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令和4年10月12日付 事務総長定例会見記録

令和4年10月12日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和4年10月12日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関するガイドライン検討会の開催について

 本日は、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関するガイドライン検討会の開催について」、お話しします。
 気候変動問題への対応としまして、我が国は、2020年10月に、「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指すことを宣言しております。また、この温室効果ガスの削減目標を達成するため、環境負荷の低減と経済成長の両立する社会、すなわち「グリーン社会」の実現に向けた事業者等の取組が、今後、活発化、また具体化すると考えられます。
 公正取引委員会としましては、こうした状況を踏まえ、グリーン社会の実現を阻害する競争制限行為等を未然に防止するとともに、グリーン社会の実現に向けた取組を行う事業者等の法適用及び執行に係る透明性、そして予見可能性、これらを一層向上させることを目的として、独占禁止法に関するガイドラインの策定についての検討を進めていきたいと考えております。
 今般、有識者の知見や我が国における実情等を踏まえた上でガイドラインの内容に関する検討を行うことを目的として、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関するガイドライン検討会」、これを開催することといたしました。
 本件の詳細につきましては、担当課である調整課に御確認ください。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 先ほど発表がありましたガイドライン検討会について、いくつか質問があるのでお聞かせください。まず一つが、経済産業省で行われたグリーン社会の実現に向けた競争政策研究会、こちらとの位置付けがどのようになっているのかを教えてください。特にメンバーの方がかなり重複しているかと思うので、例えば、経済産業省で行われたいろいろな検討をたたき台にして公正取引委員会で行われるのか、それとも全く違う切り口でいろいろな議論が行われるか、まずそちらを教えてください。
(事務総長) 経済産業省が行っていました「グリーン社会の実現に向けた競争政策研究会」は、9月30日に報告書が公表されています。この報告書においては、複数の委員から、グリーン社会の実現に向けた事業者の取組に対する独占禁止法上の考え方を明確化するためにガイドラインを策定すべきという意見が示されているかと思います。また、その中で、ヒアリングしました、例えば、アムステルダム大学のシュンケル教授の意見では、競争を減少させるのではなく増大させることが、より大きなサステナビリティをもたらすといった意見も掲載されているかと思います。
 経済産業省の研究会は、基礎的な勉強をするというような位置付けだったと承知しておりますが、公正取引委員会としては、それらの意見も踏まえて、検討を行っていきたいと思っています。確かに御指摘のとおり、メンバーもかなり重複しておりますが、今度は、具体的な独占禁止法上のガイドラインの策定を目指してということですので、この分野に関する深い知見を持った方々ということで、我々の方の検討会にも参加していただくということで進めてまいりたいと思います。検討会で出てくるような知見、あるいはメンバーの方々が持っている知見、これらを踏まえて、ガイドラインの策定に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
(事務方) 1点補足でございますけれども、事務総長から、アムステルダム大学のシュンケル教授からヒアリングをしたと申し上げましたけれども、厳密には、報告書の後ろに参考資料という形で資料がついているというものでして、ヒアリングは別の先生に行っていますので、補足させていただきます。
(問) 経済産業省では、かなり大きな議論ということで、一括適用除外が必要かということも話題には出ていたかと思います。今回、公正取引委員会のガイドライン検討会では、例えば法を新しく改正するだとか、適用除外の法律をつくるとかいうことは、この段階ではしないで、ガイドラインを作成するという名目というか、方向性はもう決まっていて、それをディスカッションするということでよろしいのでしょうか。
(事務総長) このガイドラインは、グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法の考え方を明確化することを目的とするものです。実際、どのような行為まで行っていいのかよく分からないという意見もあろうかと思いますので、単独で行う場合、共同で行う場合なども含めて、どのような行為までが独占禁止方上問題ないのか、あるいはどういう行為をすれば問題となるのかを明確にしようとするものです。また、逆に、グリーンウォッシュなんて言いますけれども、環境に良いというような触れ込みで行っている独占禁止法上問題がある行為、その境界線のようなものを明確にすることによって、事業者の取組の予見可能性を高めるということで考えております。
 したがいまして、現時点で、何か独占禁止法の適用を緩和するとか、適用除外をつくるといったことを念頭には置いていないという状況です。
(問) 経済産業省の報告書を見ると、委員の方からの御意見の中で結構出ていたのが、ヨーロッパの方のケーススタディをするのは大事なことだけれども、日本国内だと、実際にビジネスが何をやっているのかが見えてこない段階で、ガイドラインのような明確なものを出すのはどうなのかというような御意見もあったと思います。こちらのガイドライン検討会というのは、例えば市場調査というか、実際にどのような企業がどのようなことを行っているのか調べたり、そういうことは必要ないということなんですか。
(事務総長) 経済産業省の研究会の中で出た意見は、御指摘の中に含まれるかと思います。我が国全体として、どういう形で脱炭素を続けていくかといったような枠組みなど、まだはっきりと定まっていないという点はあろうかと思います。
 今回、御参加いただく方々には、実際、大企業にお勤めの方もいらっしゃいますし、いろいろな企業からグリーンに関する相談を受けていらっしゃる弁護士の方もいらっしゃいます。そういった方々からの、現時点における企業側の取組のニーズを参考にしつつ、我が国の実情等を踏まえた上で検討していこうと考えております。他方、そのために、御指摘のような市場調査、あるいは実際に何が行われるかの実態調査を行うことは、現段階では予定しておりません。
(問) ガイドラインの公表は、現時点では3回検討会が予定されていますけれども、最後は12月5日で、例えば年内の公表を現時点で目指している段階だとか、遅くとも年度内にだとか、公表までのスケジュール感を教えてください。
(事務総長) いつ頃ガイドラインの成案を公表できるのかといったスケジュール感については、現時点では、まだ何も決めているわけではございません。
(問) 検討会を設置する目的についてなんですけれども、これはガイドラインの策定を目指すということでよろしいでしょうか。
(事務総長) 正にタイトルがガイドライン検討会でございますので、こういったグリーン社会の実現に向けたガイドラインというのを策定したいという意思を持って開催するものです。
(問) グリーンに関連した競争制限的な行為というのを未然防止するためと思うんですけれども、先ほどもグリーンウォッシュの話とかありましたけれども、具体的に想定されている競争制限的な行為というものは、どういったものが考えられるでしょうか。
(事務総長) 具体的にどういう行為が問題となるかについては、我が国の実情に応じた点も含めて、これから正に議論していくところでありますので、現時点で想定しているものはございません。海外の例ですが、例えば、ドイツの自動車メーカーが、ディーゼル車だったと思いますけれども、窒素酸化物などの排出を浄化する、排ガス浄化技術について、もっとよい技術があるにもかかわらず、それを使わずに、そこそこの技術のものを採用することで各社横並びを行ったカルテルが、よくグリーンウォッシュの例として挙げられておりますので、そういったものは、一つの参考になろうかと思います。
(問) 脱炭素に向けた企業の共同の取組というのは、例えばどういうものを指しているのかというのをお尋ねします。例えば、共同投資だとか事業統合、合併とかいろいろあると思うんですけど、そのあたりをどのようにお考えでしょうか。
(事務総長) これも検討会で御検討いただくものと思いますけれども、共同の取組になりますと、脱炭素のための共同研究開発を、同じ業界の企業が一緒になって検討するというようなことがあろうかと思いますが、そういったものは、共同研究開発ガイドラインなどで、考え方を示しているところです。そういったものも含めて、グリーン社会の実現に向けた取組ということで、整理し直していこうと考えております。
 また、新しく環境に優しい設備が技術開発された後、共同して、古い、環境に優しくない技術は使わないようにしようとか、そういう技術を使って作られた製品を買わないようにしようといったこともあり得るかと思います。そういった点も含めて、有識者の方に入っていただきますので、実情に応じた御検討をいただけるのではないかと思っております。
(問) 企業統合とかも念頭に置いているんでしょうか。
(事務総長) 企業統合については、企業結合ガイドラインで対応できるのかなと思っておりますけれども、もちろん検討会でそのような話があれば、そういったことの検討も踏み込む可能性もあるかと思っております。
(問) 検討会が3回行われて、何らかの報告書なりが出てくるかと思うんですが、それがガイドラインの骨子というか中身になると考えていいんですか。それとも、提言を基に、公正取引委員会の中でガイドラインを出すという感じでしょうか。
(事務総長) 現時点で、報告書として取りまとめての公表は予定していませんが、そういう意味では、ガイドラインの原案が示され、それに対する、検討会の各メンバーから示された意見の内容を公表するなど、検討会との関連についても示していくということを想定しております。
(問) この検討会の中身について、「自由闊達な意見交換を促進するために非公開」と書かれているのですが、細かい議事録を公表しないのは理解するとしても、例えば議事概要のようなものも公表しないのですか。
(事務総長) 今日の公表資料に、非公開かつ議事録公開は行わないと記載しておりますけれども、会合開催後、議事要旨を公表しようかと考えております。
(問) このガイドラインの検討会が経済取引局長主催となっているのは、何か特別な意味があるんですか。
(事務総長) これまでもいろんな検討会を局長の下に置くということは過去にもあったと思います。庶務を担当しています調整課が経済取引局の一員でございますので、局長の下に置いたということであろうかと思います。

以上

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