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令和3年5月19日付 事務総長定例会見記録

令和3年5月19日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和3年5月19日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

独占禁止政策協力委員等から寄せられた主な意見(令和2年度)について

 本日,私からは,5月17日に公表いたしました,令和2年度に独占禁止政策協力委員等から寄せられた主な意見について,その概要を御説明いたします。
 独占禁止政策協力委員制度ですけれども,これは,全国各地域の有識者約150名にお願いいたしまして,これらの独占禁止政策協力委員の方々から,競争政策や公正取引委員会の活動等に関する意見・要望を伺っております。また,地方事務所等の幹部と各地域の商工会議所等との間で懇談会を開催いたしまして,同様に意見・要望を伺っております。
 この公表資料は,独占禁止政策協力委員や各地域の商工会議所等から寄せられた意見を取りまとめたものでありまして,本文と別紙で構成されております。本文には24件,別紙には地域別に62件の意見を掲載しております。
 令和2年度におきましては,お配りした資料の1頁目から4頁目にございます7つの項目を中心に意見を伺いました。それらのうちの一部を御紹介いたします。
 まず,変化する社会経済環境における公正取引委員会に対する期待についてでありますけれども,
・ デジタル・プラットフォーム事業者による優越的地位の濫用や当該事業者間のカルテルのほか,AIを利用したカルテルについても監視を強化すべき。
・ 多くの事業者に共通する商品開発,営業,経理,顧客管理などに係るシステムは,いずれ統一化されることが予想されるところ,このような分野でデジタル・プラットフォーム事業者が不当な行為を行わないよう監視してほしい。
などの意見をいただきました。
 また,新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響や,優越的地位の濫用規制についてですけれども,
・ 以前は取引先からの指示で,棚割りのために遠方まで出張させられることがあったが,公正取引委員会が優越的地位の濫用事件に対応した結果,無茶な要求を受けることは無くなった。事件の調査・公表により牽制効果が生まれたものといえる。
・ コロナ禍においては,被害を受ける側の中小企業に対しても,優越的地位の濫用行為に係る広報活動を展開してほしい。
・ 感染拡大に伴い,個人事業主,非正規雇用者,フリーランスなどにしわ寄せが及ぶことが予想されるところ,これらの者が困ることがないよう目を向けてほしい。
などの意見をいただきました。
 また,競争環境の整備に係る調査につきましては,
・ 令和2年9月公表のコンビニ実態調査報告書は,今や国民生活に不可欠な存在となったコンビニエンスストア業界の活性化と発展に役立つことが期待される。
・ 公正取引委員会による実態調査報告書は,どれも分かりやすく詳しく調査されているのに,一般の方にはあまり認知されていないのではないか。過去の実態調査報告書を集約して紹介しているウェブページの存在を周知することも重要だろう。
などの意見をいただきました。
 以上,令和2年度に行いました独占禁止政策協力委員からの意見聴取等で伺った主な意見を御紹介いたしました。公正取引委員会といたしましては,引き続き,こうした独占禁止政策協力委員や地方有識者からの意見・要望を今後の競争政策の適切な運営にしっかりと役立てていきたいと考えております。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 今回の意見の中の「1 変化する社会経済環境における公正取引委員会に対する期待について」というところの3番目で,確約手続についての意見があります。この中で,アマゾンジャパンへの確約手続を評価する一方で,調査が難航している事案で確約手続の利用に安易に応じることは避けてほしいという意見が出されています。この点について,2点質問があります。まず,これまで10件弱,確約計画の認定が行われていますけれども,具体的なそういう疑義が生じるような調査というのがあったのかどうかというのをお聞きしたいです。
 2点目としては,BMWの確約計画の認定については,なぜ確約手続なのかというところが非常に詳しく説明されていて,我々メディアとしても,記事にする際,非常に助かりました。ただ,一方で,どうして確約手続なのかというのが,なかなか記者レクなどで伝わってこないときもあります。最近は,確約手続については,行政処分の一環であるということを公取側も強調していますけれども,今後,例えば,確約手続の必要性というのをどういうふうに公表時に説明していくか,この点について,改善点ですとか,今,考えていることがあれば教えてください。
(事務総長) 最初の質問ですけれども,確約手続については,導入されて新しいということもあって,様々な御意見があるわけですが,少なくとも,この御意見については,私がこれまで聞いている限りは,具体的な案件で問題があるので何とかしてほしいということではなく,今後の確約手続の運用の中で気を付けてほしいという御意見だったと認識しています。これに書いてありますように,安易に確約手続に応じたり,もちろん不透明なまま調査終了というのは,それはあってはならないことでありまして,公正取引委員会もそういうふうに心掛けているつもりですけれども,公正取引委員会の人間の立場からいえば,正にそのことを御指摘いただいたというふうに認識しております。
 それから,2つ目の質問ですけれども,これも御指摘のとおりでございまして,命令にしろ,確約手続にしろ,事件が終了した場合に,背景等を可能な範囲でということになりますけれども,その内容についてしっかり御説明することは重要だと思っております。確約手続については,違反を認定しているわけじゃないということで,命令に比べて一定の限界はあるわけですけれども,その中でも御指摘いただいたように,どうして,この案件について確約手続にしたのかという理由や,その意義について,引き続き分かりやすく説明していきたいと考えております。
 今,御質問いただいた中でも,だんだんと良くなっているという話をいただいたかと思っておりますので,御指摘いただきながら,引き続き改善していきたいと考えております。

(問) 独占禁止政策協力委員からの御意見に関する単純な質問なんですけれども,ITに長けている方や若い方を選んではという意見がありましたが,協力委員というのは,どのような形で誰が選ぶのか,そのプロセスについて教えてください。
(事務総長) 独占禁止政策協力委員は,全国各地域,基本的にはおよそ150名にお願いしておりまして,現在,各地域の経済界,報道機関,学識経験者,消費者団体,そうした方々にお願いをしています。協力委員に直接の意見を聞く場を設けたり,又は個別にお話しをお伺いしたりということをしております。そういう趣旨でございますので,どうしても協力委員の年齢層は少し高くなるかと思いますので,この協力委員に限らず,他の様々な場を使って広くいろんな話を聞きたいと思っております。例えば,若い方という点については,独占禁止法教室で,学生と我々職員が接触する機会もありまして,そこでの質問や意見の内容も,これまでもそうですが,これからも生かしていきたいと考えております。

以上

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