平成29年3月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,欧州国債(注1)の取引を行う事業者に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
本件は,欧州国債の取引を行う事業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれのある行為を行っていたものである。
(注1)「欧州国債」とは,ユーロを自国通貨とする各国の中央政府が自国通貨建てで発行する債券並びに英国,スウェーデン,デンマーク及びノルウェーの各国の中央政府が自国通貨建てで発行する債券をいう。
1 関係人
番号 | 事業者名 |
本店の所在地 |
代表者 |
警告 |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ証券株式会社(注2) |
東京都千代田区永田町二丁目11番1号 |
代表取締役 |
○ |
2 | シティグループ証券株式会社(注2) |
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | 代表取締役 |
― |
(注2)以下,「株式会社」の記載を省略する。
(注3)表中の「○」は,その事業者が警告の対象であることを示している。
(注4)表中の「―」は,その事業者が警告の対象ではないことを示している。
2 警告の概要
(1)ア ドイツ証券は,平成22年4月頃以降,シティグループ証券(以下「シティ証券」という。)との間で,情報ベンダーが提供する電子取引プラットフォーム上のチャット機能等を利用して,欧州国債について,継続して,我が国に所在する顧客からの引き合いに関する情報,価格に関する情報等を交換するなどしていた。
イ ドイツ証券は,平成22年11月15日以降,シティ証券と共同して,欧州国債のうち我が国に所在する顧客が電話取引により複数銘柄に対する見積価格の提示を求める方法で売買の発注を行うもの(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が自ら見積価格を設定して提示するものに限る。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力することにより,受注予定者が受注できるようにしていた。
(2) ドイツ証券らの前記行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し独占禁止法第3条の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,ドイツ証券に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年3月15日)欧州国債の取引を行う事業者に対する警告について(PDF:57KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第三審査
電話 03-3581-3383(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/