ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >令和7年 >1月から3月 >

令和7年3月12日付け 事務総長定例会見記録

令和7年3月12日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の概要pdfダウンロード(358 KB)

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和7年3月12日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

下請法改正法案の閣議決定等について

 本日は公正取引委員会の価格転嫁対策に関連して、2点お話いたします。
 1点目は昨日、政府において閣議決定がなされました下請法の改正法案についてです。
 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、「物価上昇を上回る賃上げの実現」に向けては、事業者の皆様が賃上げの原資を確保することが必要です。そのためには、価格転嫁を阻害する商慣習をはじめ、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃しなければなりません。
 これまで、公正取引委員会では、中小企業庁と合同で有識者検討会である企業取引研究会にて、下請法を中心に議論をしてまいりました。昨年末に取りまとめられた研究会の報告書やパブリックコメントなどで寄せられた皆様からの御意見等も踏まえ、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、昨日、閣議決定されました。
 具体的には協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払い等の禁止、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置などを改正事項として盛り込んでおります。
 2点目は、一昨年11月に内閣官房と連名で策定した、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、いわゆる「労務費転嫁指針」の周知状況についてです。
 労務費転嫁指針は、労務費の価格転嫁を進めることで、事業者の皆様の賃上げの原資を確保するため、発注者・受注者、それぞれの立場から、価格交渉の際に採るべき行動/求められる行動を、12の行動指針としてお示しをしております。
 昨年末に結果を公表した特別調査においても、指針を知っている者の方が、知らない者よりも取引価格の転嫁をより行えているといったことも確認されたところです。本指針には、価格交渉の申込み様式の例も記載しておりますので、事業者の皆様方にはぜひ御活用いただきたいと考えております。
 昨年11月には、○×クイズ形式の解説動画を公正取引委員会のYouTubeで公開しております。内閣府政府広報室とも連携いたしまして、電車やタクシーの交通広告、テレビ・ラジオ広告なども実施をしてきたところですが、先月中旬から今月にかけても、WEB広告の出稿数を増やし、重点的に周知広報をしております。また、地方版政労使会議においては、公正取引委員会から本指針の説明なども行っているところです。関係の皆様方にも引き続き本指針の周知徹底に御協力いただけますと幸いです。
 今後、下請法改正法案につきましては、国会で議論いただくこととなります。公正取引委員会としましては、持続的な賃上げの実現に向けた環境整備のため、関係省庁とも連携しながら価格転嫁対策に引き続き取り組んでまいります。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 改正下請法は名称も変わって法律名自体が長くなりますが、この略称はいつ頃までに決まるのか、もし見通しがあれば教えてください。
(事務総長) 改正後の下請法につきましては、正式名として、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という名称になっておりますが、こちらの通称については、「中小受託取引適正化法」といった通称を用いることを想定しております。
 このため、公正取引委員会におきまして、取引適正化に向けた国民の意識改革をより一層推進させるといった本改正の目的を達成するため、新たな通称及び法律名が国民の皆様方に浸透するよう、周知活動を徹底していきたいと考えています。
(問) 改正下請法の通称が公表されたのは、本日初めてという理解でよいでしょうか。
(事務総長) 今までは多分出ていないと思います。
(問) 通称を含めて国会で諮られるのでしょうか。
(事務総長) 通称が国会の審議の対象になるということはないかと思います。
(問) 改正下請法が国会通過後も実際の施行までには期間があると思いますが、その間の下請法事案においては、今までの下請法が適用されるものと理解しています。その場合、例えば、勧告の場合には、下請事業者や親事業者という表現はまだ相当期間使用されるという想定でよろしいでしょうか。
(事務総長) そうですね。そのとおりです。

以上

ページトップへ