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令和5年5月24日付 事務総長定例会見記録

令和5年5月24日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

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[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和5年5月24日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止法相談ネットワークについて

 本日は、独占禁止法相談ネットワークについて、お話しいたします。
 お手元に、独占禁止法相談ネットワークについてのリーフレットを配布しております。
 公正取引委員会では、事業者の方々から、独占禁止法や下請法に関する様々な相談等を受け付けてきております。その中でも、中小事業者からの相談対応を密に行うため、商工会議所及び商工会との連携により、「独占禁止法相談ネットワーク」を運営しているところです。具体的には、全国2,000か所以上の商工会議所及び商工会に相談窓口が設置されておりまして、独占禁止法、下請法に関する様々な相談を受け付け、内容に応じて公正取引委員会に取り次いでいただいております。これにより、全国の中小事業者等が独占禁止法等に係る苦情や相談をより容易にできるようにするものです。
 また、公正取引委員会は、全国の商工会議所、商工会にパンフレット等の参考資料を配布しているほか、商工会議所、商工会におきまして、相談業務に従事する経営指導員の方々に対しまして、独占禁止法等の理解を深められるよう、公正取引委員会の職員を講師として派遣し、研修会を実施してきております。令和2年度や3年度におきましては、コロナ禍の影響で件数が減っておりましたけれども、昨年度におきましては、全国で27回の研修会に職員を講師として派遣したところで、件数も戻ってきた状況にあります。引き続き、研修会の講師の御依頼をいただきましたら、積極的に対応させていただきたいと考えております。
 公正取引委員会に相談することは敷居が高いと言われることもありますが、実際のところは、決してそのようなことはないと私どもは思っておりますし、中小事業者の皆さんには、公正取引委員会以外にも、相談しやすい、身近な相談窓口としての独占禁止法相談ネットワークが御近所の商工会議所や商工会にございますので、どうぞ御利用いただければと思います。
 なお、本件の担当は、取引部の相談指導室です。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 独占禁止法相談ネットワークというのは、従前から運営されているものという理解でよろしいでしょうか。
(事務総長) この独占禁止法相談ネットワークは、今回、新たに作ったということではなく、以前からある仕組みでございます。相談がしやすい商工会議所、商工会を通じて独占禁止法に関する相談していただくということで、以前から相談ネットワークとして運営しているところでございます。
(問) 今回、力を入れて啓発される背景には、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変わって、少しずつこういう活動がしやすくなったからというような理由があるのでしょうか。
(事務総長) コロナ禍の影響で、私どもが研修会に講師を派遣する件数が減っていたという話を先ほどさせていただきました。コロナ禍であるか否かに関わらず、先ほど申しましたように公正取引委員会に相談するのは敷居が高いという声や、あるいは、私どもの出先が東京の本局とブロックごとの全部で9か所しかございませんので、そういった面で相談しにくいという声があるのは事実でございます。そういうところを補っていくために、相談しやすいところとして商工会議所、商工会に、独占禁止法や下請法に関してトラブルが起きているといった御相談を寄せていただき、その場で解決できることもあるでしょうし、公正取引委員会につないでいただくこともあると思います。いずれにしましても、独占禁止法や下請法に違反するような行為かどうかといった見極めも含めまして、御相談いただくところが近くにあることが、事業者の方にとってメリットかなと思っています。

以上

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