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令和4年10月26日付 事務総長定例会見記録

令和4年10月26日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和4年10月26日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

有識者との懇談会及び地方講演会並びに「一日公正取引委員会」の開催について

 本日、私からは、この秋に開催を予定しております有識者との懇談会等についてお話しいたします。
 有識者との懇談会は、昭和47年以降、全国の主要都市において開催しているもので、本年は11月15日から12月2日にかけて、全国8都市において開催いたします。
 懇談会では、公正取引委員会の委員や事務総長、つまり私が、各地域の経済団体、消費者団体、学識経験者、報道関係者などの有識者の方々と意見交換を行い、競争政策への理解を一層深めていただくとともに、幅広く各地域の実情や公正取引委員会への御意見・御要望を承りたいと考えておりまして、今後の公正取引委員会の活動にいかしていきたいと考えております。
 また、この懇談会の開催に併せまして、競争の意義や独占禁止法等のルール、また、最近の転嫁円滑化パッケージの取組や実態調査や提言等の取組について、地元企業や一般の方々を対象とした講演会も開催いたします。
 さらに、北海道旭川市と和歌山市においては、先日私から御紹介いたしました、一日公正取引委員会を同時開催します。
 有識者との懇談会等については、傍聴取材も可能となっておりますので、各都市の具体的なスケジュールにつきましては、配布資料の別紙2、こちらを御覧いただければと思います。本件の担当は官房総務課となります。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 懇談会は、招かれた人だけが参加できて、講演会は、一般の人も参加できるということですか。
(事務総長) そうですね。講演会につきましては、人数の上限の関係があるものですから、ホームページなどで事前の申込みをいただいた上で、どなたでも御参加可能でございます。
(問) 分かりました。講演会は、プレスとかの取材も可能ということなんですか。
(事務総長) 左様です。
(問) 昨日、一部報道等で、携帯の1円販売について、いわゆる40条に基づく権限を使った強制調査に乗り出したという報道がありました。いわゆる強制調査というのは、犯則調査権を使った調査という理解が一般的であろうと思いますが、公正取引委員会としては、どういう調査が強制調査という認識なのか、改めて教えてください。
(事務総長) 強制調査の意味合いは、その使われる場面によって、二つくらいあるのかなと思っております。
 独占禁止法の事件審査に関する通常の行政調査、独占禁止法でいうと47条の権限といいますけれども、これについては、従わない場合には刑罰が科せられるという意味での間接強制となっています。
 それに対して、犯則調査は、裁判所の許可状を得て行う、より直接的な犯則権限に基づく調査でございますので、今、御指摘のように、犯則調査のことを強制調査と呼ぶ場合が一つあります。
 他方、多くの実態調査は、任意の御協力を得て行うものです。この任意で行う調査との対比において、40条の権限というのは、これに従わない場合にはやはり罰則があるということになりますので、47条の権限と同じ間接強制ということになりますから、罰則担保による強制ということで、任意調査との対比で強制調査というような使われ方をされることもあります。
 公正取引委員会として、強制調査が何を意味するのかについて、必ずしも一義的な定義があるわけではないのですけれども、今のような二つの場合に分けて考えると、強制調査という言葉が使われる場面が二つあるということが御理解いただけるのではないかと思います。
(問) それに関連してなんですけれども、40条を使われたと報道されていますが、40条は報告命令という理解でいいですよね。
(事務総長) 立入検査の権限はありませんので、報告を求めるという中身になります。
(問) 40条による報告命令が求められたのだとしたら、それは6月に発表された、エンフォースメントとアドボカシーの両面の強化ということと関連しているのですか。
(事務総長) 実態調査につきましては、基本的には任意の手法で行うものでありますけれども、任意の手法では目的とする情報が十分に得られない場合については、40条の権限を行使して情報収集するということにしておりまして、その40条の権限も、調査の目的を達するために必要かつ相当な範囲で行使するということになっております。40条の権限を使って行うということは、何らかの形で任意では御回答いただけない、情報提供いただけないといった場合に発動するということとしておりまして、今、御指摘の私どもが6月に公表しましたステートメントは、改めてそういった実態を確認的に広く知っていただくために出したものと御理解ください。
(問) つまり、今回、40条を使われていたとすれば、これまでのLNGの調査であるとか、クラウド調査と同等の手法であったと理解していいということでしょうか。
(事務総長) 携帯電話端末の廉価販売に関する実態調査において、40条の権限を行使したかどうかというのは、現時点では申し上げられないんですけれども、一般論で申し上げれば、任意の手法によっては目的を十分達せられないといった場合には、必要であれば、40条の権限を用いて情報収集することがあるということでございます。

以上

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