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令和3年5月12日付 事務総長定例会見記録

令和3年5月12日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和3年5月12日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

公正取引委員会地方事務所等における景品表示法の取組について

 本日は,公正取引委員会地方事務所等における景品表示法に関する取組について御紹介いたします。
 景品表示法,正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と申しますけれども,これは不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しております。
 お手元の資料の1頁の一番上のところを御覧ください。
 景品表示法は,昭和37年に制定されて,公正取引委員会が運用しておりましたけれども,平成21年9月の消費者庁設立に伴い,消費者庁に移管されました。
 消費者庁に移管された後においても,公正取引委員会は,消費者庁から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限の委任を受け,公正取引委員会の地方事務所や支所等において,消費者庁と連携しながら,景品表示法違反被疑事件の調査を行っております。
 また,地方事務所等においては,景品表示法違反被疑事件の調査だけではなく,景品表示法違反の疑いに関する情報の受付業務や相談業務,そして,普及啓発活動にも取り組んでおります。
 次に,資料1頁の一番下の囲みにあります景品表示法違反被疑事件の処理状況について簡単に御紹介いたしますと,公正取引委員会の地方事務所等による調査を踏まえて措置命令に至った事件は令和2年度では5件ございました。
 次に,お手元の資料の2頁を御覧ください。これは,令和2年度に地方事務所等が調査に関わった措置命令事件です。
 幾つか御紹介いたしますと,まず一番左の株式会社GSDに対する件です。これは,同社が販売するマイナスイオン発生器の広告で,赤矢印で示している部分でございますけれども,東北事務所による調査の結果,マイナスイオンの作用による新型コロナウイルス感染症への効果をうたった優良誤認表示であることが明らかになったものです。
 次に,左から2番目,高知県農業協同組合に対する件です。これは,同組合が販売するお米について,赤矢印で示している部分ですけれども,農林水産省のガイドラインにのっとった栽培方法により生産された特別栽培米が使用されているかのような優良誤認表示であるということが明らかになったというものです。これは,四国支所の調査の結果によるものです。
 続いて,右から2番目,Salute.Lab株式会社に対する件です。これは,同社が販売する「イオニアカードPLUS」と称する商品の広告について,赤矢印で示している部分ですけれども,近畿中国四国事務所による調査の結果,イオンの作用による空気清浄効果をうたった優良誤認表示であるということが明らかになったというものです。
 最後に,資料にはございませんけれども,公正取引委員会の地方事務所等の職員は,消費者団体や事業者団体からの依頼に応じて,これら団体が主催する講演会等でありますとか,地方事務所等が自ら主催する消費者向けのセミナーにおきまして,景品表示法に関する説明を行っております。このような公正取引委員会の取組は,不当表示や過大な景品類の提供の未然防止に大きく寄与しているものと考えております。公正取引委員会といたしましては,消費者庁と連携いたしまして,今後も引き続き,景品表示法に違反する行為の未然防止に取り組むとともに,不当表示や過大な景品類の提供が行われた場合には,景品表示法に基づき迅速かつ厳正に対処していきたいと考えております。
私からは以上でございます。

質疑応答

 無し

以上

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