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令和3年6月30日付 事務総長定例会見記録

令和3年6月30日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和3年6月30日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

「データ市場に係る競争政策に関する検討会」報告書について

 本日,私からは,先週6月25日に公表されました,「データ市場に係る競争政策に関する検討会」の報告書につきまして,改めてお話しいたします。
 近年,データは,サイバー空間だけでなく,フィジカル,つまり,現実空間においても利活用される動きがあります。農業,海運,医療などの分野において,データを収集して新たなビジネスのために利活用する取組や,データ取引市場や情報銀行といった仲介者を介したデータの取引が現れ始めています。
 公正取引委員会は,競争政策の観点から,データを活用した事業における競争をより活発にし,イノベーションを推進していくため,有識者の方々で構成された検討会を競争政策研究センターにおいて開催し,令和2年11月から8回にわたって検討を行ってきました。このたび,この検討会における議論を経て,報告書を公表いたしました。
 この報告書におきましては,産業データやパーソナルデータに係る取組の事例を紹介しつつ,データの利活用やそのための仕組み構築等を検討するに当たり,どのようなことが望まれるのかという点について整理しています。具体的には,「多くの関係者の参加を得た仕組み構築等の検討」や「データへの自由かつ容易なアクセスの確保」,「協調領域・競争領域それぞれにおける政府等による取組」,「データポータビリティ・インターオペラビリティの確保」,「プライバシーに対する懸念」,「仲介事業者やデジタル・プラットフォーム事業者に対するルールの検討」という6つのポイントが重要であると指摘しました。
 今後,本報告書の内容を参考としながら,関係省庁や業界におきまして,積極的な取組がなされることを期待しています。また,公正取引委員会といたしましても,競争政策研究センターにおける研究成果といたしまして,関係各方面への周知に努めるとともに,多国間や二国間の枠組みを利用して,本検討会の成果を踏まえ,国際的な議論にもより積極的に貢献していきたいと考えております。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 報告書では事前規制について言及がありました。その受止めと,検討が必要かどうか,お考えをお聞かせください。
(事務総長) この検討会では,データ市場というものを対象として,いろいろ検討していただいたわけでありますけれども,独占禁止法による規制というのは,基本的には問題が起きた後に対処する,又は,問題の行為をしたら措置が採られるということを前提に未然防止を図るということですけれども,それに加えて,そのプラスアルファの規制として,例えば,EUなどで,導入に向けた検討も行われておりますが,一定のルールをあらかじめ作って,それを事前に守ってもらうということも必要に応じてやっていかなければいけないんじゃないかということが,「事前規制」ということと理解しております。
 既に,透明化法など,ある意味では独占禁止法を補完する事前規制として必要に応じて導入されたということでございます。もちろん,事業者の自由な活動とかイノベーションを阻害しないようにということに留意しつつですが,必要に応じてそうした規制が必要だというのは非常に理解できるところでありますので,今回,包括的に,この検討会で御議論いただいて,良い御提案をいただいたと考えております。今後,このデータ市場の分野については,この報告書で対象としたところは「揺籃期」という言葉を使っているかと思いますけれども,まだ現実には問題がそれほど起きていないということのようでございますが,今後,あらかじめ,こういうことを意識して,具体的な問題が起きる前に,また,起きたときには迅速に対応するということで活用していきたいと思っております。

以上

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