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令和6年6月19日付 事務総長定例会見記録

令和6年6月19日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

無し

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和6年6月19日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について

 本年4月26日に閣議決定され、国会に提出されました「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」案、略してスマホソフトウェア競争促進法案と申しますけれども、これにつきましては、先週12日に参議院本会議で可決され、成立し、本日19日に公布されました。
 本法律は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアについて、セキュリティの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものです。具体的な内容としては、アプリストア等を提供する事業者のうち、政令で定める一定規模以上の事業を行う者を指定し、指定を受けた事業者に対して、競争を制限する一定の行為の禁止や、競争を促進するための一定の措置を講ずる義務を定めるものです。
 この法律は、原則として法律の公布の日から1年6か月以内に施行することとされておりますので、今後、施行に向けて政令・規則・ガイドラインを策定する予定です。
 公正取引委員会といたしましては、本法律により、今後、アプリストア等の競争環境が改善され、事業者がアプリストア等に支払う手数料が低下することや、多様なサービスを消費者に提供することが可能になることを期待しています。また同時に、消費者にも、多様なサービスや、より利便性の高い新しいサービスを、低廉な価格で利用できるというメリットがもたらされることを期待しております。
 また、今後、高度なデジタル専門人材の登用を進めるなど、公正取引委員会の体制を質・量両面で抜本的に強化するなどして、本法律を実効的に運用していくことで、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争を促進してまいります。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 今回の新法成立以後、この法律の施行に向けて従事している現在の人員数について、まず教えていただきたいです。
(事務総長) 担当しておりますのは、デジタル市場企画調査室でございまして、現在14名の体制となっております。
(問) 先ほど、質・量両面で抜本的に強化する方針だとおっしゃられましたが、今後どのくらいの規模で増やす御予定なのか、もし決まっていればお願いします。
(事務総長) 今、申し上げましたとおり本法律に関する企画立案や、実態調査等を通じたデジタル市場の競争環境の整備等を担当するデジタル市場企画調査室は、現在14名の体制となっております。また、デジタル分野の民間人材を「デジタルアナリスト」として採用しておりますところ、現在7名の体制となっております。
 公正取引委員会では、これまでも、デジタル分野やセキュリティ等の専門人材の登用を進めてまいりましたけれども、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、質・量両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと考えております。
 また、人員につきましては、今後、関係各方面と協議していくことになりますけれども、規制の対象等が異なりますので単純な比較はできないものの、欧州等の状況も見ながら、既存の体制の活用はもとより、必要な人員の確保に計画的に努めてまいりたいと考えております。
(問) 今の話に関連しますが、新法を運用するに当たって、デジタル市場企画調査室は経済取引局にありますが、審査局も関わってくるのかなと推察するのですが、その辺りの執行の体制がどうなるのかを教えてください。
  あと今後、政令・規則・ガイドラインを策定するという話がありましたが、手順として最初は政令なのかとか、スケジュール感を含めてある程度決まっているものがあれば教えてください。
(事務総長) 本法律をどのように施行していくのかにつきましては、どこの部局で実際に担当していくのかをこれから本格的に検討し、整備をしていく必要があると考えております。それとの関係で必要な人員の確保等の必要な措置を講じていくものと考えております。
 また、今後の予定という御質問でございますけれども、本法律に基づく新たな義務の遵守を事業者に求める前提といたしまして、本法律の規律が適用される事業者をまずは指定する必要がございます。さらに、指定事業者につきましては、システム改修等の本法律の規律を遵守するために必要な準備期間を十分に確保することが適当であると考えられますので、指定の手続等に関する規定については、「公布の日から起算して六月を経過した日」、これは12月19日になりますが、そこから先行して施行することになります。そして、本法律の基本的な施行日につきましては、公布の日から1年6か月以内ということでございますので、その間、必要な政令・規則・ガイドラインといったものを整備していくことになります。
(問) 一つ確認ですが、指定事業者についての規定の施行は半年後ということですが、これは政令事項なのでしょうか。
(事務総長) 指定の基準については政令で定めることになります。

以上

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