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(平成29年3月13日)壁紙の販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成29年3月13日)壁紙の販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成29年3月13日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,壁紙(注1)の販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,壁紙の販売業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
 (注1)「壁紙」とは,主に建築物の壁,天井等の内装仕上げとして張り付ける,紙,繊維,無機質材又はプラスチックを利用した壁装用の製品のうち裏打ち材を有するものをいう。

第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について

1 違反事業者等,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額

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(注2)以下,「株式会社」の記載を省略する。
(注3)シンコールアイルは,平成27年1月20日,シンコールによる新設分割により設立され,同年3月21日付けで,シンコールから吸収分割により壁紙の販売に係る事業の一部を承継した者である。シンコールアイルは,違反事業者ではないが,違反行為に係る事業を承継した者として,排除措置命令の対象となっている。
(注4)表中の「○」は,その事業者が違反事業者であり,排除措置命令の対象となる者であることを示している。
(注5)表中の「―」は,その事業者が違反事業者であるが,排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。
(注6)表中の「●」は,その事業者が違反事業者ではないが,排除措置命令の対象となる者であることを示している。
(注7)表中の「/」は,その事業者が違反事業者でなく,課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。

2 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 (1) リリカラ,シンコール及びサンゲツは,平成25年2月以降,リリカラ及びサンゲツ,リリカラ及びシンコール,シンコール及びサンゲツのそれぞれの間で営業責任者等による面談を行い,壁紙の販売価格の改定の検討状況等について情報交換を行っていた。
 (2) そして,リリカラ,シンコール及びサンゲツは,平成26年3月5日,営業責任者による面談を実施し,同年の秋以降になると消費税率の引上げによる壁紙の需要の減少が見込まれることから,それまでに壁紙の仕入価格の上昇を転嫁するため壁紙の販売価格を引き上げることとし,サンゲツによる壁紙の販売価格の引上げの内容に合わせて,リリカラ及びシンコールが壁紙の販売価格を引き上げることを合意した。
 (3) リリカラ,シンコール及びサンゲツは,前記(2)の合意をすることにより,公共の利益に反して,我が国における壁紙の販売分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) リリカラ,シンコール及びシンコールアイル(以下「3社」という。)は,それぞれ,次の事項(シンコールアイルにあっては次のイ及びウの事項)を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2(2)の合意が消滅していることを確認すること。
イ 今後,相互(シンコールにあってはシンコールアイルを,シンコールアイルにあってはシンコールを除く。以下同じ。)の間において,又は他の事業者と共同して,壁紙の販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決めること。
ウ 今後,相互に,又は他の事業者と,壁紙の販売価格の改定に関する情報交換を行わないこと。
(2) 3社は,それぞれ,前項に基づいて採った措置を,リリカラにあってはシンコール,シンコールアイル及びサンゲツに,シンコール及びシンコールアイルにあってはリリカラ及びサンゲツに通知するとともに,自社の壁紙の取引先に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 3社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,壁紙の販売価格を決定してはならない。
(4) 3社は,今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,壁紙の販売価格の改定に関する情報交換を行ってはならない。
(5) リリカラは,壁紙の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての,壁紙の営業に関わる役員及び従業員に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じなければならない。

4 課徴金納付命令の概要

(1) リリカラ及びシンコール(以下「2社」という。)は,平成29年10月16日までに,それぞれ前記1の「課徴金額」欄記載の額(総額2461万円)を支払わなければならない。
(2) 2社は,調査開始日の1月前の日までに前記2(2)及び(3)の違反行為をやめており,当該違反行為に係る実行期間が2年未満であることから,独占禁止法第7条の2第6項の規定に基づき,2社に対して2割減算した算定率を適用している。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査上席
電話 03-3581-1754(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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