平成29年3月29日
公正取引委員会
公正取引委員会は,土佐あき農業協同組合(以下「土佐あき農協」という。)に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
本件は,土佐あき農協が,独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反する行為を行っていたものである。
第1 排除措置命令について
1 違反行為者
法人番号 |
6490005005345 |
名称 |
土佐あき農業協同組合 |
所在地 |
高知県安芸市幸町1番16号 |
代表者 |
代表理事 長野 隆 |
組合員 |
高知県室戸市,安芸市及び安芸郡(馬路村を除く。)において農業を営む者等 |
事業の概要 |
園芸農産物の共同販売等 |
2 土佐あき農協における園芸農産物(ゆずを除く。)の販売事業の概要
(1) 土佐あき農協は,園芸農産物(ゆずを除く。以下同じ。)の選果等を行うための施設として集出荷場を所有し,理事会が定めた販売業務規程に基づき,当該集出荷場に出荷された園芸農産物の販売を受託している。土佐あき農協は,集出荷場に配置した場長その他の職員に当該集出荷場を運営させている。
(2) 集出荷場では,園芸農産物の集出荷業務の円滑な運営を図り,生産農家の所得向上を目的とする生産者組織として,支部園芸部が組織されている。支部園芸部は,意思決定機関として運営委員会及び総会を置いているところ,これらの事務局については土佐あき農協が集出荷場に配置した場長その他の職員が担当している。
(3) 支部園芸部は,その規約において,土佐あき農協の組合員であって,土佐あき農協に園芸農産物の販売を委託する者を支部員とすること等を定めているところ,土佐あき農協は,支部員又は支部園芸部から集出荷場の利用を了承された者が出荷した園芸農産物の販売を受託し,自らが受領した園芸農産物の販売代金から諸経費の見込額として支部園芸部が定めた諸掛預り金等を控除し(以下,当該控除後の残額を「控除後の残額」という。),更に理事会が定めた販売手数料として控除後の残額の3.5パーセントに相当する額を徴収した上で,その残額を共同計算により支払っている。
(4) 土佐あき農協が控除又は徴収する前記(3)の金銭のうち,諸掛預り金等及び控除後の残額の2.7パーセントに相当する額に関しては,土佐あき農協が販売事業に係る経費に充てているところ,土佐あき農協は,販売事業に係る経費が集出荷場ごとに異なることから,年1回,集出荷場ごとに,諸掛預り金及び控除後の残額の2.7パーセントに相当する額のそれぞれについて,剰余が生じた場合には自らに園芸農産物の販売を委託した組合員に剰余額を還元し,不足が生じた場合には自らに園芸農産物の販売を委託した組合員から不足額を徴収することとしている。
なお,土佐あき農協が控除又は徴収する前記(3)の金銭のうち,控除後の残額の0.8パーセントに相当する額に関しては,土佐あき農協から支部園芸部に委譲され,支部園芸部は,これを支部園芸部の運営経費に充てている。
3 土佐あき農協管内及びその周辺地域におけるなすの取引の状況等
(1) 土佐あき農協管内及びその周辺地域においてなすを集荷して販売している者(土佐あき農協を除く。)は,主に青果卸売業者3社(以下「商系三者」という。)である。
(2) 平成23年12月から平成26年11月までの3年間におけるなすの都道府県別出荷重量は,高知県が毎年全国第1位であり,その大部分は土佐あき農協管内から出荷されたものである。
また,平成24年4月から平成27年3月までの3年間に土佐あき農協が高知県園芸農業協同組合連合会から支払を受けたなすの販売金額は,同販売金額と商系三者が仲卸業者等に販売したなすの販売金額との合計の4割を超えていた。
(3) 土佐あき農協の組合員の中には,卸売市場におけるなすの取引価格によっては系統外出荷(注)を行う方が系統出荷を行うよりも多くの販売代金を得られる場合があること,なすの販売代金が早期に支払われること等から,系統出荷を行うことに加え,系統外出荷も行いたいという意向を有している者がいる。
(注) 土佐あき農協を通じて高知県園芸農業協同組合連合会に出荷することを「系統出荷」といい,それ以外を「系統外出荷」という。
4 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
土佐あき農協は,かねてから,なすの販売を受託することができる組合員を支部員又は支部園芸部から集出荷場の利用を了承された者に限定していたところ,遅くとも平成24年4月以降,次のとおり,組合員からなすの販売を受託していた。
(1) 土佐あき農協は,自ら以外の者になすを出荷したことにより支部園芸部を除名されるなどした者からなすの販売を受託しないこととして,なすの販売を受託していた。
(2) 土佐あき農協は,支部園芸部が定めた系統外出荷手数料等を収受し,これを系統出荷が行われたなすに関して自らが徴収する控除後の残額の2.7パーセントに相当する額等と同様に販売事業に係る経費に充てていた。
(3) 土佐あき農協は,支部園芸部の定めた罰金等を収受し,これを系統出荷が行われたなすに関して自らが控除する諸掛預り金と同様に販売事業に係る経費に充てていた。
5 排除措置命令の概要
(1) 土佐あき農協は,次の事項を理事会において決議しなければならない。
ア 自ら以外の者になすを出荷することを制限する次の条件を付けて,組合員からなすの販売を受託している行為を行っていない旨を確認すること。
(ア) 自ら以外の者になすを出荷したことにより支部園芸部を除名されるなどした者から,なすの販売を受託しないこと。
(イ) 支部園芸部が定めた系統外出荷手数料等及び罰金等を収受すること。
イ 今後,組合員からのなすの販売の受託に関し,前記アと同様の行為を行わないこと。
(2) 土佐あき農協は,前記(1)に基づいて採った措置を,組合員に通知しなければならない。
(3) 土佐あき農協は,今後,組合員からのなすの販売の受託に関し,前記(1)アの行為と同様の行為を行ってはならない。
(4) 土佐あき農協は,今後,自らに農産物を出荷する組合員との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び当該取引に係る事業に関わる役職員に対する周知徹底を行うために必要な措置を講じなければならない。
第2 農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る取組について
公正取引委員会は,農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てることを目的として「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(農協ガイドライン)(平成19年4月18日公表)を策定し,農業分野において独占禁止法上問題となる行為を明らかにすることにより,農業協同組合による違反行為を未然に防止するとともに,農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合には,「農業分野タスクフォース」において効率的に調査を行い,法的措置,警告等を行うことにより,厳正かつ効果的に対処しているところである。
また,農業分野における,農業者,商系業者等からの独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため,専用の情報提供窓口を設置している(詳細については,次のウェブページ参照)。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/apr/160415_2.html
関連ファイル
(印刷用)(平成29年3月29日)土佐あき農業協同組合に対する排除措置命令について(PDF:156KB)
(平成29年3月29日)別表(土佐あき農協が行っていた拘束条件付取引の状況)(PDF:57KB)
(平成29年3月29日)参考1-1,1-2(PDF:460KB)
(平成29年3月29日)別添(排除措置命令書)(PDF:239KB)
問い合わせ先
農業分野タスクフォース
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室
電話 03-3581-3386(直通)
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所審査課
電話 087-834-1442(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/