[配布資料]
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」の開催について(131 KB)
[発言事項]
事務総長定例会見記録(令和6年9月25日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
フリーランス法広報強化期間第2弾
本日はテーマが二つございまして、一つ目がフリーランス法の広報強化期間第2弾です。それからもう一つが、スマホソフトウェア競争促進法に関する検討会の開催についてです。
第1のテーマについて、フリーランス法は本年11月1日に施行されることになっておりまして、施行まで約1か月となりました。フリーランスとの取引全般に適用されるこの法律は、業種、業界の限定もないなど、その適用範囲、適用対象は非常に広いこと、そしてフリーランスに業務委託する際には、事業者に取引条件を明示する義務が課されるなど、社会的に影響が大きい法律だと考えております。公正取引委員会では、これまでも本法の周知広報を最重要課題と位置付けて、インターネット広告や本法の説明会、SNSを活用した情報発信などを行ってまいりました。また、先週19日には、フリーランス法の考え方についてのQ&Aをこれまでの全10問から全116問へと設問数を大幅に増やして更新いたしました。さらに、約1か月後に迫った本法の施行に向けまして、10月1日から11月8日までを広報強化期間の第2弾として、フリーランス法の広報を行います。これは、フリーランス法の認知度を高めることで違反行為の未然防止を図ることが目的ですけれども、本年6月17日から7月31日に行った広報強化期間の第1弾に続きまして、イラストレーター兼漫画ブロガーのBUSON(ブソン)氏のオリジナルキャラクター「しきぶちゃん」とタイアップしたインターネット広告を行います。また、フリーランス法の説明会を関東甲信越地域で8回、オンラインで3回開催いたします。今回の説明会では、本年7月から8月に中小企業庁、厚生労働省と合同で開催いたしました説明会などでの御質問や御要望を踏まえまして、取引条件の明示義務などの取引の適正化に関する内容につきまして、下請法との違いに触れつつ説明いたします。加えて、対面形式で実施する説明会会場では、説明会終了後、希望する方を対象としまして、取引の適正化に関する内容について、公正取引委員会の職員に個別に相談することができる個別相談会も開催いたします。是非足を運んでいただければと考えております。公正取引委員会としましては、引き続きフリーランス、発注事業者の双方に対して、分かりやすい情報発信を行い、この法律の積極的な周知広報に努めてまいります。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」の開催について
本日のテーマの二つ目でございます、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」の開催についてお話しいたします。本年6月19日にスマホソフトウェア競争促進法が公布されました。今後12月19日に、本法律の規律の対象となる事業者の指定に関連する規定が先行して施行となり、来年12月までに指定事業者に対する義務などの規定を含め、全面的に施行されることとなっております。本法の施行に当たりましては、本法の附帯決議におきまして、セキュリティーの確保等に関し必要な措置が講じられるように努め、競争と安全の両立の確保を図ること、また、本法の指針につきましても、関係事業者の予見可能性の確保及び競争と安全の両立が図られるよう、幅広い関係者の知見などを踏まえて策定することが求められております。このように、関係有識者などの意見も踏まえて、下位法令やガイドラインの検討を行うことが、本法の実効的な運用に不可欠であると考えております。そこで、セキュリティーの確保や青少年の保護などを図りつつ、本法を実効的に運用し、特定ソフトウェアに係る競争を促進する観点から、政令又は規則で定めることとされている事項やガイドラインの内容について検討を行うことなどを目的としまして、関係有識者からなる、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」を開催することといたしました。第1回の検討会は来週30日月曜日に開催し、その後、月1回程度をめどとして検討会を開催いたします。本法の下位法令及びガイドラインの内容について議論いただいた上で、こうした議論も踏まえまして、公正取引委員会において、来春をめどに、下位法令やガイドラインの原案を取りまとめていきたいと考えております。
本検討会の議論と並行して、関係事業者などの意見もよく聞きながら、引き続き公正取引委員会において施行に向けた準備を進め、スマホソフトウェア競争促進法の実効的な運用につなげていきたいと考えております。
なお、7月31日の会見で発表いたしましたスマホソフトウェア競争促進法に関するアプリ事業者などからの情報の募集につきましては、締切日の9月8日までに約40件の情報や御意見をいただいております。引き続き、多くの関係事業者などの声を聞きながら、スマホソフトウェア競争促進法の施行準備を進めていくことが重要であると考えておりますので、この情報募集は継続をしてまいりたいと考えております。公正取引委員会のホームページに設置した情報提供窓口フォームを通じて、スマホソフトウェア競争促進法の規制対象事業者とアプリ事業者などとの取引実態、あるいは、本法を契機とした今後の新たなサービス提供などの構想、さらに、公正取引委員会による本法の運用に対する御意見など、幅広く提供していただければ幸いでございます。
私からは以上です。
質疑応答
(問) スマホソフトウェアの検討会に関して、法の施行について、まず今年の12月に対象事業者が決められて、全面施行が来年の12月ということでタイムスパンが長いと思いますが、この検討会は、その対象事業者についての検討も含めて、まず検討されるという理解でいいですか。
(事務総長) そのとおりです。
(問) そうすると、この検討会のインプットも受けながら、政令案が発表されて、パブコメを行ういうプロセスですか。
(事務総長) そうです。
(問) 政令案のパブコメを行うのが今年の11月頃というイメージですか。
(事務総長) 然るべきタイミングで実施します。
(問) 12月19日までには、その政令も対象事業者も発表されるという理解でいいですか。
(事務総長) 基準を公表するということです。
(問) 基準が公表されるのが12月19日までで、対象事業者が発表されるのは来年の年明けというイメージですか。
(事務総長) 対象事業者の指定は、もう少し先になると思います。
(問) そうすると、まず政令で定める基準についてのインプットを検討会からいただいて、そのほかの省令やガイドラインについても検討して、来年の春に提言のような形でまとめるというイメージですか。
(事務総長) 検討会の方で何か提言をするということではなく、検討会における議論を踏まえまして、公正取引委員会においてその案を作るということです。
(問) 政令案や規則案などですか。
(事務総長) そうです。
(問) 来年の春というのは、来年度になるのか、何月ぐらいになるのでしょうか。
(事務総長) 来年3月ぐらいまでには、一通りの議論いただければと考えておりますので、その後、議論を踏まえて、速やかに政令、規則案、あるいはガイドラインの原案を取りまとめて、パブリックコメントの手続に付していきたいと考えております。
(問) スマホ新法の関係で、情報提供について、9月8日までに40件という数字は、多かったという認識でしょうか、又はもう少し来てもよかったなという認識でしょうか。
(事務総長) 比較的多くいただいているという認識でございます。
(問) この検討会の委員の中に小学校の校長先生が入っていますが、これは青少年保護の観点の意見を求めてのことでしょうか。
(事務総長) そのとおりです。
(問) フリーランスの広報に関する配付資料において、ウェブサイトのスクリーンショットの部分で、「公取 フリーランス法」で検索とありますが、正式な略称は公取委ですか、公取ですか。
(事務総長) 公取委の方がより多く検索結果が出るかもしれません。
(問) スマホ新法について、この検討会において、消費者目線で、どのような議論が進んでいくことを期待されているのでしょうか。
(事務総長) 消費者目線と申しますか、この法律においては、様々な内容について、下位法令で定めるということになっているところがございますので、それについてなるべく専門家の御知見をいただきながら、議論を行っていきたいと考えております。どちらかというと、下位法令などの法技術的な議論に対応していただくために、競争政策に係る学識経験者のほか、情報セキュリティー、あるいはプライバシー保護、それから青少年保護などに御知見のある有識者から、各分野のバランスを考慮して委員を選定させていただいたという状況です。
(問) どういう事業者を選定するのかなど、事業者に対する規制というところがメインだというのは承知していますが、この法律自体が、消費者に選択肢を増やすところを目的にしてると思っていて、結果的にユーザーにとってもより使いやすくなるとか、より選択肢が増えるというメリットがあると思います。そういう観点から、この検討会での議論を通じて、消費者がどういうメリットを感じられるようなものになるとか、消費者に関連する議論について、例えばブラウザのデフォルトの設定をどうするのかなど、何かユーザーに直接関わるような部分で、どのような議論を期待しているということはありますか。
(事務総長) 先ほども申し上げましたように、下位法令についての法技術的な議論に対応するということを想定しておりますが、もちろん消費者の目線につきましても、消費者保護に御知見のある委員の方に入っていただいて議論はしていただこうと考えておりますので、そういう消費者に対するメリットなども含めた議論をいただけるのかなと考えております。
(問) 結果的に消費者にとってどういう保護規則というか、ルール作りになっていったらいいなということはありますか。
(事務総長) もちろん法律の趣旨と目的に沿った形で、政令や規則などを制定していくということになっていくと思いますので、消費者の方々にメリットが分かりやすいような形で議論を展開していただければと思います。
(問) 検討会でガイドラインや規則などを検討していくということですが、具体的にどういった内容になるか、もう少し細かい点について、アプリの扱いなど、具体的にこういうものが想定されるというのがあれば教えてください。
(事務総長) 本法におきましては、例えば3条1項において、規制対象事業者の指定に係る基準というものを政令で定めることとしております。また、7条、8条で、正当化事由として認められるべき追加の目的などを政令で定めることとしております。それから、例えば5条各号におきましては、指定事業者に使用を禁止するデータ、あるいは12条では、標準設定をすることができる個別ソフトウェアの選択画面の表示方法など、公正取引委員会規則で定めるとされております。さらに、法で定める禁止事項や遵守事項の具体的な考え方、あるいは正当化事由についての具体的な考え方につきましては、ガイドラインにおいて示すこととしております。こういった中身につきまして、検討会においては、このような政令、規則に委任されている事項でありましたり、あるいはガイドラインにおいて示すこととしている事項につきまして、具体的にどのようなものとすることが適当であるのかについて、御検討、御議論いただくものと考えております。
(問) 例えばアプリ市場で、具体的にどういう扱いが想定されるのでしょうか。
(事務総長) それぞれ法律において、例えばその規制対象事業者の指定に係る基準というものについては政令に委任されているということがございますので、規制対象事業者を指定するための事業の規模というのは、どのように設定していくべきなのかといったことを議論していただきたいと考えています。
(問) 意見公募において、40件集まったという点について、提出された意見については、検討会の中でも、何か生かすようなことになるのでしょうか。
(事務総長) いただいた意見については、検討会の中身と関連するというよりは、むしろ各事業者の方々から様々な声を聴きたいということがございますので、検討会の枠組みとは少し違うところで、全体として施行準備の一環ということで、特に事業者の方の御意見を頂戴したいということで行っているという位置付けだと思います。
(問) 検討会について2点お伺いしますが、一つは、この検討会で話し合われる内容は、検討会自体の議論は公開される予定でしょうか。非公開の場合、話し合われた内容はどのようにして公表され、どの程度公表される予定でしょうか。もう一つは、検討会自体が何かを提案するものではないという御説明でしたが、その場合、話し合った成果というのは、どのように共有されるのか、どういう成果を目指した検討会なのかということを改めて教えてください。
(事務総長) 検討会の議論については、委員の方々に自由濶達な意見交換を行っていただくため、非公開としております。ただ、会議の議論全体を記載した議事録は公表するという方針でございます。それから、基本的には会議で出される資料についても公表したいと考えておりますけれども、事業者の秘密に係る情報など、公開に適さないものにつきましては、一部非公開とするという方向でございます。
それから、検討会の成果をどのように考えるかについて、本検討会では、法律において、政令や公正取引委員会規則で定めるとされている事項、それからガイドラインの内容について議論をしていただくということでございますので、その議論を一つの大きな重要なインプットとしまして、公正取引委員会において、政令、規則及びガイドラインの原案を取りまとめるという形で成果にしていくということを想定しております。
(問) そのインプットというのは、インプットの内容自体についてまとまった段階で公表されると理解してよいでしょうか。
(事務総長) 検討会で何か報告書を取りまとめるというような形は想定はしておりません。
(問) つまり、議事録をもってインプットの内容を理解できるということになりますか。
(事務総長) そのようになります。
以上