ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成30年 >11月 >

(平成30年11月13日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改正について

(平成30年11月13日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改正について

平成30年11月13日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の適切な運用を図るため,「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」(昭和52年公正取引委員会事務局)(以下「独占的状態ガイドライン」という。)を作成・公表し,その別表(以下「別表」という。)において後記4に記載の基準を満たす事業分野を明らかにし,国内向け供給価額及び供給量に関する独自調査の結果等に応じ逐次改定してきた。

2 今般,公正取引委員会は,統計調査に係る報告者負担の軽減と業務の見直し・効率化を図るとの政府方針(統計改革推進会議最終取りまとめ〔平成29年5月19日統計改革推進会議決定〕)も踏まえ,従来からの前記独自調査を実施せず,別表の作成・公表を行わないこととし,平成30年9月20日,独占的状態ガイドラインの一部改正(原案)を公表し,同年10月19日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

3 今回の意見募集では,3件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,独占的状態ガイドラインの一部改正(原案)については,原案を維持し,別紙1のとおり,独占的状態ガイドラインを一部改正し,これを公表することとした。
 提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりである。
 なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室において閲覧に供する。 

4 また,平成30年9月20日に独占的状態ガイドラインの一部改正(原案)に対する意見募集を行う際に明らかにしたとおり,別表の作成・公表は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態に係る要件のうち市場構造要件(国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件)に該当すると認められる事業分野及び今後の経済状況の変化によっては当該要件に該当することとなると認められる事業分野を明らかにすることにより,別表に掲載されていない事業分野については,公正取引委員会が直ちに独占的状態に対する措置を採ることはないという事業者の予見可能性の確保を目的としていた。この点,公正取引委員会では,必要に応じて,経済実態を把握するための調査を行ってきているところ,今後は,これらの調査を行う中で前記事項への該当性が認められる場合には,その旨も公表することにより,引き続き,事業者の予見可能性を確保していくこととする。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話 03-3581-4919(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ