[配布資料]
[発言事項]
事務総長会見記録(令和元年12月18日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
令和元年の公正取引委員会の活動について
本日は,令和元年最後の定例会見となりますので,本年の公正取引委員会の活動について振り返ってみたいと思います。
まず,独占禁止法等の違反行為等への取組状況についてお話しいたします。公正取引委員会は,国民生活に影響の大きい価格カルテル,入札談合に対する厳正な対処,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用等への取組の強化等を重点施策として,違反事件の処理等に当たっています。
令和元年におきましては,独占禁止法違反行為について,これまでに10件の排除措置命令を行い,延べ36名の事業者に対して,総額692億7273万円の課徴金の納付を命じました。また,確約計画の認定を1件行いました。
個々の事件の概要につきましては,配布した資料を御参照ください。特に御紹介するとすれば,1ページの(1)の番号6にあります7月30日に公表しましたアスファルト合材の製造販売業者に対する件が挙げられます。本件の対象商品であるアスファルト合材は,国民生活や事業者の経済活動の基幹を支える道路や空港などの重要な社会インフラの整備に必要不可欠な製品であり,その経済規模も大きく,課徴金額の合計は1事件当たりで見れば,過去最高の398億9804万円でありました。
また,同じ資料の下のほうの(2)の案件ですが,10月25日に公表した楽天株式会社から申請のあった確約計画の認定が挙げられます。本件は,平成30年12月30日に確約手続が施行されて以降,初めての確約計画の認定であり,このような確約手続の適用は,競争上の問題の早期是正,独占禁止法の効果的・効率的な執行に大きく資すると考えています。
次に,下請法違反行為の是正について申し上げます。令和元年におきましては,7件の勧告を行っており,勧告以外の措置である指導と併せて,11月末までに,親事業者283名から下請事業者8,225名に対して,総額約4億2298万円の原状回復が行われています。
また,資料4ページの番号4の案件では,従業員派遣を内容とする不当な経済上の利益提供要請として初めての勧告を行いました。
消費税転嫁対策の取組につきましては,本年は,10月1日の消費税率引上げを踏まえ,9月まで転嫁拒否行為の未然防止を図ることに重点を置いて,説明会の開催をはじめとする各種の取組を行ってまいりました。
転嫁拒否行為に対しましては,これまでに8件の勧告を行いました。特徴的な点は,6ページに掲げております案件でございますが,不動産賃貸等の事業者による過去最高額となる買いたたきの事案や,カルチャー教室の運営を行う事業者による消費税率10%引上げ後初となる買いたたきの事案を取り上げたことであります。
転嫁拒否行為に対して,11月末までに,中小企業庁と併せて1,025件の指導を行いました。転嫁拒否行為によって特定供給業者が被った不利益については,勧告・指導により,特定供給業者約8万名に対し,総額約38億円の原状回復が行われています。
独占禁止法等の違反行為に対しては,引き続き厳正に対処してまいります。
次に,企業結合審査ですが,11月末時点での企業統合計画の届出件数は,261件でした。本年中に,2次審査に移行した案件はありませんでしたが,平成30年に2次審査を開始した,新日鐵住金株式会社による山陽特殊製鋼株式会社の株式取得について,1月18日に審査結果を公表いたしました。
続いて,独占禁止法制の動きについてお話しいたします。
課徴金制度の見直し等を内容とする独占禁止法改正法案が第198回通常国会において可決・成立し,6月26日に公布されました。この法律は,一部の規定を除き,公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内,すなわち令和2年12月下旬までにおいて政令で定める日から施行することとされています。今後,改正法の施行に向けて,関係政令・規則や調査協力減算制度に係るガイドラインの整備を進めてまいります。
次に,競争環境の整備に関する取組についてお話しいたします。
まず,デジタル・プラットフォームを巡っては,6月に閣議決定された成長戦略を踏まえて,9月に内閣官房に「デジタル市場競争本部」が設置され,その下で,「デジタル市場競争会議」が開催されるなど,デジタル・プラットフォームにおける競争環境の整備に向けた取組が続けられています。
この中で,公正取引委員会では,デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査,消費者との取引における優越的地位の考え方の策定,デジタルサービスの特徴を踏まえた企業結合ガイドライン・手続対応方針の改定に取り組んでまいりました。
その内容を簡単に御紹介しますと,実態調査につきましては,「大規模かつ包括的な徹底した調査」を行うこととされており,まずは特に問題点の指摘が多いオンラインモールとアプリストアにおける取引について調査を行い,10月31日に報告書を公表しました。その報告書では,利用事業者と運営事業者からの指摘を整理し,独占禁止法上の考え方を示すとともに,取引の公正性・透明性を高め,公正な競争環境を確保するために,どのような対応が必要かを明らかにしています。また,現在,デジタル広告の分野について,検索市場,SNS市場を含めた広告市場における両面市場の特性を考慮した実態調査を行っています。
次に,デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより,法運用の透明性を一層確保し,デジタル・プラットフォーム事業者の予見可能性を向上させることを目的として新たにガイドラインを策定し,昨日公表いたしました。
企業結合審査につきましては,近年,デジタル分野の企業結合案件に的確に対応する必要性が高まってきていることなどから,デジタルサービスの特徴を踏まえた企業結合審査の考え方などを明確化するため,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」を改定いたしました。また,届出基準を満たさない場合でも,買収額が大きく,かつ,国内の需要者に影響を与えると見込まれる場合には,企業結合審査を行う旨を明確化するため,「企業結合審査の手続に関する対応方針」を改定いたしました。これらも昨日公表しております。
次に,実態調査としましては,国民生活の中でクレジットカードによる決済額の更なる増大が予想されることを踏まえ,国際ブランドとクレジットカード会社の取引を中心に調査した「クレジットカードに関する取引実態調査報告書」を3月に,「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」を6月に公表するなど,4件の実態調査の結果を報告いたしました。
現在進行中の実態調査としましては,優越的地位の濫用規制の観点から,コンビニエンスストア本部と加盟店との取引を対象とした実態調査,飲食店ポータルサイトと飲食店等との取引を対象とした実態調査,スタートアップの取引慣行に関する実態調査,さらに,フィンテック企業の新規参入の促進や競争環境の整備の観点から,キャッシュレス決済・家計簿アプリ等に関する実態調査があります。
また,近年,個人の働き方の多様化により,フリーランス等の人材の獲得競争が活発化する一方,人材を不当に囲い込むなどの競争制限的な行為が生じるリスクも増大していることを踏まえ,人材分野における取組も進めております。
平成30年2月に「人材と競争政策に関する検討会」報告書を取りまとめて以降,令和元年においては,「スポーツ事業分野における移籍制限ルールに関する独占禁止法上の考え方」を6月に,「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」を9月にそれぞれ公表しております。
公正取引委員会としましては,引き続き,関係各方面に対する周知活動を積極的に行うとともに,競争制限的な行為や慣行の実態把握等に努めてまいります。
最後に,公正取引委員会の国際的な活動についてお話しいたします。
公正取引委員会は,経済のグローバル化が進む中,競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている状況を踏まえて,国際的な活動に力を入れています。
公正取引委員会の国際的な取組は多国間の枠組みや二国間関係など多岐にわたりますが,まず,競争法分野における世界最大の国際組織である国際競争ネットワーク(ICN)の活動があります。ICNの各種活動を通して,法執行の在り方などについてコンセンサスをつくり上げていくことは大変意義深いものであると認識しております。本年の主な取組として,4月に設立された「競争当局の手続に関するICNフレームワーク」の創設に積極的に携わるとともに,我が国も創設メンバーとして加盟いたしました。
また,OECDの関係では,10月にOECD-Korean PolicyCenterと共催でワークショップを開催しました。
さらに,競争当局間の連携強化につきましては,4月に米国当局との意見交換,5月に中国国家市場監督管理総局との間における協力に関する覚書の署名及び意見交換,9月にロシア当局との意見交換並びにEUとの共催での日・EU週間として公開シンポジウム及び当局間の意見交換を,いずれも東京で行いました。また,7月には,モンゴルのウランバートルで東アジア各国の競争当局のトップにより構成される東アジア競争政策トップ会合を開催いたしました。
これらの取組に加え,アジアを中心に新興国の競争当局との関係強化に注力しており,JICAの協力の下,ベトナム,モンゴル,フィリピンなどの競争当局への技術支援のほか,日ASEAN統合基金を活用し,訪日研修やワークショップを行いました。また,インドネシア事業競争監視委員会に職員を派遣したほか,ベトナム商工省・消費者庁及びUNCTAD事務局へ当委員会の職員を派遣しています。
このように公正取引委員会の活動は,令和元年におきましても多岐にわたっておりますが,これからも新しい時代に向かって,経済社会の変化に対応した競争政策に取り組んでまいりたいと思います。来年も公正取引委員会の業務・法執行について御理解,御支援を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。
質疑応答
(問) 昨日発表されましたデジタル・プラットフォーマー取引透明化法案と公正取引委員会の関わりについて幾つか教えていただきたいんですけれども,まず,この法案の所管官庁としては,公正取引委員会,METI経済産業省,そして総務省,その3省庁と理解していいんですか。
(事務総長) 昨日公表されたと今,御質問で仰いましたけれども,昨日の会合でいわば,その概要が出されたということであって,まだ法案としては出ていないと思います。その上で,現在,内容について更に検討が進められているところだと思いますので,その含まれた事項によって,それぞれ担当する官庁というのが出てくるんだと思います。現時点で何か確定しているということはないと思います。
(問) その方向性を見ると,不当行為の判断などに,すごく競争法上の,独占禁止法上の考えが多く含まれているので,そこの知見に公正取引委員会は必要なのかなということが考えられますし,その報告をする特定デジタル・プラットフォーマーが報告する対象の官庁としては,METIとか,一部総務省が考えられるのかなと思うんですが,それは報告を受ける立場には公正取引委員会はなくて,ほかの省庁が受けたもので独占禁止法上の問題があるんじゃないかというのを受ける立場に公正取引委員会はあると理解していいんですか。
(事務総長) 繰り返しのお答えで恐縮ですけれども,まだ法案については現在,検討作業が内閣官房で進められているところでございますので,現段階で何かこういうものだということを申し上げるのは適当ではないかと思いますし,基本的には内閣官房のほうに担当事務局がございますので,むしろそちらに聞いていただいたほうがいいのかもしれません。
(問) 分かりました。最後になんですけれども,特定デジタル・プラットフォーマーと見なされる,要するにこの法案の対象となる,規制対象となる事業者について,これまでの調査で明らかになっている規模の大きなプラットフォーマーということが書かれていて,そうすると4月に公正取引委員会が発表した中間発表に出てきたような企業も考えられるのかなということが常識的には考えられるんですが,これまで公正取引委員会では,任意に基づくマーケット調査と執行というのは非常にきれいに分かれていたかと思うんですが,その調査に基づいて今回は特に固有名詞を出しての発表で,それには社会的な意義があったと思うんですが,それを元に別の法案の法規制の対象になるということになるんだとしたら,事業者側としては何なんだという不満があるのかなと思うんですが,そこについてのお考えがあったら聞かせてください。
(事務総長) 私どもが調査した結果は様々な形で公表しております。公表された情報というのは公共財だというふうに思います。ですから,例えば,我々もそういうふうに使うことがありますけれども,他省庁が公表した調査結果を,それぞれの省庁若しくは政府全体の検討も含めてですね,そういうところで何か新たな施策を検討していく上での基礎資料として使うのは普通にあり得ることだというふうに思います。
以上