平成30年11月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は,岩手県産株式会社(以下「岩手県産」という。)に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
本件は,岩手県産が,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
法人番号 | 4400001003742 |
名称 | 岩手県産株式会社 |
所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目8番9号 |
代表者 | 代表取締役 田村 均次 |
事業の概要 | 岩手県内で生産される商品の卸売,小売等(注1) |
(注1)岩手県産は,納入業者(注2)から仕入れた商品を,全国の小売業者等のほか,百貨店業者等が開催する物産展や自社の直営店等において消費者に販売するなどしている。
(注2)「納入業者」とは,岩手県内で生産される農林水産物,菓子,伝統工芸品等の商品を岩手県産に直接販売して納入する事業者をいう。
2 警告の概要
(1) 岩手県産は,納入業者のうち,1か月間における特定商品(注3)の仕入金額(消費税相当額を除く。)の合計額が100万円以上となった納入業者のほとんど全てに対し,平成29年7月から平成30年9月までの間,自社の収益状況を改善するために,当該納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該合計額に2パーセントを乗じて得た額に108パーセントを乗じる方法により算出した額を「事務手数料」と称して,当該納入業者に対して支払うべき代金の額から減じていた事実が認められた。
(注3)「特定商品」とは,岩手県産が納入業者から仕入れた商品のうち,物産展において販売するために仕入れた商品等を除いたものをいう。
(2) 岩手県産の前記(1)の行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,岩手県産に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年11月21日)岩手県産株式会社に対する警告について(PDF:53KB)
(平成30年11月21日)参考1(本件の概要)(PDF:215KB)
問い合わせ先
優越的地位濫用事件タスクフォース
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課上席
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/