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令和元年7月10日付 事務総長定例会見記録

令和元年7月10日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年7月10日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

第15回東アジア競争政策トップ会合及び第11回東アジア競争法・政策カンファレンスの開催について

 本日,私の方からは,公正取引委員会の国際業務の最近の事例として,東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファレンスの開催についてお話しいたします。
 第15回東アジア競争政策トップ会合が昨日7月9日にモンゴルのウランバートルで開催され,公正取引委員会から杉本委員長,山本委員ほかが出席しました。また,第12回東アジア競争法・政策カンファレンスが本日10日に,同じくモンゴルのウランバートルで開催され,公正取引委員会からは山本委員ほかが出席いたしました。
 東アジア競争政策トップ会合は,東アジア地域の競争当局のトップ等が一堂に会して,最近の活動状況や今後の課題等について率直な情報・意見交換を行う場として,当委員会の主導により平成17年に立ち上げられ,それ以降,毎年開催されています。
 また,東アジア競争法・政策カンファレンスは,競争当局に加え,学会,産業界等からの出席者を交えて,競争法・政策に係るプレゼンテーション,質疑応答等を行うことにより,東アジア地域における競争法・政策の重要性に関する共通の理解を構築することを主要な目的としており,おおむね東アジア競争政策トップ会合と併せて一般に公開して開催されているものです。
 東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファレンスは,ホスト国競争当局と公正取引委員会,そして,アジア開発銀行研究所の共催で行われています。今年はモンゴルがホスト国となり,東アジア競争政策トップ会合には,東アジア地域の17の競争当局のトップ等が参加しました。また,東アジア競争法・政策カンファレンスには,東アジア競争政策トップ会合の出席者に加え,モンゴルの企業関係者,大学教授,関係省庁職員等約110名が出席いたしました。
 東アジア競争政策トップ会合では,競争法・政策の最近の進展と傾向について各国から報告が行われた後,国際的な競争法違反事件等に係る協力,発展途上国における競争政策の役割,技術支援活動の実績等について意見交換が行われました。
 公正取引委員会からは,杉本委員長が国際的な競争法執行に係る協力等についてプレゼンテーションを行いました。
 東アジア競争法・政策カンファレンスでは,競争政策とその他の事業政策・執行等との整合性及び競争政策を通じた不公正な取引慣行からの中小企業保護に係る経験についてプレゼンテーションなどが行われました。
 公正取引委員会といたしましては,本会合がアジア地域の競争当局間の協力関係の構築や,同地域における競争政策に対する理解の促進のために非常に良い機会であると考えており,今後も積極的に貢献していきたいと考えています。
 本件の担当課は官房国際課であります。

質疑応答

(問) この後,発表になる業務提携の報告書の件なんですけれども,公正取引委員会としてどういうふうに活用されていくのかというのを改めて事務総長から御説明頂きたい。
(事務総長) 流通・取引慣行等についてはガイドラインを公表しておりますし,技術取引であるとか知的財産の関係であるとか,そうしたガイドラインも出しております。他方,企業結合に関しても,やはりガイドラインを公表してきております。
 業務提携は,いわば,企業が一緒になって行動するという意味では,その一体性の強さによっては企業結合的な側面もありますし,また,競争企業であったり,サプライチェーンの前後であったり,そうした企業が提携するという意味では,取引慣行などにも関わる部分があって,どういう考え方で見ていくのかというのが必ずしもうまく整理されてこなかったという状況があったと思っております。
 それで今回,検討会を開催して,これまでの色々なところにある考え方を整理していただいた上で,また今後あり得るであろうというような形の業務提携についての基本的な考え方を御検討いただいたところです。
 内容につきましては,今日これから発表しますので,これを御覧いただければというふうに思いますけれども,私どもとしても,こうした整理をしていただいたことを踏まえて,今後の相談活動の資料としていきたいというふうに思います。

(問) 実際の審査,摘発のときに活用するということにはならないということなんでしょうか。
(事務総長) 業務提携に対する独占禁止法上の考え方を整理していただいたということですので,それが直ちに何か具体的な法執行につながるという性質のものではないと思います。

(問) ガイドラインとの位置付けの違いをもう少し御説明いただききたい。
(事務総長) ガイドラインは,公正取引委員会としての考え方を述べたものでありますので,そのガイドラインのタイプによって表現の違いはありますけれども,独占禁止法に違反するおそれがあるとか,あるいはこういうことでは独占禁止法に違反しないとか,そういうことを示したものが多いと思います。
 検討会は,必ずしもこれまで独占禁止法,あるいは競争政策の観点から十分な整理がされていなかったようなものについて,学識者,実務家等の方がお集まりいただいて,その考え方を整理,あるいは今後の考え方やその分野に対する取組を進めていく上での留意点などについて議論,意見の集約等をしていただくものだというふうに思っておりますので,そういう意味では,公正取引委員会として直接それが何らかの法執行につながるというような枠組みでやっているわけではありません。

(問) 運用をする際,参照にするのでしょうか。
(事務総長) 基本的に有識者の方々にお集まりいただいて,整理,検討をしていただいたものですので,それは我々の実務を行っていく上でも参考になるものが多いと考えています。

以上

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