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令和元年7月31日付 事務総長定例会見記録

令和元年7月31日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年7月31日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

数字で見る公正取引委員会の歴史について

 本日,私からは,数字で見る公正取引委員会の歴史についてお話しいたします。
 独占禁止法は,昭和22年,1947年の4月14日に公布され,7月20日に全面施行されました。したがいまして,独占禁止法・公正取引委員会は今年で満72年を迎えたことになります。
 まず,独占禁止法違反事件の推移についてお話しいたします。お手元の資料の1枚目でございます。公正取引委員会が発足してしばらくの間は,年度によっては法的措置が50件を超えるなど活発な法運用が行われておりました。ちなみに,独占禁止法違反事件の一番最初の事件といいますのは,銀行による金利協定事件でございました。その後,昭和30年代に入りまして,不況の影,昭和28年の法改正の影響,また,この頃は,経済の自立化という目的の下,産業の保護政策が重視されていた時期でもあり,やや停滞する期間がございました。
 しかしながら,この時期におきましても,資料にはございませんけれども,昭和31年には朝鮮特需後の不況下において,下請事業者に対する支払遅延の問題を踏まえ,下請代金支払遅延等防止法が制定されています。また,昭和37年には,にせ牛缶事件や過大な景品提供に対する社会的な批判なども踏まえまして,景品表示法が制定されています。正式に申しますと,不当景品類及び不当表示防止法です。このように,中小企業保護あるいは消費者保護に関わる取組が行われた時期でもございました。
 その後,昭和40年代に入りまして,高度経済成長下のインフレーションを背景に,価格カルテル等が横行したことから,これらの対処のため措置件数が増えています。代表的な事件としましては,昭和49年2月に刑事告発いたしました石油元売業者による価格カルテル事件がございました。こうした中,当時,行政事件では,カルテルを摘発しても,カルテルの申合せを破棄させるだけでしたので,企業にカルテルの「やり得」が残ってしまうんではないかという問題意識がございました。こうしたことに対応するため,違反行為への抑止力の強化,カルテルの禁止規定の実効性の確保という観点から,昭和52年の法改正におきまして,課徴金制度が導入されています。
 その後,昭和50年代に入りますと,第2次オイルショック後の不況の影響もございまして,やや独占禁止法の執行という意味では停滞する時期もございましたが,平成に入りまして,法的措置件数が増えてきています。これは,平成元年に日米構造問題協議が開始され,日本市場の閉鎖性が指摘され,それの対応策として,独占禁止法の制度・運用面に両面から強化が求められたということがございます。そして,この時期には,談合とか,あるいは輸入制限に関する事件を取り上げるほか,平成2年6月には,刑事告発に関する公正取引委員会の方針を公表し,刑事告発を積極的に行うことを明らかにいたしました。そして,方針公表前までの告発件数が約40年間で6件だったのに対して,方針公表後の29年間の告発件数は17件となっています。
 その後も規制緩和の推進等々と歩調を合わせるように,独占禁止法の執行が強化されるようになってきています。近時でございますが,平成17年の法改正では,課徴金減免制度や犯則調査権限が導入されました。また,令和元年6月には,事業者の協力度合いに応じて課徴金を減額できるようにする課徴金減免制度の改正を行いました。
 なお,令和元年度における法的措置は現時点で6件となっております。
 次に,資料の3頁でございますが,課徴金の推移についてお話しいたします。
 課徴金は,先ほど申しましたように,昭和52年に導入され,実際に運用された年になります昭和53年度では507万円でございました。その後,平成3年に課徴金の算定率を,原則,売上額の1.5%から6%に,さらに,平成17年には,同じく算定率を原則6%から10%に引き上げる法改正を行い,また,平成21年には課徴金を適用する範囲が拡大され,例えば,不公正取引,特に優越的地位の濫用行為に対しても課徴金が課されるようになりました。
 課徴金額の推移は,年によってかなり大きく違っています。これは,課徴金の算定がその違反対象行為に関わる売上高,購入額,また企業規模等に応じて一定率が課されるという仕組みになっておりますので,その時々において取り上げた事件の市場規模でありますとか,関係企業の位置付けでありますとか,そういうことによって,結果として,こうなっているというように理解しております。
 なお,昨日,アスファルト合材の製造販売業者に対する件におきまして,1事件としては過去最高となります約400億円の課徴金納付を命じました。この件も含めまして,令和元年度の課徴金額は既に約430億円となっております。
 次に,企業結合関係の届出・報告件数の推移についてお話しいたします。次の4頁です。企業結合関係の届出・報告件数につきましては,届出や報告の制度変更に伴って大きく変わってきております。戦後,ほぼ一貫として届出件数は増えてきておりますけれども,例えば,平成11年度には件数が大きく減少しています。これは,平成10年の独占禁止法改正によりまして,企業結合の届出・報告の対象を,原則として一定規模以上の総資産を有する会社が関わるものに限定したことなどによります。
 また,平成22年度にも更に件数が減少しておりますけれども,これは平成21年の独占禁止法改正によりまして,国際的整合性を踏まえ,届出基準として,それまでの総資産基準に代わって,国内売上高基準を採用したことなどによるものです。近年の企業結合の届出件数は毎年300件程度で推移しており,昨年度,平成30年度の届出件数は321件でございました。
 次に,6頁で定員の推移,それから,7頁で予算の推移を示しております。予算につきましては,総額の約8割が人件費という構成になっておりますので,定員が増えるに従って徐々に増加しているという傾向がございます。昭和41年度には3億600万円,また,平成の前半でありますが,平成6年度には52億4400万円,平成25年度には88億200万円でしたが,平成26年度の予算では,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に必要な経費が主な増額の要因となって,113億2100万円となりました。
 そして,本年,令和元年度の予算は,定員増とともに,10月に予定されております消費税率の引き上げを見据えて,適正な転嫁を確保するために必要な経費の増額が確保されたということもございまして,113億9000万円となっております。
 お手元の資料の最後には,参考としまして,米国及びEUの職員数と予算についてのデータも付けております。
 組織の規模を表します職員数に着目しますと,EUの競争総局におきましては,日本よりやや少なくなっています。また,米国のDOJ・司法省反トラスト局とFTC・連邦取引委員会につきましては,両当局合計しますと,日本より多い状況になっています。
 なお,これらの当局の地域におきましては,例えば,EUであれば各加盟国に,また,米国であれば各州にも競争当局がある点は御留意いただきたいと思います。
 このように,昭和22年に公正取引委員会が発足して72年が経過しましたけれども,こうした公正取引委員会の活動により,独占禁止法,競争政策の意義や重要性が認知されてきているというように感じております。また,公正取引委員会の活動に対して,その必要性が広く認識されるようになってきており,同時に,世の中から大きな期待が寄せられていると感じております。イノベーションの活性化など市場経済のメリットを最大限に引き出すのが公正取引委員会,競争政策の使命だと考えております。令和という新時代を迎え,より一層,社会経済環境の変化に的確に対応した法執行・法運用,競争唱導活動に努めてまいります。

質疑応答

(問) 今説明いただいた中で,課徴金のところなんですけれども,少し説明いただいたところと被るかとは思うんですが,平成22年度をピークに下落傾向にあったものが,今年は,先ほど仰っていただいたように,アスファルト合材のカルテル事件を始めとして,かなり大きくなるのではないかと思います。これは,単純に課徴金の大きな事件の発表が重なっただけなんでしょうか。
(事務総長) 先ほどの私からの発言の中でも申しましたけれども,課徴金は一定の算定率の下で,ある種,機械的に算出されるものでございますので,市場規模の大きい事件を扱えば,それだけ課徴金額も大きくなります。もちろん件数が多ければ,大きくなる可能性は高くなるということは言えるかと思います。他方,独占禁止法違反の中には,課徴金が掛からない事案もございますので,そうした事案を手がけていると課徴金は増えていかないということになると思います。
 そういう意味では,各年度ごとの課徴金の額の増減というのは,そうした取り上げた事件の内容によって左右されるということになりますので,それを,多くなったか,少なくなったかというのは,ある種の偶然性が作用するんじゃないかと思っています。そういう意味で,昨年度,2億円ちょっとぐらいでしたが,今年になって活発に動いて200倍に増えたということではないと思います。

(問) 人材と競争の関係なんですけども,2点ほど質問があります。吉本興業の話で恐縮なんですが,吉本興業が所属芸人と契約書を結ぶ方針を決めたという報道があったと思うんですが,それについての御所感をお願いします。あと,ジャニーズ事務所に対して注意するなど,いろいろと公正取引委員会をめぐって,世の中の期待というのがあるかと思うんですが,そういった公正取引委員会の芸能界に対する姿勢というのをちょっとお伺いできればと思います。
(事務総長) まず1つ目の御質問でございますけれども,契約をするかしないかという報道がされておるのは私も目にしておりますけれども,個別企業によります,そうしたことに一つ一つコメントするのはいかがなものかなというふうに思います。
 2つ目の芸能界に対してどのように対応していくのかという御質問でございますが,これも先日の会見でお答えしたことと,多くの部分,被ってしまうかというふうに思います。
 公正取引委員会としましては,平成30年2月に「人材と競争政策に関する検討会」の報告書を公表しております。その問題意識といいますのは,芸能界に限らず,いわゆるフリーランサーとして働く人たちが,個人が個人としてその能力,才能を最大限活用できるように,フリーランサーと契約先といいますか,請負元といいますか,そうしたところとの取引関係が公正であるということが,個人の働き方というのをより一層うまく機能させるということにつながるんだというのが前提でございます。
 その上で,例えば,発注元とフリーランサーとの取引関係の中で,不当に不利益を押し付けるようなことがあれば,それはやはり独占禁止法上対応すべきというのがあり得るということはそこで示しておりますので,そうした考え方を基本的にはとっているということなんだと思います。
 加えて,そこまで直ちに独占禁止法上の問題とはならないにしても,取引の透明性とかそういう観点から,競争政策上,こうした行為が望ましいということを,その報告書の中で申し上げておりまして,その中の1つに,契約書があれば,その内容をきちんとしていたほうが良いということもございます。
 また,その報告書の中では,同業者が集まって,フリーランサーとの取引に関して共同で何かを決めてしまうといった意味での共同行為であるとか,あるいは共同ボイコットであるとか,また,囲い込みのような形で,ほかの事業者が使えなくしてしまう,そうしたことの問題点も報告書の中で指摘されておりますので,これをいろいろ御参照いただきたいというふうに思います。

(問) 今の質問に関連して,個別企業のことについてはコメントされないということなんですが,あえて1つ,もうちょっと詳しくお話を伺いたいんですけれども,吉本興業の関連で,研修生に対して,死んでも,亡くなっても責任をとらないというような,かなり厳しいような誓約書を書かせていたというような一部報道もあるんですけれども,そういうことをするというのは,競争政策上というか,独占禁止法上,何かお考えがありましたら,お願いいたします。
(事務総長) そうした報道がされているということは承知しております。ただ,やはり個別,特定の企業が行った個別のことに関してでございますので,一つ一つコメントするのはいかがなものかというふうに思いますし,その報道されているようなことが競争上の問題なのかどうかというのもにわかには判断しかねるかなというふうに思います。

以上

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