平成29年5月12日
公正取引委員会
公正取引委員会は,平成29年5月11日,ポルトガル共和国のポルトにおいて,カナダの競争当局であるカナダ競争局との間で,競争当局間の執行活動の情報伝達に関する協力取決めを締結した。取決めの概要等は,次のとおりである。
1 背景
平成17年9月,我が国政府は,「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」(以下「日加独占禁止協力協定」という。)に署名した(同年10月発効)。日加独占禁止協力協定では,反競争的行為に関する情報の提供など反競争的行為に係る協力を実施すること(第3条等)及び同協定の実施又は運用に関する詳細な取決めを両締約国政府の競争当局間で行うことができること(第10条第2項)が規定されている。これを受け,公正取引委員会及びカナダ競争局は,審査を含む執行活動を通じて違反被疑事業者等から入手した情報の伝達を可能とするために,日加独占禁止協力協定による情報伝達に関する実施細則として,両競争当局間の執行活動の情報伝達に関する取決めに係る協議を行ってきたところである。
なお,審査を含む執行活動を通じて違反被疑事業者等から入手した情報の伝達について規定した協定,取決め等としては,平成27年5月にオーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めに次ぐものである。
2 署名者
日本側:公正取引委員会 杉本和行委員長
カナダ側:カナダ競争局 ジョン・ペックマン競争長官
3 概要
(1) 目的
競争当局の執行活動に関連する両競争当局間の協力,調整及び情報伝達を促進すること。
(2) 執行活動における情報伝達
両競争当局は,日加独占禁止協力協定に規定される協力及び調整を行う必要に応じ,情報源の同意を得ることなく,見解を共有し,又は情報(執行活動を通じて違反事業者等から入手した情報を含む。)を相互に伝達。
ただし,リニエンシー申請等に基づいて得た情報やその情報に関する見解は,当該申請者の同意なく共有又は伝達されることはない。
(3) 情報伝達に係るその他の事項
各競争当局は,情報を伝達するか否かを決定するに際し,その利益及び自国の法令及び規則を考慮し,完全な裁量を保持。
各競争当局は,情報伝達に際し,個人情報保護等の情報の秘密性に関する条件を付すことが可能。
4 日加独占禁止協力協定における合意された議事録の廃棄
日加独占禁止協力協定では,合意された議事録において,執行活動を通じて違反事業者等から入手した情報などを提供しないこととされていた。
今般,本取決めを締結することになったことを踏まえて,平成29年5月4日,カナダのオタワにおいて,合意された議事録の廃棄が確認されている。
関連ファイル
(印刷用)(平成29年5月12日)カナダ競争局との執行活動の情報伝達に関する協力取決めの締結について(PDF:61KB)
(印刷用)日本国公正取引委員会とカナダ政府競争局競争長官との間の執行活動の情報伝達に関する協力取決め(正文(日本語))(PDF:80KB)
日本国公正取引委員会とカナダ政府競争局競争長官との間の執行活動の情報伝達に関する協力取決め(正文(英文))(PDF:61KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房国際課
電話 03-3581-1998(直通)
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