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令和6年12月11日付け 事務総長定例会見記録

令和6年12月11日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和6年12月10日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部施行に伴い整備する関係政令等について

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(別紙1-1)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(別紙1-2)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(別紙2)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見の概要及びこれに対する考え方

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和6年12月11日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部施行に伴い整備する関係政令等について

 本日は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、いわゆるスマホソフトウェア競争促進法の一部施行に伴い整備する関係政令などについてお話しいたします。スマホソフトウェア競争促進法は、本年6月19日に公布されました。その6か月後の12月19日には、本法律の規律の対象となる事業者の指定に関連する規定が先行して施行され、来年12月までに指定事業者に対する義務などの規定を含め、全面的に施行されることとなっております。
 このたび、事業者の指定に関連する規定の施行に伴い必要となる関係政令及び規則について、10月28日から11月26日にかけて意見公募手続を実施するなど検討を進めてきたところ、関係政令については、昨日12月10日に閣議決定されまして、同日、公正取引委員会規則と併せ、成案及び意見公募手続の結果を公表いたしました。
 スマホソフトウェア競争促進法の規制対象となる事業者につきましては、政令で定める規模以上であるものを指定することとされておりますところ、政令において、各特定ソフトウェアの利用者数の平均が4000万人という基準を定め、規則においてその関連手続の様式などを定めています。今後、基準を満たす事業者につきましては、来年1月20日までに届出を行っていただくこととなっておりますので、当該届出も踏まえつつ、速やかに指定に向けた手続を進めていきたいと考えております。
 また、本年9月から、有識者検討会を開催し、政令、規則やガイドラインの整備に向けた検討を進めているところでありまして、公正取引委員会では、引き続き本法の全面施行に向けた準備を進めてまいります。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 平均4000万人という基準について、4000万人のユーザーということになると、日本では、アップルとグーグルというのがかなり大きなシェアを占める組織になると思いますが、この政令が対象とする事業者というのは、アップル、グーグルのみにかかわらず、純粋に4000万以上という基準で選定をするということになるのでしょうか。
(事務総長) そのとおりです。飽くまでも独占禁止法における考え方を踏まえまして、本法において、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得る者を過不足なく指定するための基準として4000万人としているものでございます。具体的にどの社がこの政令で示している基準に該当するかについては、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。
(問) 対象事業者となると思われる事業者は、1月20日までに届出を出すということになりますが、その後、公取委において審査をして、実際の対象事業者の発表はいつ頃、どういう形になるのか、御説明いただけますでしょうか。
(事務総長) 今後のスケジュールということだと思いますけれども、改めて申し上げますと、本年12月19日に一部が施行されるということでございまして、特定ソフトウェアの提供などに係る事業の規模が指定の基準以上である特定ソフトウェア事業者につきましては、公正取引委員会に当該事業の規模などを届け出る必要が出てまいります。昨年度において基準を満たす事業者につきましては、来年1月20日までに届け出る必要があるとされています。当該届出を踏まえまして、公正取引委員会で速やかに指定に向けた手続を進めてまいりたいと考えています。具体的な時期については、確定はしておりませんけれども、おおむね春頃をめどにということでございます。
(問) 今年度内というイメージですか。
(事務方) 指定に向けた手続がどれぐらいの進捗で進むのかというところによるか思います。

以上

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