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令和元年10月2日付 事務総長定例会見記録

令和元年10月2日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年10月2日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「下請取引適正化推進月間」の実施について

 本日,私の方からは,「下請取引適正化推進月間」についてお話しいたします。
 公正取引委員会では,従来,中小事業者に不当に不利益を与える行為に対して,独占禁止法,下請代金支払遅延等防止法を積極的に運用し,それらの法律に違反する行為に厳正,効果的に対処するとともに,そうした行為の未然防止のため,下請法や優越的地位の濫用規制に係る周知活動を積極的に行ってきています。
 その周知活動の一環としまして,公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,昭和56年以降,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」としまして,この期間内に下請法の普及,啓発活動を集中的に行ってきております。
 資料にもございますように,令和元年度の推進月間では,事業者の方々に下請法の内容を理解していただくため,中小企業庁と分担しまして,全国47都道府県62会場におきまして,下請法に関する講習会を開催する予定としております。また,都道府県や商工会議所,商工会等の各種団体に対しまして,ここにございますようなポスターの掲示ですとか,機関誌等への掲載による推進月間の広報等の協力をお願いすることとしております。
 そのほか,推進月間を一層効果的にPRすることを目的といたしまして,今年度もキャンペーン標語の一般公募を行いました。その結果,「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」をキャンペーン標語として決定しております。
 現在,政府において推し進めております「働き方改革」の取組に関連して,事業者間の取引の適正化が議論されております。公正取引委員会としましては,このような「下請取引適正化推進月間」における講習会の開催や諸々の広報活動を通じまして,事業者の方々に,下請法に対する理解を一層深めていただくとともに,取引の適正化を通じて,働き方を見つめ直す機会としていただくことを期待しております。
 本件の担当課は,取引部の企業取引課でございます。

質疑応答

(問) 10月1日に消費税率が引き上げられまして,公正取引委員会の所管では,下請企業の価格転嫁がしっかり実施されているかどうかなどが課題になると思うんですが,増税から2日目に入り,現状で耳に入っていることや,先日発言された内容について,何か進展があれば教えてください。
(事務総長) 消費税の転嫁対策につきましては,消費税率が10%に引き上げられたことを受けまして,より一層,充実した取組をしていかなければならないというふうには思っております。
 先般来から御説明しておりますように,消費税率の引上げが10月1日からとはいえ,その引上げのための交渉はそれより前に行われるものなので,これまでも納入する側の業者,それから買う方の業者,それぞれに対して啓発活動を行ってまいりましたし,必要に応じて,問題がありそうなことであれば指導等も行ってきております。そうした数の集計などにつきましては,また折を見て御説明する機会もあるかもしれないというふうに思います。
 ただ,昨日引き上げられたばかりの話なので,今現在どういう状況になっているのかというのを具体的に何か持ち合わせているわけではございませんので我々としては,引き続き,転嫁がきちんと行われていくような周知活動を行うとともに,当然のことながら,違反を発見したときには厳正に対処していく,そうした姿勢を貫いていきたいと思います。

(問) 昨日,改正独占禁止法に伴う施行令の案がパブコメに付されたかと思うんですが,非常に大きな法改正なので,今後も課徴金の算定の仕方であるとか協力に関して,色々な政令とかガイドラインとかが出てくるかと思うんですが,御説明できる範囲で結構ですので,どのようなものを準備されているのか,御説明いただけますか。
(事務総長) 昨日パブリックコメントに付しましたのは,3段階になっています施行のうちの第2段階のものでございます。第1弾の課徴金の繰り返し違反に係る規定につきましては,法律の公布後1カ月以内で施行されております。今回は公布後9カ月以内に定めることとされている第2弾のもので,延滞金に関する規定のものでございます。これにつきましては,政令案にも記載しておりますように,令和2年の1月1日から施行することを想定して,今回パブリックコメントにかけております。
 今御質問にありました,今回の改正の中で一番大きな課徴金制度の改正,それから調査協力減算制度につきましては,公布後1年6カ月を超えない範囲で政令で定める日ということになっております。その準備としましては,課徴金を算定するための基準について政令で規定するとともに,更にその具体的な計算方法などに関してはガイドラインを作成することにしておりますので,現在そうした準備を進めているというところでございます。
 あわせて,いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関わる制度につきましても,この3弾目の施行期日に合わせて準備を進めなければいけないというふうに思っております。現在のところは,今申し上げましたガイドライン,政令,それからいわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権の関連の規則について現在検討中でございまして,これはパブリックコメント等の手続が必要になるものもございまして,それに付すためにはまだもう少し時間が掛かるかというふうに思っております。

(問) 課徴金の算定だとか,減免の率だとかの手続,弁護士の秘匿の手続について,お分かりになる範囲でいいんですけれども,例えば年内のいつ頃に,何々についてのパブコメを出す予定とか決まっているものはありますか。
(事務総長) それぞれ関連するところもありますので,おそらくですけれども,ばらばらにパブリックコメントを出すということはあまり想定しておりません。とりわけ協力減算の件と,いわゆる秘匿特権の件についてはかなり関連性がありますので,おそらくではありますけれども,パブリックコメントを併せてやっていくことになるのではないかというふうに思います。

(問) 年内ぐらいと理解していいですか。
(事務総長) それはまだ現在検討中ですので,まだ具体的なスケジュールができ上がっているわけではありません。

以上

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