ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >9月 >

(平成29年9月29日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年9月29日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年9月29日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社に対し、同社が販売する「ダイエットプーアール茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました(優良誤認表示)。

1 違反行為者の概要

名称 ティーライフ株式会社(法人番号 3080001013429)
所在地 静岡県島田市牛尾118番地 
代表者 代表取締役 植田 伸司
設立年月 昭和58年8月
資本金 3億5662万円(平成29年9月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品 

「ダイエットプーアール茶」と称するポット用ティーバッグ35個入り及び4個入りの食品(別紙1)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
 自社ウェブサイト 
(イ) 表示期間
 a 平成28年5月18日から同年12月5日までの間
 b 平成28年12月7日から平成29年2月1日までの間
(ウ) 表示内容(別紙2)
 例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、普段の食生活における飲料を対象商品に替えることにより、対象商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのように示す表示をしていた。
〇 「知らないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」と記載
〇 「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」と記載
〇 「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」と記載
〇 「2大有用成分がラクラクダイエットを応援」と記載
〇 「長期間の醗酵によって緑茶の有用成分カテキンが『重合カテキン』や『没食子酸』にパワーアップ。ラクラクダイエットをサポートします。」と記載

イ 実際
 前記アの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ティーライフ株式会社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課食品表示対策室
 電話 03-3507-9122
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
 電話 052-961-9423
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

ページトップへ