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(平成30年12月21日)スポーツ分野における移籍制限ルールの実態に関する情報提供のお願いについて

(平成30年12月21日)スポーツ分野における移籍制限ルールの実態に関する情報提供のお願いについて

※情報提供の期限を平成31年2月15日(金曜)まで延長いたしました。

平成30年12月21日
公正取引委員会

1 背景

 公正取引委員会は,競争政策研究センター(CPRC)内において「人材と競争政策に関する検討会」を開催し,個人が個人として働きやすい環境を実現するために,人材の獲得を巡る競争に対する独占禁止法の適用関係及び適用の考え方を理論的に整理するための検討を行い,平成30年2月15日,「人材と競争政策に関する検討会」報告書(以下「報告書」といいます。)を公表するとともに,人材獲得競争が独占禁止法の適用対象となり得ることや競争を制限することとなる具体的行為についての普及・啓発やそのための実態把握に努めているところです。
 報告書では,「移籍・転職」に係る取決めについて,「複数の発注者(使用者)が共同して役務提供者の移籍・転職を制限する内容を取り決めること(それに類する行為も含む。)は,独占禁止法上問題となる場合がある。」としつつ,「複数のクラブチームからなるプロリーグが提供するサービスの水準を維持・向上させる目的で行われる場合,そのことも考慮の上で,独占禁止法上の判断がなされる。」等とされています(別添参照)。この点,スポーツ分野では,選手の移籍について一定の制約・条件を課すルール(以下「移籍制限ルール」といいます。)が様々存在しているところ,例えば,陸上競技分野では,前所属先の了承が得られない限り,移籍した選手の選手登録が無期限に認められないとのルールが存在することが確認されました。

2 スポーツ分野における移籍制限ルールの実態に関する情報提供のお願い

 公正取引委員会では,プロ・アマチュアを問わず,スポーツ分野に存在する移籍制限ルールが,事業者間の人材獲得競争等を阻害し得る場合があるか把握するため,下記のとおり,別紙記載の例のような移籍制限ルールがあるかどうか(競技運営団体の規程等により明文化されているものだけでなく,慣習的に行われている事実上のルールも含みます。),当該ルールの下で選手の移籍がどのように行われ,どのような問題が生じているか等の実態について,選手本人,関係事業者・団体その他実態を御存知の方から広く情報提供をお願いすることとしました。

1 情報提供方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び情報提供者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により提出してください。電話による情報提供は受理いたしかねますので,その旨御了承ください。
 なお,匿名での情報提供も可能ですが,その後の公正取引委員会からの内容確認の連絡等のため,可能な限り記名でお願いいたします。
 また,公正取引委員会から内容確認の連絡をさせていただく際に,所属先に情報提供の事実を知られたくないなどの場合には,個人の連絡先を記入するなどの対応をお願いいたします。

 <電子メールの場合>
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
  電子メールアドレス:sports_jinzai2018―○―jftc.go.jp
  (迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「―○―」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
  (注)電子メールの件名を「スポーツ分野に関する情報提供」と明記してください。

 <FAXの場合>
  宛先を「経済調査室」と明記してください。
  宛先のない情報提供は受理いたしかねますので,その旨御了承ください。
  FAX番号:03-3581-1945
  (注)送信票の件名を「スポーツ分野に関する情報提供」と明記してください。

 <郵送の場合>
  〒100-8987
  東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室 宛て

2 情報提供事項

 以下の①~⑤の事項について,可能な限り具体的に記載してください。
 ① 情報提供者の属性(選手本人,関係事業者・団体,その他第三者の別)
 ② スポーツ種目名
 ③ 競技運営団体名・チーム名等
 ④ 移籍制限ルールの名称・内容(競技運営団体の規程等で当該ルールを定める条文等があれば記載・添付してください。また,競技運営団体の規程等により明文化されているものだけでなく,慣習的に行われている事実上のルールも含みます。)
 ⑤ 移籍制限ルールにより生じた問題,トラブル等の具体的内容

3 情報提供期限

 平成31年2月15日(金曜)18:00必着
 ※ 期限を延長いたしました。

4 情報提供上の注意

 提供された情報につきましては,情報提供者が特定されないように配慮した上で,その概要を公表することがあります。また,提供された情報に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承ください。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提供いただいた情報の内容に不明な点があった場合等の連絡又は本件の処理のために公正取引委員会内部で利用する以外の目的では利用いたしません。

別紙 移籍制限ルールの例

<移籍自体の制限に関するルール>

 〇 選手の移籍(獲得)自体を禁止するルール

 〇 前所属先の了承が得られない限り,選手の移籍(獲得)を無期限に又は一定期間認めないルール

 〇 前所属先と新所属先又は選手の間で選手の移籍(獲得)について紛争が生じた場合,選手の移籍(獲得)を無期限に又は一定期間認めないルール

<移籍に伴う競技大会への出場制限に関するルール>

 〇 選手の移籍(獲得)自体は可能だが,前所属先の了承が得られない限り,競技大会への出場を無期限に又は一定期間認めないルール

 〇 選手の移籍(獲得)自体は可能だが,自動的に競技大会への出場を無期限に又は一定期間認めないルール

 〇 選手の移籍(獲得)に関して,前所属先と新所属先又は選手の間で紛争が生じた場合,競技大会への出場を無期限に又は一定期間認めないルール

 〇 選手が前所属先と競合することとなる競技大会・種目へ出場しないことその他競業の避止を条件として選手の移籍(獲得)を認めるルール

(注1)競技運営団体の規程等により明文化されているものだけでなく,慣習的に行われている事実上のルールも含みます。
(注2)上記ルールの類型はあくまでも例示です。移籍制限ルールにより何らかの問題が生じている事例であれば,これらの類型にかかわらず,幅広く情報を御提供ください。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局 経済取引局総務課経済調査室
電話 03‐3581‐5480(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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