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(平成29年6月14日)平成28年度における北海道地区の消費税転嫁対策の取組について

(平成29年6月14日)平成28年度における北海道地区の消費税転嫁対策の取組について

平成29年6月14日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。北海道事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,北海道事務所管内において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成28年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 措置件数

 管内においては,平成28年度において,転嫁拒否行為に対して,14件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。

表1:措置件数     [単位:件]
年 度 平成28年度 平成27年度 累計
全国 北海道地区 全国 北海道地区 全国 北海道地区
措 置 指 導 362
《20》
14
《1》
349
《24》
19
《3》
1,751
《124》
67
《4》
勧 告 6
《0》
0
《0》
13
《3》
0
《0》
38
《7》
0
《0》
違反事実なし 218 2 472 18 1,150 37

(注) 累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。また,全国の件数には,北海道地区の件数を含む(以下同じ)。《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。

2 措置件数の業種別内訳

 平成28年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置を採った特定事業者の業種別で分類すると,管内においては,建設業が3件(21.4%)と最も多く,以下,製造業及び卸売業が2件(14.3%)と続いている。

表2:措置件数の内訳(業種別)     [単位:件,(%)]
業種(注1) 全国 北海道地区
建設業 平成28年度 56(15.2) 3(21.4)
平成27年度 57(15.7) 3(15.8)
累計 186(10.4) 8(11.9)
製造業 平成28年度 66(17.9) 2(14.3)
平成27年度 67(18.5) 1( 5.3)
累計 470(26.3) 4( 6.0)
情報通信業 平成28年度 38(10.3) 0( 0.0)
平成27年度 44(12.2) 0( 0.0)
累計 155( 8.7) 1( 1.5)
運輸業 平成28年度 15( 4.1) 0( 0.0)
平成27年度 15( 4.1) 2(10.5)
累計 119( 6.7) 4( 6.0)
卸売業 平成28年度 20( 5.4) 2(14.3)
平成27年度 20( 5.5) 0( 0.0)
累計 129( 7.2) 4( 6.0)
小売業 平成28年度 39(10.6) 0( 0.0)
平成27年度 38(10.5) 2(10.5)
累計 215(12.0) 10(14.9)
不動産業 平成28年度 19( 5.2) 0( 0.0)
平成27年度 24( 6.6) 3(15.8)
累計 69( 3.9) 4( 6.0)
技術サービス業 平成28年度 15( 4.1) 0( 0.0)
平成27年度 20( 5.5〉 1( 5.3)
累計 99( 5.5) 6( 9.0)
学校教育・
教育支援業
平成28年度 20( 5.4) 1( 7.1)
平成27年度 9( 2.5) 0( 0.0)
累計 40( 2.2) 2( 3.0)
その他 平成28年度 80(21.7) 6(42.9)
平成27年度 68(18.8) 7(36.8)
累計 307(17.2) 24(35.8)
全業種 平成28年度 368( 100) 14( 100)
平成27年度 362( 100) 19( 100)
累計 1,789( 100) 67( 100)

(注1) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は医療福祉,事業サービス業,自動車整備業・機械等修理業,旅行業等である。
(注2) ( )内の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3) 累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

3 措置件数の行為類型別内訳

 平成28年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が14件(73.7%)と最も多い。

表3:措置件数の内訳(行為類型別)     [単位:件,(%)]
行為類型 全国 北海道地区
減額 平成28年度 19( 4.9) 5(26.3)
平成27年度 18( 4.9) 2( 9.5)
累計 73( 4.0) 7( 9.3)
買いたたき 平成28年度 362(94.3) 14(73.7)
平成27年度 344(92.7) 18(85.7)
累計 1,473(79.9) 55(73.3)
役務利用,利益提供の要請 平成28年度 0( 0.0) 0( 0.0)
平成27年度 3( 0.8) 1( 4.8)
累計 49( 2.7) 3( 4.0)
本体価格での交渉の拒否 平成28年度 3( 0.8) 0( 0.0)
平成27年度 6( 1.6) 0( 0.0)
累計 248(13.5) 10(13.3)
合計 平成28年度 384( 100) 19( 100)
平成27年度 371( 100) 21( 100)
累計 1,843( 100) 75( 100)

(注1) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数とは必ずしも一致しない。
(注2) ( )の数値は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
(注3) 累計の数値は,平成25年10月から平成29年3月までの累計。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 管内では,平成28年度において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,特定事業者14名から,特定供給事業者396名に対し,総額1203万円の原状回復が行われた。

表4:特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
年 度 平成28年度 平成27年度 累計
全国 北海道地区 全国 北海道地区 全国 北海道地区
原状回復を行った特定事業者数 293名 14名 333名 14名 854名 34名
原状回復を受けた特定供給事業者数 36,137名 396名 25,059名 263名 94,290名 1,419名
原状回復額 9億2957万円 1203万円 6億7444万円 934万円 20億1555万円 2410万円

(注1) 各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
(注2) 累計の数値は,平成26年4月から平成29年3月までの累計。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 北海道事務所においても,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成28年度は12件の相談に対応した。

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数     [単位:件]
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 444 548 1,420 3,179 5,591
北海道地区 12 6 25 28 71

(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成28年度は156名の事業者及び22の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数     [単位:件]
  事業者 事業者団体
全国 北海道地区 全国 北海道地区
平成28年度 2,385 156 581 22
平成27年度 4,344 216 682 61
平成26年度 8,744 246 1,263 44
平成25年度 1,326 98 401 1
累計 16,799 716 2,927 128

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成28年度は移動相談会を2回実施した。

表7:移動相談会の実施回数     [単位:回]
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 52 47 75 210
北海道地区 2 2 2 2 8

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した(平成28年度は2回)。

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数     [単位:回]
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 36 51 30 40 157
北海道地区 2 1 1 3 7

2 講師派遣

 管内においては,商工会議所が開催する説明会等に,平成28年度は公正取引委員会事務総局の職員を講師として1回派遣した。

表9:講師の派遣回数     [単位:回]
  平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 累計
全国 73 27 59 384 543
北海道地区 1 1 2 12 16

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出について,平成29年3月末までに,管内において,転嫁カルテル2件,表示カルテル2件の合計4件を受理している。
 また,届出書の記載方法等に関して,平成29年3月末までに,管内において12件の相談に対応した。

別紙

主な指導事例(平成28年4月~平成29年3月)

1 減額(第3条第1号前段)
[1] 建設業を行うA社は,住宅の建築工事を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後に引渡しを受けた工事代金(消費税率8パーセントが適用されるもの)について,あらかじめ定めた委託代金から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。

[2] B農業協同組合は,同組合の従業員が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の賃料から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。

[3] 学習支援業を行うC社は,自社が運営する学習塾の教室等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の賃料から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。

2 買いたたき(第3条第1号後段)
[1] 建設業を行うD社は,顧客向けのアフターメンテナンス業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[2] 印刷業を行うE社は,広告物作成を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[3] 熱供給業を行うF社は,産業医業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[4] 医療業を行うG法人は,自社の施設で使用する温泉の供給事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの使用料を据え置いていた。

[5] 広告業を行うH社は,ポスティング業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。

[6] 鉄鋼卸売業を行うI社は,自社の従業員が使用する駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 北海道事務所 消費税転嫁対策調査室
電話011-231-6300(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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