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令和2年1月22日付 事務総長定例会見記録

令和2年1月22日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和2年1月22日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止懇話会議事概要について

 本日から,この定例会見を担当することとなりました。定例会見を担当するのは,当たり前ですが,人生初ですので,若葉マーク状態ということでございますから,少なくとも,当分の間は温かいお気持ちで接していただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は,昨年12月11日に開催しました独占禁止懇話会の概要についてお話しいたします。
 独占禁止懇話会は,我が国経済の著しい変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するために,公正取引委員会が広く各界の有識者と意見を交換し,併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的としまして,昭和43年11月以降開催しているものでございます。
 今回の独占禁止懇話会では,3つのテーマ,すなわち,「デジタル・プラットフォーマーに関する取組」と,「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用等に関する実態調査報告書」,そして,「『業務提携に関する検討会』報告書」について報告し,それぞれ会員の方々から御意見等をいただきました。
 今回の独占禁止懇話会で会員の方々からいただきました御意見等の内容につきましては,1月10日に公表しております,お手元の議事概要を御覧いただければと思いますけれども,その中から幾つか御紹介いたします。
 まず,最初の議題であります「デジタル・プラットフォーマーに関する取組」については,2ページ目の3つ目の「○」を御覧ください。
 「クッキーに関する規制は海外に比べて遅れていると認識しているが,消費者優越ガイドラインではクッキーに関する規制が含まれているのか。」
 こういう御意見をいただきまして,事務総局から,
 「本ガイドライン案はクッキーも対象になり得るが,クッキーの取得自体を禁止するものではない。クッキーを取得した事業者が,他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別できる場合は,個人情報保護法上,個人情報に当たると解釈されており,この場合は,本ガイドライン案の対象となる。このほか,デジタル・プラットフォーマーが消費者に対して優越的地位にあって,個人情報ではないクッキーを不当に利用して,消費者に対して不当に不利益を与える場合には,優越的地位の濫用として問題になることはあり得る。」
と回答いたしました。
 2つ目の議題であります「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」につきましては,3ページ目の1つ目の「○」を御覧ください。
 「商工会議所にも,知的財産権が製造業者から吸い上げられているという相談がある。中小企業にとって,知的財産権は競争力の源泉になるので,このような実態調査を継続的に行うとともに,優越的な地位にある者に対する警告の仕組みを考えてほしい。
 また,今回の実態調査は,製造業者の事例を対象にしているが,製造業者同士だけではなく,製造業者と流通業者との間等においても,知的財産権やノウハウの開示を求められる事例があるので,調査していただきたい。」

と,こういう御意見をいただきまして,
 「今回の実態調査については,今後も可能な限りフォローしていくとともに,製造業者と流通業者との間等の取引に関する御指摘も今後の参考にさせていただきたい。
 また,公正取引委員会は事業者からの申告を受け付けており,保秘を厳重に行っているので,その旨の周知活動も行っていきたい。」

と回答をしております。
 3つ目の議題であります「『業務提携に関する検討会』報告書」につきましては,4ページ目の2つ目の「○」を御覧ください。
 「データ連携型業務提携について,競争政策上問題となりそうな事例はあるか。」という御質問をいただきまして,事務総局から
 「データ連携型業務提携は,現在,実装に向けた取組が進められているものが多いため,現時点において直ちに特定の問題が生じているわけではないが,検討会においては,データが一極的に集中する場合には,競争上のリスクが高くなるとの指摘があった。」
と回答をしております。
 公正取引委員会といたしましては,今回いただきました御意見等も踏まえまして,今後とも適切な制度設計や法運用に努めてまいりたいと考えております。
 私から以上でございます。

質疑応答

(問) 楽天の件についてお伺いします。楽天が一定額以上買物をした際に,送料を一律で無料にする方針だと発表しました。これに対し,楽天ユニオンが優越的地位の濫用に当たると,今日署名を提出しました。この件は独占禁止法に抵触するのかどうか,また,その問題になる,ならないの判断基準はどこにあるのか,お聞かせください。
(事務総長) まず,こういう個別の案件については,従来から,その有無,あるかないかを含めましてお答えをしていないということでございますので,その質問へのお答えも差し控えたいということになるのでございますが,御指摘の件については,私の知る限りでは,その情報提供者というか,自身がそういうことを述べている,公正取引委員会に行っていることを述べていると聞いておりますので,それ自体は公正取引委員会としては否定はいたしません。けれども,個別の案件については,一般論で言えば,申告があれば,必要な調査をして適切に対処するということでございまして,それ以上のコメントは差し控えさせていただければと存じます。

(問) 続けてもう1問。楽天に限らず,今回の巨大プラットフォーマーによる出店者への不利な一方的な規約変更についてはどうお考えでしょうか。
(事務総長) 御質問の点ですけれども,これも一般論ということでございますが,これは従来から様々な実態調査報告書やガイドライン等でも明らかにしておりますけれども,自己の取引上の地位が,例えば,オンラインモール運営業者が出店者に対して優越していて,そういう場合に,不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更するという場合には,独占禁止法でいえば優越的地位の濫用に当たる可能性はあるということでございます。そうなるかどうかということは,事実を見なければ分からないということかと考えております。

(問) 重ねて。やや楽天を念頭に置いてということにはなるんですけども,新しいプラットフォームビジネスという分野において,前例がない中で申告を受けて必要な調査をして判断をしていくというところの難しさという部分であったり,もしくは,そこでちょっと工夫するというか,どういう観点で見ていきたいかというところをお聞かせいただければと思います。
(事務総長) 事案の内容については,基本的にコメントできないということでございますが,従来から情報提供があれば,関係者からお話を聞いて,法律と証拠に基づいて判断するということでございます。御指摘の点に限らず,あらゆる案件に共通でございますが,情報提供があれば必要な調査をして,それに基づいて適切な対応をしていきたいと考えております。

(問) 重ねてもう1点なんですけども,分かりやすいように今回の例で言いますと,楽天側の送料無料というサービスが3月に一応強行するというか,そちら側の判断で実施するという方向にはなってますけども,実際の申告,調査,措置というところの期間を考えると,そこまでに結論が出るというのは難しいのではないかという中で,一般論で結構なんですけれども,その時間が掛かる事案があった場合に,そういう措置を採る前にまず差止めを行うような判断はあるんでしょうか。
(事務総長) かなり具体的な話になりますので,何とも申し上げようがないのですが,優越的地位の濫用という規定は前からあって,これに基づいて,様々なものを様々な状況で,これまで公正取引委員会は対応しておりますので,特に何か今回初めて珍しいというわけではないんじゃないかなと思っております。ただ,内容についても私も十分承知しておりませんので,それ以上のコメントは控えさせていただければと存じます。

(問) 今の質問にちょっと関連してなんですけれども,その楽天さんがどうかということよりも,今回に関しては3月からそういう方針で送料無料にするということで,今まだ実際にそれがimplementとされていないという中,公正取引委員会は,まだ行われていない行為に対して,例えば,差止めであるとか,排除措置命令等を出すことはできるんでしょうか。それとも,行われていない行為についてはどのような扱いになるんですか,もし行政的措置を採るとなれば。
(事務総長) この件を外れて一般的にという話になりますが,もちろん行われなければ措置を採る必要がないわけでございますが,行われる可能性がある,行われることが見えていれば,調査をするというのは従来からいろんなことであったかと思います。ですので,そういう意味で,あまり特異な話でもないかなというふうに思います。

(問) 今の質問に重ねて,追加での質問なんですけれども,従来からの一般論で,行われていないが実施される可能性が高いものに関しては調査をされて,その結果,差止めをした事例というのも今まであるというふうに認識してよろしいでしょうか。
(事務総長) 何といいますか,差止めをするというのは,現に行われているから差し止めるわけでございまして,だから,調査をして,何も行われていなければ,そもそも措置を採る必要性がないということに一般的になると思いますので,何もやられてないのに命令を出すということは多分ないんじゃないかと思います。

(問) ということは,3月から行われてしまうことも判断の後にあると。
(事務総長) 少なくとも今,御指摘の個別具体的な件に関しては何とも申し上げられないので,それは分かりません。
 ただ,そういう将来行われることについて,公正取引委員会が情報をいただくということは,それは全くないわけではないというか,むしろ,一般的にありますので,それはこれまでも必要な調査をしてきたということだと思います。

(問) 基本的に個別具体のことは答えられないかと思うんですけれども,改めてデジタル・プラットフォーマーと,今回で言うと出店者側の対立の関係というか,すごい浮き彫りになったかと思うんですけれども,広く,あまねく今回,署名も提出されたわけですが,事務総長としてどのようにこのデジタル・プラットフォーマーのこの一連の問題を受けとめられていますでしょうか。
(事務総長) デジタル・プラットフォーマーとかデジタル分野はこのところずっと様々な取組をやっておりまして,創意工夫,イノベーション,新しいビジネスというのは決して悪いことじゃありませんので,それ自体が問題なわけじゃないわけですが,ただ,やはり独占禁止法というのは,公正かつ自由な競争を維持・促進するための法律ですので,それが損なわれるということでありますと,やはり経済にとってよくないことというふうに考えてますので,公正取引委員会としては法律と証拠に基づいて,違反があるということであれば必要な措置を採っていくことになりますし,違反がなければ,それはそれでむしろ事業者の方が自由に創意工夫をしていただくということかなと,それが経済の発展につながるというふうに考えております。

(問) お答えできないことをちょっと承知の上でなんですけれども,改めて。もしかしたら先ほど出てて重複するかもしれませんが,今回の件に関して,実態調査を今後行うという理解でいいんでしょうか。今日は署名提出もありましたけれども。
(事務総長) 実態調査というと一般的な調査ですけれども,まずは前提として,個別の事案についての申告については,その有無を含めて基本的にはお答えできないということなんですけれども,ただ,その申告,いわゆる独占禁止法の違反の疑いについての情報の提供があった場合には,必要な調査をした上で判断すると,これはあらゆる情報についてそうですので,公正取引委員会にそういう情報が来たのであれば,担当部署で必要な調査をしていくと,調査の内容についてはもちろん,事件によって,どこまでするかというのは千差万別でございますが,必要な調査はしていくことになろうと思います。

(問) 将来の事柄について行われることが見えていれば,調査されるということですけど,差止めまでいかなくても,事前に指導されるようなことはあるんでしょうか。
(事務総長) それはもう,その案件ごとですから,何とも申し上げようがありませんし,指導というのは公表されないものですので,それがあるかないかも申し上げるわけにはいかないかと思います。

以上

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