聴活動を引き続き積極的に行ってもらいたい。(青森市)
  •  中高生は,授業の中で独占禁止法等について学習しているが,これはあくまでも理論の学習である。独占禁止法教室で行っているシミュレーションゲームのような体験型学習は非常に意義がある。(甲府市)
  •  消費者は,通常の生活において,独占禁止法や景品表示法について深く考えずに生活をしている。先般,消費者団体が公正取引委員会の職員を招いて開催した消費者セミナーにおいて,独占禁止法及び景品表示法の説明を受け,消費者の目線でこれらの法律の理解を深めることが重要であるということが分かった。このような消費者向けの研修等について,引き続き力を入れてもらいたい。(岡山市)

5 公正取引委員会の体制強化

  •  公正取引委員会の地方事務所等が設置されていない府県の事業者は,本局が置かれている東京か地方事務所等の所在地に行かなければ,申告や相談,独占禁止法や下請法等に関する情報の入手ができないので,公正取引委員会の地方機関をブロック単位から都道府県単位に拡大してほしい。(佐賀市)

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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