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令和6年2月28日付 事務総長定例会見記録

令和6年2月28日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(令和6年2月)pdfダウンロード(661 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和6年2月28日公表資料)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集についてpdfダウンロード(118 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和6年2月28日公表資料)【別紙】手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)pdfダウンロード(102 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和6年2月28日公表資料)【参考】新旧対照表(一括決済方式及び電子記録債権)pdfダウンロード(75 KB)

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和6年2月28日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について

 本日、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に関するパブリックコメントを開始いたしましたので、こちらについてお話しいたします。
 下請法が定める親事業者の禁止行為の一つに、「割引困難な手形の交付」がございます。これについて、横長の配布資料の1ページにございますが、公正取引委員会及び中小企業庁は、昭和41年(1966年)以降現在まで、業界の商慣習、金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形サイトの基準を、繊維業は90日、その他の業種は120日とした上で「指導基準」といたしまして、これを超える長期の手形を「割引困難な手形」に該当するおそれがあるとして指導してきました。
 その後、同じ資料の一つ下の枠内にございますように、平成28年(2016年)9月には、経済産業省において取りまとめられた「未来志向型の取引慣行に向けて」という文書に手形サイトの支払条件の改善が盛り込まれております。さらに、令和3年(2021年)6月に政府の方で「成長戦略実行計画」が定められております。同じ資料の3ページの上部にございますが、「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて60日以内への短縮化を推進する。」ことが明記されております。手形サイトの短縮につきましては、約束手形の利用の廃止までの中間的な取組として位置付けられております。
 これまでの間ですけれども、資料では2ページに戻りますが、具体的な手形サイトの短縮に向けての取組といたしましては、令和3年(2021年)3月に、関係事業者団体に対する要請を行っておりまして、手形サイトの60日以内への短縮を要請するとともに、指導基準を60日とすることを前提として、「おおむね3年以内」を目途とした見直しを検討する方針を公表しております。
 これを踏まえて検討を行いまして、今般、業界の商慣習、金融情勢等を改めて総合的に勘案いたしまして、指導基準について業種を問わず60日に変更することといたしまして、その変更案につきましてパブリックコメントを実施することといたしました。
 今後、パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえまして、4月中を目途に成案を公表したいと考えております。また、成案公表後、半年程度の周知期間を置きまして、本年11月から運用を開始したいと考えております。
 引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る観点から、下請法の一層の運用強化に向けた取組を進めてまいります。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) これまでの手形サイトが90日、120日というのは、一般消費者の感覚からするとすごく長く感じますが、1966年に定まった基準が、なぜ今まで変更されてこなかったのか、教えてください。
(事務総長) この基準が定められた昭和40年代当時の実態を踏まえまして、繊維業は90日、その他の業種は120日を基準としていたところでございます。その後、状況の変化がございまして、この長い期間に 金融情勢等も変わってきております。基本的には、これまでこの基準としてきましたが、平成28年頃の動きなど、様々な動きがございまして、これらを受けて今般の見直しにつながったということでございます。
(問) 今回、手形サイトが短縮される一方で、2026年の約束手形の利用廃止という政府目標もあります。残り3年での廃止というのは、なかなかハードルが高いのかなと感じますが、廃止に向けての課題を可能な範囲で教えていただけますか。
(事務総長) 約束手形そのものの利用廃止につきましては、下請法の観点からの施策ということではなくて、政府全体の方針として示されているものと理解しております。おっしゃるとおり、取引慣行の中でのお話ですので、様々な課題等があると思います。それぞれの課題につきましては、例えばサプライチェーン全体の中で、どのように取り組んでいくのかという全体の流れの話もあるでしょうし、また、約束手形がなくなった場合に他の金融手段はあるのかなど、様々な方面での課題があろうかと思います。それは政府全体において見ていくことになろうかと思っております。

以上

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