[配布資料]
(令和6年10月28日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集について(115 KB)
(別紙1)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(50 KB)
(別紙2)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」(281 KB)
[発言事項]
事務総長定例会見記録(令和6年10月30日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集について
本日は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律、いわゆるスマホソフトウェア競争促進法第三条第一項の事業の規模を定める政令案などに対する意見募集についてお話しいたします。
本法の施行につきましては、公布日である6月19日の6か月後の12月19日に、本法の規律の対象となる事業者の指定に関連する規定が先行して施行され、来年12月までに指定事業者に対する義務などの規定を含め、全面的に施行されることになっております。
このたび、12月19日に一部施行される規定に関し、整備が必要な政令及び公正取引委員会規則の原案を作成いたしましたので、10月28日に原案を公表し、意見募集を開始いたしました。今回の意見募集の対象は、政令案と公正取引委員会規則案の2点となっております。
スマホソフトウェア競争促進法の規制対象となる事業者については、政令で定める規模以上であるものを指定することとされているところでありますけれども、政令案において各特定ソフトウェアの利用者数が4000万人という基準を定めております。11月26日まで、広く関係各方面から意見を受け付けまして、寄せられた意見を踏まえて成案を作成したいと考えております。
なお、本年9月から有識者検討会を開催し、スマホソフトウェア競争促進法に関係する政令や公正取引委員会規則などの整備に向けた検討を進めているところでありまして、公正取引委員会では、引き続き施行に向けた準備を進めてまいります。
私からは以上です。
質疑応答
(問) 基準について、年度全体の各月の利用者数ということですが、この年度というのは、昨年4月から今年3月までの1年間と理解してよろしいですか。
(事務総長) そのとおりです。
(問) 月に1回以上利用する利用者数ということですが、これはスマホ上においてということですか。それともPC上も含めてということでしょうか。
(事務総長) スマホにおいて月1回以上ということであります。
(問) 事業者に対して、スマホだけの利用者数を提出させるということですか。
(事務総長) そうなります。
(問) スマホ法案の審議の中で、既に対象事業者となるであろう2社については名前が出ていますが、お話しできる範囲で結構ですが、何社ぐらいが対象になると考えているのでしょうか。
(事務総長) 現在、政令の原案をお示ししている段階ということでございますので、どういった社がこの原案で示されている基準に該当するかということについては、予断をもってお答えすることは差し控えたいと考えております。
以上