平成30年10月18日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかた(以下「ジャパネットたかた」といいます。)に対し、同社が供給するエアコン及びテレビに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名称 株式会社ジャパネットたかた(法人番号3310001005550)
所在地 長崎県佐世保市日宇町2781番地
代表者 代表取締役 髙田 旭人
設立年月 昭和61年1月
資本金 3億円(平成30年10月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
別表1-1「商品」欄記載のエアコン(以下「本件エアコン」という。)及び別表1-2「商品」欄記載のテレビ(以下「本件テレビ」という。)の各商品(以下これらを併せて「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 本件エアコン(別添写し1-1ないし別添写し1-6)
a 表示媒体
会員カタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメール及び自社ウェブサイト
b 表示期間
別表2「配布年月日又は表示期間」欄記載の日又は期間
c 表示内容
例えば、平成29年5月19日に配布した会員カタログにおいて、「ジャパネット通常税抜価格 79,800 円」、「2万円値引き」、「さらに!会員様限定 2,000円値引き」及び「値引き後価格 会員様特価 57,800円」と記載するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて本件エアコンについて通常販売している価格であり、「値引き後価格」等と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ) 本件テレビ(別添写し2)
a 表示媒体
ダイレクトメール
b 表示期間
平成29年7月24日
c 表示内容
「会員様限定 3万円値引き」、「ジャパネット通常税抜価格 139,800 円」及び「値引き後価格 会員様特価 109,800円」と記載することにより、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて本件テレビについて通常販売している価格であり、「値引き後価格 会員様特価」と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 本件エアコン
「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて、本件エアコンについて最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。
(イ) 本件テレビ
「ジャパネット通常税抜価格」と称する価額は、ジャパネットたかたにおいて、本件テレビについて最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件商品の各商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年10月18日)株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:8532KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/