平成30年5月15日
消費者庁は、本日、農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合に対し、同組合が供給する「ヒバーチ」と称する食品の表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 | 農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合 |
所在地 | 沖縄県石垣市字桃里165番地の413 |
代表者 | 理事 曽我 潮丸 |
設立年月 | 平成6年11月 |
出資金 | 200万円(平成30年5月現在) |
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
別表「商品名」欄記載の食品
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自らが運営するウェブサイト及び容器包装
(イ) 表示期間
遅くとも平成25年11月15日から平成29年11月9日まで
(ウ) 表示内容
例えば、「ヒバーチ20g」と称する商品について、遅くとも平成25年11月15日から平成29年11月9日までの間、自らが運営するウェブサイトにおいて、「石垣島海のもの山のものは、青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国へお届けしています。」、「甘い香りの島胡椒」、「八重山、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒。(八重山を代表するスパイス)」と記載するなど、対象商品について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、対象商品の原材料は、それぞれ、石垣島産のものであるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
対象商品の原材料は、それぞれ、大部分が外国産のものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の各商品の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年5月15日)農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:1,443KB)
(平成30年5月15日)別添(措置命令書)(PDF:859KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ http://www.caa.go.jp/
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/index.html