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令和元年7月24日付 事務総長定例会見記録

令和元年7月24日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年7月24日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「競争とデジタル経済」に関するG7競争当局の共通理解について

 本日,私の方からは,「競争とデジタル経済」に関するG7競争当局の共通理解についてお話しいたします。
 本年のG7サミットは,フランスが議長国となり開催され,不平等との戦いをテーマに様々なトピックが議論されます。その一環として,フランスは,本年1月,他のG7諸国に対し,「競争とデジタル経済」についてG7で議論することを提案しました。G7において競争政策が議題として取り扱われるのは,これが初めてだと伺っております。
 当委員会を含むG7各国の競争当局は,フランス競争当局を通じ,デジタル経済により生じる競争上の課題に関する共通理解を取りまとめるようフランスより要請されたため,継続的に議論を行い,本年6月に「共通理解」について合意いたしました。
 G7競争当局による共通理解としては,主に四つの項目について考え方がまとめられています。
 一つ目は,「イノベーション及び成長に関するデジタル経済の恩恵」です。デジタル経済が経済成長やイノベーションといった恩恵をもたらす一方で,これらの恩恵はデジタル市場が競争的である場合に,最大限に実現されることを示しました。
 二つ目は,「既存の競争法制の柔軟性及び妥当性」です。デジタル経済は競争当局にとって新たな課題を提起しているものの,競争当局は,これらの課題に対して既存の競争法の枠組みを柔軟に適用して対応することができることを示しました。
 三つ目は,「競争唱導活動及び競争評価の重要性」です。デジタル経済に関する規制を検討する際には,競争を不必要に制限していないかどうか分析し,より競争促進的な代替案を検討すべきであることを示しました。また,消費者保護当局やデータ保護当局といった関係機関との協力関係強化が重要である旨も示されています。
 四つ目は,「国際協力の必要性」です。デジタル経済のボーダーレスな特性を踏まえれば,競争法執行に係る国際協力及び法適用に係る国際的収れんをさらに促進していくことが重要であることを示しました。
 詳しくは,御手元にお配りしております,7月19日付けの報道発表資料を御覧ください。
 この共通理解は,先週7月17日及び18日にフランス・シャンティイにおいて開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会議に提出され,会議の議長総括として共通理解を歓迎する旨の意が表明されています。G7財務大臣・中央銀行総裁の総意として,G7競争当局は今後も「競争とデジタル経済」の問題に協調して取り組んで行くこと等とされております。
 当委員会は,引き続き,他のG7競争当局と協調しながら,「競争とデジタル経済」に関する国際的な議論に一層積極的に貢献してまいりたいと思います。
 本件の担当は官房国際課でございます。

質疑応答

(問) 人材と競争の話題なんですけれども,吉本興業の所属芸人を巡って様々な問題が話題になっているんですけれども,2点ほど,人材と競争の観点から見解をお伺いしたいんですが,1つは,吉本興業で大半の芸人さんと契約書という形で契約を結んでいないということについて,それから報道で事務所の社長が「謝罪会見したらクビにするぞ」ということを芸人さん側に言ったということは,独占禁止法上の観点からどうかということをお尋ねしたいのですが。
(事務総長) お尋ねのことに関して,いろいろ報道されていることは存じ上げておりますが,私自身は,いずれの会見も全部見ているわけではありませんので,あまり報道を前提として,やみくもにお答えするのもどうかなという気はいたします。
 さはさりながら,今御質問がございました人材との関係では,公正取引委員会では,フリーランスが適切に競争環境の中で業務ができるようにということを念頭に置いて,「人材と競争政策に関する検討会」を開催いたしまして,平成30年2月に報告書を公表しております。
 その中では,今の御質問の中にありました「契約書がない」ということに関して,契約書がないということは,契約内容が不分明になるということにつながることになりますので,直ちにそれが独占禁止法上の問題になるというわけではありませんけれども,そうした契約内容が不明確であることを通じて優越的地位の濫用等の独占禁止法上問題となる行為を誘発する原因にもなり得るという分析をしております。そして,競争政策上好ましくない行為として,こうした役務提供者への発注を口頭で行うことをその報告書の中で指摘しております。ですので,個別のケースはともかくとしまして,契約書面が存在しないということは,競争政策の観点から問題があるという指摘は,これまでもされているところでございます。
 もう1点の件に関しましては,先ほど申しましたように,私は事実関係を把握しているわけでもございませんし,直ちにこういう場でお答えするのはいかがなものかなと思います。

(問) 契約書がないことによって,優越的地位の濫用等の問題を誘発しかねないというお話でしたけれども,具体的にどういった事象が起こり得るとお考えでしょうか。
(事務総長) これも報告書の中で示されていますけれども,契約書がないということは,通常の物の取引であれば,発注量であるとか発注代価であるとか必ずしも明確に定められていないということと通じるものがあると思います。それがフリーランサーによる役務提供ということであれば,その結果として,代金の支払いが遅れる,あるいは行われない,当初の請負代金と言いますか,それが減額される,あるいは著しく低い対価で役務提供が求められる,そうしたことが契約書がないことによって誘発されるということがあり得るのではないかというふうに,先ほど申し上げた報告書の中でも分析されています。

以上

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