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(平成30年11月7日)平成30年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組等

(平成30年11月7日)平成30年度上半期における下請法の運用状況,企業間取引の公正化への取組等

平成30年11月7日
公正取引委員会

第1 下請法の運用状況

1 書面調査の実施状況

 平成30年度における書面調査は,これまでに親事業者60,000名を対象に実施し(6月),また,当該親事業者と取引のある下請事業者300,000名を対象に実施した(10月)ところである。

2 下請法違反行為に対する勧告等

(1)平成30年度上半期(4月~9月)の勧告件数は3件(前年度上半期は5件)。いずれも製造委託に係るものであった。
勧告の対象となった違反行為類型の内訳については,いずれも下請代金の減額であった。

図表1 勧告件数の推移

(2)平成30年度上半期の指導件数は5,045件(前年度上半期は4,093件)。

図表2 指導件数の推移

3 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

 平成30年度上半期においては,下請事業者が被った不利益について,下請代金の減額分の返還等,総額4億4049万円相当の原状回復が行われた(前年度上半期は24億4490万円相当)。

図表3 原状回復額の推移

4 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

 公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み,公正取引委員会が調査に着手する前に,違反行為を自発的に申し出,かつ,下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,親事業者の法令遵守を促す観点から,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし,この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。
 平成30年度上半期においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は23件であった。平成30年度上半期においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者70名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額805万円相当の原状回復が行われた。

図表4 自発的な申出の件数

第2 企業間取引の公正化への取組

 公正取引委員会は,企業間取引の公正化を目的として,下請法及び優越的地位の濫用規制(以下「下請法等」という。)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。平成30年度上半期の状況は次のとおりである。

1 下請法等に係る講習会

(1) 基礎講習会

 下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。平成30年度上半期においては, 52回の講習会を実施した。

(2) 業種別講習会

 過去に下請法等に係る違反行為がみられた業種,各種実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。平成30年度上半期においては,荷主・物流事業者向けに10回,大規模小売業者向けに7回の講習会を実施した。

2 下請法等に係る相談

(1) 相談受付

 地方事務所等を含めた全国の相談窓口において,下請法等に係る相談を受け付けており,平成30年度上半期においては,4,786件の相談に対応した。

(2) 中小事業者のための移動相談会

 下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施している。平成30年度上半期においては,10か所で実施した。

3 取引実態調査等

(1) 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査

 荷主と物流事業者との取引について,平成30年8月に,荷主を対象とする書面調査を開始し,調査票(30,000通)を発送した。今後,調査対象とした荷主と取引のある物流事業者に対する書面調査の実施を予定している。

(2) 優越的地位にある取引先からの知的財産権・ノウハウの提供要請等に関する実態調査

 製造業を対象として,優越的地位にある取引先からの知的財産権・ノウハウの提供要請等に関する実態調査を行うこととした。

第3 働き方改革関連の事例集

 公正取引委員会は,「中小企業・小規模小売業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官(参))に参画しているところ,その議論も踏まえつつ,中小企業の取引条件の改善等に向け,引き続き下請法の積極的な運用を進めているところである。
 その一環として,平成30年5月31日に,働き方改革と関連する下請法違反のおそれのある事例を取りまとめた事例集を公表した。

第4 今後の取組

1 下請法違反行為に対する迅速かつ効果的な対処

 下請法違反被疑行為を行っている親事業者に対して積極的に調査を行い,重大な違反行為に対しては勧告を積極的に行うなど,下請法違反行為に対して迅速かつ効果的に対処していく。

2 下請法違反行為の未然防止

(1) 下請取引適正化推進月間の実施

 公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。平成30年度においては,キャンペーン標語についての一般公募を実施し,「見直そう 働き方と 適正価格」を特選作品として選定した。また,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県32会場)において講習会を実施することとしている。

(2) 応用講習会

 下請法等に関する基礎知識を有する者を対象とした「応用講習会」について,平成30年12月以降,12回の実施を予定している。

(3) 下請法遵守の要請文書の発出

 年末にかけての金融繁忙期においては,下請事業者の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念されることから,平成30年11月中に,親事業者及び関係事業者団体に対し,下請法の遵守の徹底等について要請する文書の発出を予定している。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(第2及び第3関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
(下請法に係る相談・申告等 https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)

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