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令和元年12月11日付 事務総長定例会見記録

令和元年12月11日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年12月11日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令について

 本日,私の方から2点申し上げます。
 まず,本年6月に成立しました独占禁止法改正法の施行に向けた取組に関してお話しいたします。
 御案内のとおり,今般の独占禁止法改正法の主眼は,事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止することができるようにするものです。
 今般の独占禁止法改正法の施行につきましては,施行の内容に応じて,3つの時期に分けて行うこととされております。既に,1段目としまして,本年7月26日に検査妨害等の罪に対する罰金額の上限の引上げ等が行われております。
 そして,先週3日,2段階目の施行に係る政令が閣議決定され,6日に公布されています。具体的には,独占禁止法施行令の一部を改正する政令において,課徴金を納付期限までに納付しない場合における延滞金の割合を定めるとともに,課徴金の納付命令に基づき既に納付された金額で還付すべきものがある場合には,その際に加算する金額の割合を改めたものです。
 また,施行期日を定める政令におきまして,改正規定のうち,公布後9か月を超えない範囲で政令で定める日に施行することとされているもの,つまり,今述べました課徴金の延滞金の割合の改正に係る規定,また,犯則調査権限における電子証拠収集手続の整備に係る規定について,施行期日を令和2年1月1日とすることとされました。
 今後,残された公布後1年6か月を超えない範囲で政令に定める日に施行することとされている3段階目の施行に向けまして,調査協力減算制度に係るガイドラインの整備等を進めてまいります。また,同時に弁護士・依頼者間のコミュニケーションの保護への対応として,委員会規則等の整備を進めてまいります。この件に関する担当課は経済取引局総務課企画室でございます。

「スタートアップの取引慣行に関する取引実態調査」について

 次は,「スタートアップの取引慣行に関する実態調査」です。スタートアップには,決まった定義が存在するわけではありませんが,創業してから数年から10年程度であり,アイデアの創出により,革新的な事業に取り組んでいる事業者とされることがあります。このようなスタートアップは,我が国の産業の生産性向上・発展に特に大きく貢献する可能性を持っています。近年,大企業がスタートアップ等と連携し,新たな価値を創造するオープンイノベーションが重要視されてもいます。このため,スタートアップが公正かつ自由に競争できる環境を確保することが重要というふうに考えられます。
 また,本年6月に公表しました「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」におきまして,中小企業のノウハウ・知的財産権に係る取引について,独占禁止法上問題となり得る行為が確認されました。
 こうしたことから,製造業に限らずスタートアップについて,例えば,スタートアップのノウハウ・知的財産が公正に取り扱われているのかなども含め,公正かつ自由の競争の促進という観点から,取引慣行の実態を明らかにするための調査を開始いたしました。
 調査のスケジュールにつきましては,現段階では未定でございますが,スタートアップに対して,取引実態についてのアンケート調査をお願いし,その結果も踏まえて,調査報告書を取りまとめたいと考えています。こちらの件の担当は,取引部の取引調査室です。

質疑応答

(問) スタートアップの実態調査についてなんですけれども,まず,通常,公正取引委員会さんが実態調査をやる場合,始めたということをアナウンスしない場合が多いと思うんですけれども,今回アナウンスした理由というのがまず1つあります。次に,知的財産権の中小企業の下請けいじめみたいな話を出されましたけれども,改めて問題意識というか,想定する問題となるようなおそれ,既にヒアリングというか,入ってきている情報もあると思いますので,そこの問題意識というのが2点目と,あと,3つ目として,時期であったり,報告書というか,最終的な目指す成果物みたいなところがあれば教えてください。
(事務総長) 幾つかまとめてお答えするような形になるかもしれませんけれども,まず,先ほど,冒頭の発言の中でも申したけれども,先に行いました別の実態調査におきまして,対象は中小企業全般ではありますけれども,必ずしも知的財産権,ノウハウの保護が確保されていない状況にあるというのがありました。その一方で,日本の経済全体にとってのスタートアップ企業の重要性というのは認識されていますし,また,政府全体の取組の中でもそうした方向に関心が向けられている,そうした背景がございまして,今回調査をしていこうというふうに考えました。
 その焦点ということでございますけれども,まず,私ども,第一義的に把握している,そうした知財やノウハウの取引がきちんとされているのかというのもございますけれども,スタートアップに関しては,それ以外にもいろいろな問題があるのかもしれませんので,あらかじめヒアリング調査,既に始めている部分もありますけれども,ヒアリング調査を行う中で,どうしたところ,どういうところに問題がありそうなのか,実態を解明すべき点があるのかというのも併せて把握していきたいというふうに考えています。そういう意味では,必ずしも知的財産権・ノウハウだけに焦点を当てたというわけではなくて,そのほかの取引の実態を把握しながら,そうした観点からも内容を深めていきたいというふうに考えています。
 その過程としまして,今,申し上げましたように,ヒアリングをまず先行させるということでございますけれども,その後,スタートアップの企業の方々に対してアンケート調査を行うことを予定しております。
 普段公表しないのに,という御質問がありましたけれども,やはり,スタートアップの企業の方々というのは比較的組織が小さいというふうに想定されますので,なかなか私どもがやっていることに気付いていただけないということもございますので,こうした形で,あらかじめ,こういう調査をやっていますよということを公表することによって,より多くのスタートアップの方々に協力していただけたらというふうに思っておりまして,そういう意味合いから,今回,こういう場で発言をさせていただいています。
 現状,そういう段階でございますので,最終的にどのぐらいのスケジュール感というのは,まだ,先ほど申しましたように未定でございます。ただ,いずれにしましても,何らかの形で報告書を取りまとめて,通常,私どもの実態調査報告書は,そういう形になりますけれども,もし問題点があれば,そういう点を指摘し,何か改善の方向性とか,そういうものを示せたらいいなというふうには思っています。

(問) 関連なんですけれども,スタートアップの調査自体は,公正取引委員会としては初めてということでよろしいのかということが1点。調査対象なんですけれども,スタートアップ以外に,何か関連するような,ほかの産業だとか,もっと規模の大きい会社だとかに広げる予定はあるかどうかというのがもう1点。最後もう1点が,広くお知らせするということを仰いましたけれども,今後,例えば,お知らせした結果,調査対象が増えるというか,うちも調べてくれという声があるかどうかわからないですけれども,そういったこともあり得るのかということ,3点伺えますか。
(事務総長) まず,こういう形で,スタートアップに焦点を当てて調査をするのは今回が初めてだと思います。
 2つ目の調査対象を広げるかどうかということですけれども,スタートアップがどういう環境に置かれているのかということを調査しますので,スタートアップと誰かの取引ということで考えますので,取引相手が大企業というのはあるかもしれませんけれども,あくまでスタートアップがどういう取引をしているのかということに焦点を当てた調査になります。
 先ほどアンケート調査というふうに申しましたけど,ある調査によりますと,スタートアップ企業は1万社ぐらいあるらしいんですけれども,その中でも,やはり実際に取引を行っているようなところをアンケート調査しませんと,取引の実態がなかなか明らかにならないところもありますので,まず,私どもの方からアンケート調査を送るという形になると思います。そういう意味では,何か申出があって調査対象が広がるという性質のものではないというふうに思います。

(問) スタートアップの調査の関係で2つお伺いしたいんですけども,今,スタートアップは,ある調査では1万社くらいあるとおっしゃったんですけども,公正取引委員会さんとしては1万社を調査対象にしたいというお考えなのかどうかというのがまず1点で,2点目が,政府全体としてもオープンイノベーションの観点から,大企業とスタートアップの連携に関心を持っていると思うんですけれども,他省庁との連携ですとか,現時点でのお考えがあればお聞かせください。
(事務総長) 1万社と申し上げましたのは,経済産業省の「J-Startup」では1万社ぐらいいるとされていることからです。ただ,先ほど申しましたように,実際,我々もどういうところがスタートアップだというふうなことを定義をあらかじめしているというわけではありませんので,その辺は,実際にスタートアップ企業や,その関連する団体等からお話を聞きながら,こういう範囲でやっていけばいいんじゃないかという判断をしていきたいというふうに思っています。
 その際,先ほども少し申しましたけれども,実際に,ちゃんとスタートアップ企業として活動しているところに,我々のリソースもありますので,狙いをつけていきたいというふうに思っていますので,言われているところの1万社全部ということにはならないというふうに思います。
 他省庁との連携ですけれども,先ほどの御質問にも申し上げましたけれども,私どもとしてスタートアップの調査をするのは,今回が初めてでありますので,他省庁の方々の知見があるのであれば,そういうのは伺っていくということはあろうかと思います。ただ,最終的に,我々の観点というのは,やはり独占禁止法,あるいは競争政策の観点からどうかということでございますので,そういう観点からの分析ということには最終的にはなると思います。

(問) ちょっと話が変わるんですけども,自民党の競争政策調査会のほうで,プラットフォーマーの透明化法案に関する提言が出たと思うんですけれども,そちらの中で,1つ,公正な競争を阻害するおそれがある行為について,それを類型化して法律に書くべきなのではないかというような提言があるんですけれども,このようなことが行われた場合,独占禁止法とどういう兼ね合いになるのかということが1つと,あと,こちらの提言の中で,公正取引委員会に対しても,いろいろなことがございまして,その中で,デジタル分野に特化した審査チームを新設すべきだというようなこともあるんですけれども,それに関して何かありましたら教えてください。
(事務総長) 御質問は,自由民主党の競争政策調査会の提言,私は,まだ成案にはなっていないというふうには伺っていますけれども,それに関する御質問でございます。まず,基本的には,政党のお考えをまとめたものですから,その内容一つ一つにコメントするのは適当ではないのではないかというふうに思います。
 その上で申し上げれば,透明化法案につきましては現在,内閣官房のほうで検討が進められているところでございますし,私どもとの間でもいろいろ情報交換がありますが,その中で適切な解決をしていくということなんだろうというふうに思います。
 それから,審査局の組織でございますけれども,これは以前の夏の会見でも申し上げましたが,来年度予算要求の中で,審査局の中にデジタル担当の上席審査専門官を要求しているところでございます。これはあくまで査定があっての話ですので,現段階ではそれが予算に盛り込まれることになるかどうかというのは分かりませんし,また,予算でございますので,国会の議決をいただけるかどうかというのもございますけれども,私どもとしてはそういう形で,今仰いました提言の内容には答えられている部分があるんじゃないかなというふうに思います。

(問) 別件で,一部報道で,銀行間の送金の在り方について実態調査をされているということでしたが,その事実確認と,いつまでにどういうことを目指すのか教えてください。
(事務総長) 御指摘のような報道があることは承知しておりますけれども,私どもとしては,現在,キャッシュレス決済について,その競争環境の整備を図る観点から,実態調査を行っております。別の機会でどこかで申し上げたこともあったような気がいたしますが,フィンテック関係の調査を行っているのは事実でございます。
 その中で,キャッシュレス決済であるとか,キャッシュレスのための前提となるいろいろな銀行と,それからフィンテック企業との間の取引とか,そうしたものについて,これから実態の把握を進めていきたいというところでございまして,今のところ,何か特定,具体的に何か問題が発生しているというふうな前提を置いてやっているわけではございません。

(問) いつまでにということもまだ決まっていないということですか。
(事務総長) 具体的にまだいつというのははっきり申し上げられませんけど,年度内を目途に調査は進んでいます。

(問) 日本音楽事業者協会さんがですね,芸能人と契約の関係で,契約書のひな型を変更されて,一方的な契約延長ですとかができないだったりとか,金銭的な解決ができるようになったということで,そのことに関する受けとめとですね,そもそも芸能人に着目されたのは,フリーランスの活性化みたいな部分だったと思うんですけども,その広がりについてどう考えているかをお願いします。
(事務総長) 御指摘のような動きがあることは承知しております。元となりますのは,「人材と競争政策に関する検討会」の検討結果として,いわゆるフリーランスが働きやすい環境を含め競争という観点から,フリーランスに委託する事業者間の競争関係であるとか,あるいはそうした事業者とフリーランスとの間の取引関係,縦の競争制限ということが,その検討会の中で報告されています。
 全般としましては,様々な特殊技能を持ったフリーランスの方々が適切な競争環境の下で,自らの事業能力を発揮できるようにというのが基本的な視点です。その流れとしまして,例えば芸能活動を行っている人であるとか,スポーツを行っている方,そういう人たちもそういう意味ではフリーランスという位置付けにはなりますので,わりとそちらのほうに焦点が多く当たっていた部分はございますけれども,そうした分野の方々に対しても私どものほうから説明会をしたり,あるいはいろいろなお問い合わせがあった場合には,そうしたことで対応をしてきております。
 今御質問がありました日本音楽事業者協会の動きというのは,そういう意味からしますと,取引関係を明確にするものですし,より制限的でない方向に環境を整備していこうという流れになっているのではないかというふうに思いますので,そうした自主的な取組がなされるということは,私どもがそれはまさに検討した成果というものが生かされていく方向なのではないかというふうに思います。
 全体の広がりとして,先ほど,冒頭に申しましたように,事は芸能やスポーツに特化されているものではありませんので,これからもそうしたフリーランスの活動が,繰り返しになってしまいますけども,適切な競争環境下で行われるような意味での啓蒙活動等は続けてまいりたいと思います。

以上

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