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(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について

(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について

平成30年12月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社サンリオ(以下「サンリオ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

2 違反事実の概要

⑴ サンリオは,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者及び小売業者に販売するキャラクター商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ア サンリオは,下請事業者から商品を受領した後,平成28年6月から平成29年11月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた(注)。返品した商品の下請代金相当額は,1067万5727円及び4317.10ドル(参考:それぞれの違反行為時点のレートで円換算すると50万2434円)である(下請事業者14名)。
 (注)①商品に変色等が発見されたため,②一部の商品に不具合があったことなどから在庫商品全てを検品させるため,それぞれ返品を行ったが,いずれも受領後返品までに6か月を経過していた。受領後6か月経過後は,商品に瑕疵を発見した場合であっても返品は認められない。
 イ サンリオは,下請事業者に対し,平成28年7月から平成30年8月までの間,納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させることにより,当該下請事業者の利益を不当に害していた。無償で提供させていた商品の対価は,574万3335円及び9970.08ドル(参考:それぞれの違反行為時点のレートで円換算すると118万3435円)である(下請事業者175名)。
⑶ 本件について,サンリオは,下請事業者に対し,次の対応を採っている。
 ア 前記⑵アの行為について,平成28年6月から平成29年10月までの間,返品後再び引き取ることができる商品を再び引き取り,その商品の下請代金相当額を支払っている。また,平成30年8月16日及び同年10月16日,返品後再び引き取ることができない商品の下請代金相当額を支払っている。
 イ 前記⑵イの行為について,平成30年10月16日,サンプルとして無償で提供させていた商品の対価を支払っている。

 

3 勧告の概要

⑴ サンリオは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。
 イ 前記2⑵イの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること。
 ウ 今後,前記各号の規定に違反する行為を行わないこと。
⑵ サンリオは,今後,下請法第4条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ サンリオは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
 イ 前記2⑶の対応を採ったこと。
⑷ サンリオは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
 イ 前記2⑶の対応を採ったこと。
⑸ サンリオは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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