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令和7年11月19日付け 事務総長定例会見記録

令和7年11月19日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

公正取引委員会本局庁舎移転のお知らせ

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和7年11月19日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

庁舎移転について

 公正取引委員会の本局庁舎の移転について、御紹介します。公正取引委員会本局はこれまで、霞が関の中央合同庁舎第6号館に入局しておりましたが、12月15日から、港区虎ノ門にございます「虎ノ門アルセアタワー」に順次移転いたします。
 公正取引委員会の庁舎移転は、中央省庁事務室の狭あい解消を目的とした庁舎等使用調整計画の一環として計画されたもので、国立印刷局・虎の門病院・共同通信会館を一体とした虎ノ門二丁目地区の再開発事業により、国立印刷局から国に返還された床面積分を中央省庁の合同庁舎として活用するものです。
 虎ノ門アルセアタワーには、虎ノ門合同庁舎として、当委員会のほか、人事院、個人情報保護委員会、食品安全委員会も移転します。
 現在、中央合同庁舎第6号館の8階から19階に入居しております全部局が移転しますため、令和7年12月中旬から令和8年2月初旬までに、段階的に移転することとしております。
 既に10月31日から、当委員会のウェブサイトのトップページに、「庁舎移転のお知らせ」を掲載しておりますが、今週金曜日の21日からは、ウェブサイト上の相談や申告などの窓口などを紹介するページでも、庁舎移転が予定されていることと、新庁舎の住所の御案内を開始いたします。
 当委員会に御用向きの皆さまには、移転期間中御迷惑をお掛けいたしますが、御理解を賜りますようお願い申し上げます。また、移転期間中に当委員会に御訪問いただく際には、事前に訪問される課室に、どちらの庁舎に訪問すればよいかお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 冒頭お話しいただいた庁舎移転の話ではありませんが、今日、再販売価格拘束の疑いで、公正取引委員会が、サングラスの販売会社に立入検査を行っていると報じられています。一般的に、再販価格の拘束はどのような経済環境や背景で起こりやすいものなのか、また、どういう点で悪質であり、摘発対象の行為に当たるとお考えなのか、見解をお聞かせいただけますか。
(事務総長) まず、冒頭御指摘があった立入検査については、個別事案ということになりますので、私からのコメントは控えたいと思います。
 その上で、一般論として、再販売価格維持行為に対する考え方について申しますと、メーカーなどが小売事業者の価格を拘束することになれば、小売事業者の自由な価格設定が制限され、まさに、小売事業者間の価格競争が制限されることになりますので、競争上の問題になり、独占禁止法上も問題になってくるということになろうかと思います。
(問)そうした行為が起こりやすい経済状況、環境的な側面、背景などは何かあるでしょうか。
(事務総長) 背景事情として一概に言えるものはありません。例えば、景気が良いときに起こりやすいとか、悪いときに起こりやすいといったような傾向を申し上げることは難しいかなと思います。
(問) 別件ですが、競争政策・独占禁止法と経済安保について伺います。昨日発表された今治造船によるジャパンマリンユナイテッドの株式取得については、市場の実態などをみる通常の手法に従って、世界で地理的な市場画定を行い、条件付きで問題なしとしたという案件であったかと理解しています。企業結合について、国家安全保障や経済安保の観点から審査がなされるのは、主に外為法(外国為替及び外国貿易法)の観点からということになるのではないかと思うのですが、(経済安全保障に関する)経産省の有識者会議で、公正取引委員会が説明される予定ということで、現在のスタンスを教えてください。あと、もしも企業結合だけに限定せず、独占禁止法全般について、何らかの形で経済安保の観点を加味した検討がなされているものがあれば教えてください。
(事務総長) まず、企業結合審査の際、あるいはそれ以外の場面にも当てはまるものと思いますが、審査の対象になる商品や役務が、経済安全保障上の重要な商品であるということそれ自体を、公正取引委員会がポイントとすることはないと思います。ただ、今治造船の場合も同様だと思いますが、個別事案を考える上では、例えば、市場を画定する際には、実際の競争環境や事業者の行動なども踏まえ、国内市場ではなく世界市場が適当であると判断することがあります。このように、実態を踏まえた検討をしていますので、結果として経済安全保障に関連することも含めた形で競争環境がどうなっているかについて検討がなされるという場合もあるものと思います。
 御指摘のあった経済産業省での有識者会議は明日(11月20日)開催ですが、関係省庁から幾つか事例が示されていると聞いております、公正取引委員会からも独占禁止法上の考え方について説明することになっております。現時点でその内容について触れることはいたしませんが、具体的な事例に沿って独占禁止法上の考え方を説明していくことになると思います。
(問) そうすると、公正取引委員会で、経済安保に関連する事案についての方針を明確化したり、検討しているということはないのでしょうか。
(事務総長) 現時点ではそういったことはないです。明日(11月20日)、経済産業省の有識者会議で独占禁止法上の考え方を説明することになっておりますが、その後は、経済安全保障上の観点から寄せられる懸念点なども踏まえて、今後何らかの対応について考えることはあるかもしれないですが、現時点では、具体的な事例に即して独占禁止法上の考え方を説明していくこと以上の検討は行っていないところです。
(問) 来月施行されるスマホ新法について、グーグルやアップルなどの有力な企業の寡占状態が解消されるのではないかという期待が高まっていますが、一部で、寡占企業が法違反を承知の上で寡占状態の維持を続けるのではないかという懸念の声もあります。施行に当たっての公取委の立場や、そのような懸念に対してどのように対応していくかについて、お伺いいたします。
(事務総長) スマホ新法は来月の中旬から全面施行となります。対象となる事業者の指定は、既に昨年の終わりごろに行っており、具体的にはグーグルやアップルですが、それらの事業者とも施行に向けての調整を行っているところです。今回のこの新しい法律はスマートフォンのソフトウエア、OSであるとかブラウザであるとか、アプリストアであるとか、検索サービス、そういったものについての競争を促進していくというのが大きなポイントです。もちろん、プライバシーやセキュリティーなどへの配慮を前提にした上で、そういった分野での競争を促進していくことがポイントになっております。
 その実現のためにも、現在、先ほどの2社、あるいは、それ以外の関係するステークホルダーとも議論をしながら施行に向けての調整なり、準備を進めているところでありますので、12月の中旬の施行まで大体1か月ぐらいになりましたけれども、スムーズな法施行が行われるように、しっかり準備していきたいと考えています。

以上

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