[配布資料]
独占禁止政策協力委員等から寄せられた主な意見(平成31年度・令和元年度)について(令和2年5月11日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(令和2年5月13日(水曜)13時30分~於審判廷)
独占禁止政策協力委員等から寄せられた主な意見(平成31年度・令和元年度)について
本日,私からは,平成31年度・令和元年度に行いました独占禁止政策協力委員からの意見聴取等でいただいた主な御意見,これを一昨日5月11日に公表いたしましたので,その概要について御紹介いたします。
独占禁止政策協力委員制度,これは平成11年度に設けたものでありまして,現在,全国各地域の経済界,報道機関,学識経験者,消費者団体といった有識者150名の方々に独占禁止政策協力委員をお願いしまして,競争政策や公正取引委員会の活動等に関する御意見を伺っております。
また,昭和63年度以降,地方事務所等の幹部が各地域の商工会議所等との懇談会を開催しておりまして,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について,御意見や御要望をお伺いしております。
平成31年度・令和元年度に実施しました独占禁止政策協力委員からの意見聴取と,地域の商工会議所等との懇談会におきましては,お配りしました資料の1ページ目から4ページ目にございます6つの項目を中心に御意見をいただきました。
まず,1つ目の「公正取引委員会に対する期待」につきましては,例えば,
・ 個人や消費者の利益保護は公正取引委員会の業務とは少し距離があると思っていたが,最近では芸能人に対する芸能プロダクションからの様々な圧力に対する調査を行っていることなどから,公正取引委員会の業務が個人の保護に一歩近づいたという印象を持っている。また,
・ デジタル・プラットフォーム事業者と製造業や物流業を営む事業者の業務提携は今後増えていくものと考えられる。こうした新しい分野における競争上の問題について事前相談が行われた場合には,エコノミスト等の専門家を配し,迅速な対応をお願いしたい
といった御意見を頂いております。
次に,「公正取引委員会の施策の効果」につきましては,例えば,
・ 「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」は非常に分かりやすかった。公正取引委員会が一般消費者にも関わりのある個人情報等の取扱いの分野に踏み込んでいることは非常に評価できる
といった御意見を頂いております。
3つ目の「地域経済の実情と競争政策上の課題」につきましては,例えば,
・ 地方の市場に新規事業者が参入すると,必ず地域経済の活性化につながる。公正取引委員会は,「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」を積極的に広報するなどして,地方公共団体の制定する条例が新規参入を過度に妨げることにならないようにしていく必要がある
といった御意見を頂きました。
4つ目の「優越的地位の濫用規制・下請法の規制」につきましては,
・ 地方でいかに労働力を確保するかということが深刻な問題となっている。企業の働き手としてのフリーランスの役割は非常に大きいが,立場の弱いフリーランスが,仕事を受注するに当たり,発注企業との間で適切な契約を締結できているのか疑問である。対等な立場での契約の締結が促進されるよう取り組んでいただきたい
との御意見を頂きました。
5つ目の「実態調査」につきましては,例えば,
・ 公正取引委員会は様々な実態調査をしているが,公正取引委員会の法執行が市場にどのような効果を与えているのかという法執行の事後評価をすることも必要である
といった御意見を頂きました。
6つ目の「消費税転嫁対策」につきましては,例えば,
・ 消費税率の引上げ幅が2パーセントと今回のように小さい場合には,大企業は,初めのうちは消費税転嫁対策特別措置法を意識して適切に転嫁を行うかもしれない。しかし,その後の単価交渉で消費税増税分を減額した単価を要請するような事例も出てくることが予想される。今後,そのような行為が見られた場合には,厳正に対処していただきたい
といった御意見を頂いております。
以上,平成31年度・令和元年度に行いました独占禁止政策協力委員からの意見聴取等における主な御意見,これを御紹介いたしましたが,公正取引委員会といたしましては,引き続き独占禁止政策協力委員や地方有識者からの御意見・御要望を今後の競争政策の適切な運営に役立てていきたいと考えております。
私からは以上でございます。
質疑応答
(問) 公正取引委員会が四半期で発表している企業結合一覧の発表が少し遅れているようなんですが,コロナ感染症の広がりで,緊急事態宣言が出たところでいろんな影響があるのかと思いますが,企業結合審査におけるコロナによる影響,そしてまた,どういうふうな対策を取っておられるのかということと,あと,審査の部門においてもいろいろ支障があるのではないかと推察されるところですけども,工夫されていることや,新しい取組等がありましたら教えてください。
(事務総長) 企業結合だけじゃなく,事件とか下請法とかいろいろなものについて,昨年度こういうことをしました,ということを発表しておりますが,発表時期としては,例年,多分これからということなのではないかと思います。現状の審査の状況で言いますと,やはり緊急事態宣言が出されているものですから,例えば企業結合で言いますと,届出書の提出等については原則として郵送でということをお願いしておりますし,また当事会社とのやり取りは原則として面談は行わずに,メールでといったやり方をしております。
また,下請法の調査や,実態調査等につきましても,やはり4月以降は,対面でのヒアリング調査というのは,その多くは延期または電話でというようなことで対応しております。また,アンケート調査については,回答期限の延長ということも行っております。
そういうことで,今の状況では,相手方もございますので,いわゆる平常時と同じような調査は行っておりませんが,一方で,下請法違反とか転嫁拒否の被害者の事業者からの申告や相談,これは引き続き通常どおり対応しているということで,今進めているところでございます。
また,企業結合の届出につきまして,電子メールによる届出書の提出を認めてほしいという要望,これが経済界からありまして,これについては,もう既に押印を省略した届出書を電子メールに添付する形による提出,もちろん,原本については事後的に送付していただくということですが,まずは押印を省略した届出書を電子メールに添付する形で提出する,こういうことも認めることをもう既にしております。
今後とも可能なものにつきましては,事業者等からの要望に沿って極力対応していきたいと考えております。
(問) メールによって受け付けるというのは今回が初めてなんでしょうか。
(事務総長) 押印をするためだけに出勤しなければいけないことになるというようなことが言われています。これは今回初めてでございますが,まずは押印を省略した届出書を出していただいて,原本については後日ということで構いませんということで対応を今回からやっているということであります。
(問) そうすると,メールを受け取った日が届出の日というふうに計算されるんですか。
(事務総長) そうですね。
(問) で,公正取引委員会としてはそれから1か月のうちに結論を出すという。
(事務総長) そうですね。もちろん,通常,慎重な審査が必要かどうかというのは事業者側の方も御理解いただいておりますので,そういうものについては,突然メールが来るというよりは事前に相談があってということかと思いますけれども,そうではない案件もございますので,そういうものについては,手続が1か月で終わるというものが多いわけですので,こういうものについてはわざわざ判子を押したものを出すことをせずに,まずメールで届け出るということで構いませんということを今既に行っているということであります。
以上