[配布資料]
MNO3社からの点検結果及び改善内容の報告について(令和3年10月13日公表資料)(PDF)
事務総長会見記録(令和3年10月13日(水曜)13時30分~於審判廷)
ICN・世界銀行主催のアドボカシーコンテストにおける優勝(Winner)について(ICNアドボカシーワーキンググループ)
本日,私からは2つのことについてお話しいたします。
まず,10月7日に開催されましたICN・世界銀行主催のアドボカシーコンテストで,公正取引委員会が,「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」に係る取組で優勝(winner)に選出されたことについてお話しいたします。
このアドボカシーコンテストは,2013年から始まりましたICNと世界銀行が共催するコンテストでありまして,毎年,主催者側が設定する幾つかのテーマに沿う内容に関し,世界各国の競争当局からのアドボカシーの成功例を募集するもので,今回のコンテストが7回目となります。例年,4つのテーマが設定されまして,それぞれのテーマについて優勝(winner)の当局が選出され,優勝には至らないものの優れた取組をしたと認められる当局が入賞(Honorable Mention)に選出されます。今回のコンテストでは,4つのテーマそれぞれで1当局ずつ,合計で4当局が優勝として選出され,2つの当局が入賞に選出されました。
今回のコンテストでは,公正取引委員会は,先ほど申しましたとおり,「QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」に係る取組で,優勝(winner)に選出されました。具体的には,この報告書を通じて,リテール決済インフラの料金設定,銀行間手数料に係る取引慣行,資金決済システムへの資金移動業者へのアクセス等について提言を行ったこと,その結果,政府の成長戦略実施計画に,銀行間手数料の見直しなど報告書で指摘された内容が盛り込まれ,そして,指摘された内容が実際に関係者の取組により改善されたことが評価されました。
公正取引委員会は,これまで2回入賞しておりますけれども,今回初めて優勝として選出されました。公正取引委員会のアドボカシー活動が国際的にも高い評価を得たということで,大変,喜ばしいことと考えております。公正取引委員会のアドボカシー機能の強化につきましては,今年の6月に閣議決定されました成長戦略実行計画での記載がありますけれども,引き続き力を入れていきたいと考えています。
携帯電話に関するフォローアップ調査後の対応について
続きまして,大手携帯電話会社3社からの点検結果と改善内容の報告についてお話しいたします。
公正取引委員会は6月10日に携帯電話の実態調査報告書(令和3年度調査)ですけれども,これを公表いたしましたが,この調査において,MNO3社が提供している端末購入サポートプログラムや,MNOと販売代理店との取引について,独占禁止法上問題となり得る実態が確認されましたので,6月11日から14日にかけて,MNO3社に対して,自主的な点検改善を要請しました。
今般,MNOの3社から,この要請に基づく点検結果と改善内容が報告されましたので,概要を御説明いたします。
まず,端末購入サポートプログラムについては,実態調査報告書において,本日,参考として配布しております資料の1枚目に記載の指摘をいたしました。
これらの指摘に対し,MNO3社からは,端末購入サポートプログラムに係る表示の変更や利用者に対するメール等を通じて,自社と通信契約を結んでいなくても端末購入サポートプログラムが利用可能であることについて,周知徹底を図るといった改善内容が示されました。
また,KDDIとソフトバンクにおいては,残債免除を受ける場合に端末の再購入を条件としておりましたけれども,この条件を撤廃するとの改善内容が示されました。
続いて,MNO3社と販売代理店との取引については,実態調査報告書において参考としてお渡ししております資料の2枚目に記載の指摘をいたしました。
これらの指摘に対しまして,まず,販売代理店の評価制度につきましては,MNO3社から評価基準の変更等を行う場合には,販売代理店に対し,十分な予告期間等を担保するとともに,販売代理店からの評価制度等に対する意見を募集する体制を整備することにより,販売代理店から示された意見を施策に反映するといった改善内容が示されました。
また,KDDIとソフトバンクからは,大容量プランの契約数等を評価項目としていましたが,これらの評価項目を削除したとの改善内容が示されました。
次に,携帯電話端末の販売価格の設定方法については,MNO3社から,卸売価格がMNOのオンライン直販価格を下回るように価格を設定すること,又は,端末単体販売を行った場合にも,販売奨励金を支払うことなどにより,販売代理店が,携帯電話端末の販売価格を自由に設定できる環境を整備するといった改善内容が示されました。
最後に,独自商材の取扱いについては,NTTドコモとKDDIからは,独自商材の取扱いに関する基準を新設又は改定し,独自商材の取扱い申請を受け付け,この基準を満たす場合には承認するとの改善内容が示され,また,ソフトバンクからは,販売代理店の要望・ニーズ,販売代理店への支援の在り方等の観点を踏まえながら,承認基準を再検討するといった報告がありました。
これらMNO3社からの改善内容について,公正取引委員会といたしましては,実態調査報告書で示した独占禁止法上及び競争政策上の考え方を踏まえて改善を行った又は行うものとして評価できると考えております。
公正取引委員会は,MNO3社から報告された改善内容が,実質的に行われているかということを始めといたしまして,引き続き,携帯電話市場の動向を注視してまいります。
点検結果と改善内容の詳細につきましては,担当課の調整課にお問い合わせいただければと思います。
私からは以上でございます。
質疑応答
(問) MNO3社の報告について伺います。具体的には,端末価格の設定の部分と独自商材についてです。今回の報告を受けて,公取委としては,やはり,その代理店同士の競争が活発になったり,競争環境が整うことによって,値下げですとかサービスの向上につながり得ると期待しているのでしょうか。まず,その点から教えてください。
(事務総長) そうですね,公正取引委員会の観点といたしましては,公正な競争環境の整備ということをよく申しておりますけれども,各事業者がそれぞれ自主的な判断で取引ができるということが確保できるということ,それが非常に重要だと考えておりまして,それが満たされれば,その結果,需要者,買い手にとって,良い結果が生まれる。それが通常であれば,手頃な価格になり,サービスが向上するという結果につながるものと考えておりますが,まずは,この前の調査において,独禁法上,競争政策上問題があると考えた実態が今回の対応によって改善すると考えられますので,それによってより公正な競争環境が整備されていくと期待しております。
(問) 続いて,独自商材についてもお伺いします。まだ,各社,少し濃淡があるようにも今の時点では見えるんですが,基本的に独自商材の扱いの自由度,裁量も高まることによって,加盟店の創意工夫ですとか,様々なサービス展開が今後可能になることを期待しているという理解でいいんでしょうか。
(事務総長) はい,そのとおりでございます。これは携帯だけに限らないと思いますが,販売業者,流通業者の方々の創意工夫ということは,結果的に消費者の利益になることでございますので,そういうことがより広がって展開されることを期待しております。
(問) 通常,実態調査報告書を出した後は,各自の自主的な対応に任せることが多いと思うんですけども,今回は,累次の携帯電話市場における実態調査を行い,このように具体的に対応を求めたというのは初めてかと思うんですが,それが必要だと思われた理由とその効果について,まず教えてください。
(事務総長) こういう対応をしたのが何回目かというのを具体的に把握しているわけじゃないですけども,例えば,最近ですとコンビニのフランチャイズに関する実態調査なんかも同じだと思います。御指摘のように通常は実態調査報告書を出し,その中身の指摘事項とかを業界団体なり,関係事業者にお伝えして,自主的に取り組んでいただき,問題があれば更に改めて調査する,又は,もしそれが独占禁止法違反の疑いがあれば違反事件として調査するということになりますが,コンビニも多分そうですし,今回もそうですけれども,携帯電話で言えば,何回か調査を積み重ねていって,だんだんと改善はされるものの,依然として問題が残っていたということで,今回も具体的に指摘をし,その点検を求めたというところでございますので,その結果を受け,今回,MNO3社に対応していただいて,現在,報告いただいている改善が図られていると考えております。そういうことで,より実質的な進捗を期待し,また,その結果が今のところ得られているんじゃないかなというふうに考えております。
(問) それはアドボカシーという意味でもすごく意味のあることかなと思うんですが,そうすると,一般論として,この業界以外でも,このような対応は今後考える,採ることが必要があれば採るということは考えられるんですか。
(事務総長) 具体的に今何かを想定しているわけじゃありませんが,コンビニもそうだったように,必要があれば同じようなことをしていくと思います。当たり前ですが,普通であれば通常のやり方をすると思いますが,こういうことももちろんあり得るかと思います。
(問) 独自商材の取扱いの関係で,ちょっと変な,ちょっとマニアックなことをお伺いしたいんですけど,例えば,ソフトバンクのキャリアショップで,ドコモが出したSIMフリーの端末を売れるようにしたいということなのかなと理解するんですけど,その場合,例えば,ドコモが出したSIMフリー端末であっても,キャリアに端末メーカーが忖度してなのか,ドコモ以外の対応バンドを削られている,ドコモのSIMカードが対応している周波数しか対応していない端末をSIMフリーとして売っていて,SIMフリーといっても,ソフトバンクの周波数には実際対応してないとなると,独自商材を売る上ではちょっと問題なのかなと思うんです。このような,結果的にキャリアごとにバンド対応が分かれている状況については,総務省がちょっと,かなり後ろ向きというか,対応しきれないような雰囲気のことも結構言っているんですけど,その辺は,正に公取さんに頑張ってもらうしかないんじゃないかなと思っているんですが,まず,そこを1点,お願いします。
(事務方) まず,今,御指摘のバンド対応の件について,独自商材の取扱いの関係で御質問いただいたと思いますが,今回,独自商材の取扱いにつきましては,そういったバンドがどうかというような話というよりかは,先ほど,総長からもお話がありましたとおり,販売代理店さんが自由に扱いたい商品について,創意工夫を発揮して扱えるようにするという観点から,私どもの報告書の中でも,MNOの皆さんにおいては,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のために必要な範囲,そういう合理的な理由を超えて制限するのは良くないというようなことで,今回,考え方をお示ししたところです。それに対して,MNO3社が対応するというような形で報告を受けているということですので,まずは,それが原則論ということになろうかと思います。
一方,バンド対応の話につきましては,独自商材の取扱いとは少し話がずれるかもしれないんですけれども,6月の私どもの報告書におきましても,新たにMNOとして参入した通信事業者のネットワーク及び周波数への対応について,新規参入したMNOの周波数帯等にも対応する携帯電話端末を製造すること,すなわち,どの端末でも各携帯電話のキャリアの電波が入るようにした方が競争政策上望ましいということを申し上げさせていただいているところで,引き続き,そのような報告書の考え方について,私どものほうとしては申し上げていくということになろうかと考えています。
(問) 今後も対応を求めていくというほどではないかもしれないですけれども,まあ,ちょっと注視するぐらいということですか。
(事務方) 冒頭,総長から申し上げましたけれども,今回,独占禁止法上問題となり得る実態が確認された点について,端末購入サポートプログラムや,販売代理店の取引について,要請して改善を求めたものです。先ほど,報告書の中身を紹介させていただきましたが,これはそういった独占禁止法上問題となり得る実態が確認されたというわけではないということですので,報告書として,競争政策上望ましいということを申し上げたということです。そういう意味で,今回,要請を行いMNO3社に対応を求めたものとは異なる性質のものと御理解いただければと思います。
(問) 独自商材の扱いについて,例えば,楽天のショップで,SIMフリーで,更にキャリアの息が全くかかってないような独自の端末を,例えば中国から勝手に輸入してきて技適を通るようにしたら売れるとか,より独自の販売ができるのかなと。しかも,消費者にとっても安くて結構知られていない端末とかも販売できたらみんなうれしいんじゃないかなとか思うんですけど,その場合に,そもそも「技適」が要るのかと,もちろんそれは総務省の話になるんですけど,ただ,独自商材をどんどん取り扱うようにしようよという市場の公正な競争を活発化させる意味では,技適がちょっと邪魔になるという側面もないのかなと思うんですけど,いかがでしょうか。
(事務方) 確かに,技適の話になってきますと総務省さんの方で,どういった携帯電話を販売できるかどうかということに関係してくると思いますが,私どもが申し上げた独自商材の取扱いについては,独占禁止法上の観点から報告書で指摘させていただいたところで,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持など,このような理由があるということで,ある程度合理的な範囲内において,そういった商材を扱っては困りますということは,各メーカーにおいて考える話でございまして,他方で,それを超えて制限をするということは問題であるということを,今回指摘させていただいたところです。それに対しては,今,MNOの方でも対応をしていただいている,対応をこれからやっていくと報告を受けたものと理解しております。
(事務総長) 補足させていただきますと,先ほど申し上げた令和3年度調査を行って,そこで見つけたものの中から,更に問題があるものを指摘して,その回答を得たということでございますので,令和3年度調査の報告書に無いこと,又は,そこで把握した事実とは異なることとか,そういうことが出てきて,それが更に独禁法上,競争政策上問題だということになれば,更に何かやらなきゃいけないということになるかもしれませんが,少なくとも今回は,令和3年度の実態調査報告書に基づいてやっていく範囲ということでございます。
その他,消費者への売り方とか,表示の問題といった話はもちろん別にあると思いますけれども,今回は,令和3年度の実態調査報告書で認識した範囲についての対応をしていただいたということだと理解しています。
(問) 私も,MNO3社の報告書について伺いたいんですけれども,今回のキャリアの改善策の中で,検討期間担保とか,販売代理店の意見を聞くシステムの構築等がありますけれども,例えば,キャリア各社が決めた成績の基準に達しない代理店に対して,強制的な閉店を伴うルールの導入など,代理店の経営の根幹に関わる制度変更に当たっては,キャリア側に完全に決定権があるのか,今回,改善策の中で代理店から意見の募集等ありますが,これを反映するかどうかはキャリアの任意になってしまうのかなと思いまして。それとも,重要な制度の導入に関しては,こういう強制閉店のような重要な制度の導入に関しては,双方の合意が必要なのか,これについてまず御見解いただければと思います。
(事務方) 今,御指摘がありましたとおり,評価点制度の話だと思いますが,確かに,私どもの報告書で指摘させていただいたのは,評価点制度の基準が実際どうなっているかということももちろんありますが,プロセスといいましょうか,きちんと販売代理店さんと協議を行って,一方的に行っていないかどうかいう点,もちろん取引ですから,100%代理店さんの意見を全部受け入れなくてはいけないというわけではないと思いますが,きちんと受け入れるべき点は受け入れて反映していくというようなことを報告書でも指摘したわけです。そういう点では今回の3社からの報告を見ますと,きちんと時間をかけ,期間を設けて協議を行うことを担保するのと同時に,意見を募集する体制を構築して,販売代理店から出される意見を施策に反映するということで報告を受けておりますので,そこはかなりな時間を設けて協議するという,プロセスをしっかりやるという部分と,それをきちんと考えて受け入れるというような部分があるという報告を受けているということで,評価をしているということです。
(問) 重要な制度変更について合意が要るかどうかというのは,ケース・バイ・ケースみたいな感じでしょうか。
(事務総長) 一般論ですが,民事的な話もあると思います。民事的な話になると,公正取引委員会がどうのこうのという話ではなくなりますが,それを超えて,競争政策上の問題があるかどうかという観点は,公正取引委員会の範疇だと思っておりますので,今のところ,公正取引委員会として問題意識を持ったところについての回答はいただいたということかと思っております。
(問) もう1つだけ伺います。同じ強制閉店の話なんですが,今回の対応策は,あくまでこれからの話であって,御存知のとおり,既にこれまで,キャリア各社では,代理店の意見を聞くことなく,又は,合意も得ることなく,強制閉店であったり,インセンティブ永年停止といった制度を勝手に導入しているわけなんですけれども,こうした制度というのは,現在も続いているようなんですが,これに関しては問題がないのかということについて,見解を教えていただけますでしょうか。
(事務方) それにつきましては,個別具体的な事案ですので,この場でのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。私ども,公正取引委員会といたしましては,今,御指摘ありましたけれども,今回のMNO3社から報告のあった改善内容というのは,形式的な改善に留まらないで,自主的に改善が行われているかを始めとして,引き続き,この市場の動向についてきちんと注視していき,仮に,その結果,独禁法に違反する行為があった場合には,もちろん厳正に対処していくことになると考えているところです。
(問) 公取委として,今後,携帯端末の店頭価格というのは下がると見ているんでしょうか。また,人気機種,例えば,iPhone等も自由な価格設定ができるようになるんでしょうか。大手キャリアと販売代理店の関係だけで,端末価格というのは決まらないと思うんですけれども,消費者からしたら,今回の改善措置があったことで,iPhoneが安くなるのかなというふうに思うと思うんですけれども,公取委として,その辺はどう考えていらっしゃいますでしょうか。
(事務総長) 第1には,公正取引委員会としては,値段がどうなるか,それ自体については何とも予測しがたいところがございまして,また,価格自体をどうするということはあまり申し上げないわけでございます。端末価格にしろ,通信料金にしろ,今,公正取引委員会も,それから総務省も政府全体でいろいろ取り組んでおりますが,いわゆる競争業者間の競争がきちんと行われることのほか,他の商品でもそうですけれども,小売業者,販売業者の方々の自由度が高まる,それから,消費者の選択の範囲が広がるということになれば,それは結果的に価格にも品質にも良い影響を与えるだろうということで,その環境を整備しているところでございます。その他にも,価格に与える要因というのはいろんなことがありますので,絶対価格として端末価格が下がるかどうかというと,それは何とも言い難いんですけれども,そういう環境が整備されれば,実質的な意味で消費者にとってお手頃なものになっていくということは期待しているということかと思います。
(問) 今後のスケジュール感的なものをちょっと教えていただきたいんですが,今回,6月の調査報告書に基づいて,点検結果,改善内容の報告があったということですが,今後は,公正取引委員会として,今回の問題に関して,更なるフォローアップ調査をされていくのか,あるいは,新たなテーマを見つけて,携帯市場について監視をしていくのか,今後のことについて,教えていただけないでしょうか。
(事務総長) まず,今回報告いただいた内容がございますが,この中には,もう既に終わっているものもあれば,今後対応するというものもありまして,それは年内,又は,年度内ぐらいに対応するというふうになっているものもございます。こうした対応が,形式的な対応に留まっては駄目ですので,実質的にきちんと対応できているかどうかということも含めて,しっかりと見ていきたいと考えております。
少なくとも,今後については,更に新しい問題点,又は,不十分だということになれば,これまでもそうでしたが,何度か調査をして対応を繰り返し,総務省さんも何かをし,公正取引委員会も何かをし,ということを絶えず繰り返してきたわけですけれども,基本的には問題がなければ事業者が自由にやってくださいというのが独禁法,競争政策の考え方ですので,そうであれば特に何かするわけではないんですけれども,もし新たな問題がまた出てくれば,必要な対応をしていく,その必要な対応はどのようなものになるかは,問題の内容と大きさ次第ということになろうかと思います。
以上