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(平成30年9月20日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改正(案)に対する意見募集について

(平成30年9月20日)「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改正(案)に対する意見募集について

平成30年9月20日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は,独占禁止法第8条の4(独占的状態に対する措置)の規定の適切な運用を図るため,「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」(昭和52年公正取引委員会事務局)(以下「独占的状態ガイドライン」といいます。)を作成・公表し,その別表(以下「別表」といいます。)において後述の基準を満たす事業分野を明らかにし,国内向け供給価額及び供給量に関する独自調査の結果等に応じ逐次改定してきました。
 今般,公正取引委員会は,統計調査に係る報告者負担の軽減と業務の見直し・効率化を図るとの政府方針(統計改革推進会議最終取りまとめ〔平成29年5月19日統計改革推進会議決定〕)も踏まえ,従来からの前記独自調査を実施せず,別表の作成・公表を行わないこととし,別紙のとおり,独占的状態ガイドラインの改正を行うこととしました。つきましては,本改正案について,後記のとおり,関係各方面から意見を募集いたします。
 なお,別表の作成・公表は,同法第2条第7項に規定する独占的状態に係る要件のうち市場構造要件(国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件)に該当すると認められる事業分野及び今後の経済状況の変化によっては当該要件に該当することとなると認められる事業分野を明らかにすることにより,別表に掲載されていない事業分野については,公正取引委員会が直ちに独占的状態に対する措置を採ることはないという事業者の予見可能性の確保を目的としていました。この点,公正取引委員会では,必要に応じて,経済実態を把握するための調査を行ってきているところ,今後は,これらの調査を行う中で前記事項への該当性が認められる場合には,その旨も公表することにより,引き続き,事業者の予見可能性を確保していくこととします。

 

1 資料入手方法

(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2)公正取引委員会のホームページに掲載
(3)公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

 <電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:dokusengl_2018-○-jftc.go.jp
 (迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
(注)電子メールの件名を「独占的状態ガイドライン(改正案)に対する意見」と明記してください。

 <FAXの場合>
 宛先を「経済調査室 市場構造班」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-1945
 (注)送信票の件名を「独占的状態ガイドライン(改正案)に対する意見」と明記してください。

 <郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
 市場構造班 宛て

(3)意見提出期限
 平成30年10月19日(金曜)18:00必着

(4)意見提出上の注意
 寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室
電話 03-3581-4919(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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