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令和2年2月26日付 事務総長定例会見記録

令和2年2月26日付 事務総長定例会見記録

[発言事項]

事務総長会見記録(令和2年2月26日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

スタートアップの取引慣行に関する実態調査の調査票送付について

 本日は,まず私から2つのことについてお話をいたします。
 第1は,スタートアップの取引慣行に関する実態調査の調査票の送付についてであります。
 スタートアップの取引慣行に関する実態調査につきましては,昨年12月11日の定例会見で調査開始の報告をいたしましたが,公正かつ自由な競争の促進の観点から,例えば,スタートアップのノウハウ・知的財産権が公正に取り扱われているかなども含め,取引慣行の実態を明らかにするための調査を行っているところです。
 このたび,スタートアップの取引慣行の実態を更に把握するため,スタートアップの事業者約5,600者に対しまして,2月21日に調査票への協力依頼を発送いたしました。
 対象は,スタートアップのうち,創業10年以内で,成長産業領域において,事業活動を行っているなどの事業者であります。
 この調査票では,例えば,スタートアップ側に片務的な契約が押し付けられているのかどうか,それによって不利益が生じたことがあるのかどうか,取引を妨害されているのかなどについて,質問をしております。
 調査票への回答は,今回,公正取引委員会が協力依頼を送付した事業者が回答することのできる専用のウェブサイト上から行ってもらい,回答期限は3月19日木曜日までとしております。協力をお願いしたスタートアップの方々から多くの回答がなされることを期待しております。
 スタートアップの取引慣行に関する実態調査の今後のスケジュールにつきましては,現段階では未定ではございますが,調査票を回収した後に,その結果も踏まえ,更にヒアリングなどをした上で,調査報告書を取りまとめていきたいと考えております。
 本件の担当は,取引部の取引調査室です。

デジタル広告に関する実態調査の調査票送付について

 第2は,現在実施中のデジタル広告に関する実態調査におきまして,アンケート調査を開始したことについてであります。
 既に御案内のとおり,公正取引委員会では,昨年11月から,いわゆる検索連動型広告やターゲティング広告と言われる種類のデジタル広告に関する取引実態について調査を行っておりまして,これまで関連する事業者の方々等からのヒアリング等を進めてまいりました。
 今般,この実態調査の一環としまして,デジタル広告に関するプラットフォーム運営事業者との取引実態に関する情報をより広く収集し,把握することを目的としまして,こうした取引に従事されている事業者の方々を対象としたアンケート調査を開始いたしました。
 公正取引委員会から郵送等で約1,400社の方々にアンケート回答依頼書を送付いたしました。
 その送付先でございますが,デジタル広告を出稿される広告主,広告主の依頼を受けて出稿業務に従事する広告代理店,自ら運営するウェブサイト上の広告表示枠にデジタル広告を掲載する媒体社,そして,アドテクノロジーを利用して広告配信を行う広告仲介業者であります。
 このアンケートは,ウェブサイト上にアンケート画面を設定しまして,インターネット経由で回答を送信する,いわゆるウェブアンケート方式で,昨日から実施しておりまして,回答期間は来月の3月13日までの3週間としております。
 回答依頼が届きました事業者の方々には,是非とも多くの方々からの御回答を期待しております。
 なお,このほかに,消費者モニターの皆さんを対象に,検索エンジンやSNSなどのサービスの利用者である一般消費者のデジタル広告の受け止めなどについての調査も開始しているところであります。
 本件の担当は,経済取引局の総務課です。

質疑応答

(問) ちょっと冒頭発言からずれちゃうんですけど,新型コロナウイルスでマスクがすごく品薄になっている問題で,抱き合わせ商法とかですね,独占禁止法に抵触することが懸念されるような事案がちょっと報道されたりとかしていまして,この事態,現状について,公正取引委員会としてどう認識されているかというのと,あと,何か対応を考えておられることがあるのかどうかについてお願いします。
(事務総長) 既に自らプレスリリースしている会社が幾つかあるとは承知をしております。ただ,個々の事業者がどうしたこうしたという個別の案件については,お答えを差し控えたいということでございます。一般的に申しますと,複数の商品を組み合わせて販売すること,それ自体が直ちに独占禁止法上問題となるわけではないわけでありますが,例えば,ある商品を求める消費者が非常に多数である一方,需給が逼迫していて,市場にそうした商品に代わる商品が存在しない,そうした状況の中で,抱き合わせ販売が行われて,客観的にみまして,少なからぬ顧客・お客様が他の商品の購入を余儀なくされていると,そういう場合には,今,話がありました抱き合わせ販売ということで,独占禁止法上問題となり得るということになります。
 また,ある商品の市場における有力な事業者がそういうことをすると,より問題となり得るということであります。
 今のところ,プレスリリースを見る限り,自ら気が付いて取り止めている方が多いように見受けられますけれども,もしこうした独占禁止法上問題になるような行為があれば,それについては必要な調査をして,適切に対応していきたいと考えております。

(問) 先ほどのデジタル広告のアンケート開始について伺いたいんですけれども,1,400社にアンケートの回答依頼をしているということで,ここで広告主や代理店,いろんな種類のいろんな業種が入っているかと思うんですけれども,各何社ぐらいに送付しているのかということを教えていただけますか。
(事務総長) 広告主・広告代理店,それから広告仲介事業者,それから媒体社ということになります。重複がありますので,今これから申し上げるものを単純に足し上げると超えるんですが,重複を除くと,1,400社ぐらいと言うことになるわけでございますけれども,メーカー等の広告主,これが約500社,それから広告代理店が約300社,それから広告仲介事業者,アドテク事業者ですが,これが約400社,それからマスコミ等の媒体社が約900社ということでございます。重複もありますので,除くと約1,400ということになります。

以上

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