[配布資料]
なし[発言事項]
事務総長定例会見記録(令和7年4月2日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
公正取引委員会の4月の新規採用について
本日は2つのテーマについてお話をします。1つは職員の新規採用です。もう1つはデジタル関係の体制整備の話でございます。
まず、職員の新規採用の関係でございますが、御承知のように公正取引委員会では、デジタル経済の進展等の急速かつ不可逆的な経済社会の変化も見据えながら様々な取組を進めております。また、日本経済がこれまでの長期停滞状況から脱し「成長と分配の好循環」を実現する上で、公正な競争が確保された市場の機能を通じて適切な分配が行われるよう、様々な分野における取引環境の整備を進めております。こういった取組を着実に実現するため、公正取引委員会ではその使命に共感し、高い意識を持って職務に精励してくれると確信できる人材を継続的に一定数確保できるよう計画的に採用活動を行っております。
4月1日の新規採用者は、地方事務所での採用者を含め35名となっております。内訳としましては、いわゆる新卒の採用者が29名、行政機関等での勤務経験のある方の採用が6名となっております。
昨日実施した新規採用者向けの入局式におきまして、私の方から、
第1に新規採用者の皆さんは国家公務員であり、国民全体の奉仕者である。公正かつ自由な競争を確保し、日本の未来を作っていくという使命を自覚していただきたいということ。
第2に、公正取引委員会事務総局の職員は専門家集団である。高い専門性を獲得するために日々切磋琢磨していただきたいということ。
第3に、事務総局全体が一つのチームである。チームプレーを円滑に行うため、周囲の職員とよくコミュニケーションを採ることも大切であるとこと。
といった3点についてお話をしました。
新規採用者の皆さんのやる気に満ちあふれた顔を拝見しまして、彼らが今後、公正取引委員会事務総局の一員として、我々の使命を果たすために貢献してくれることを大いに期待しております。
官房デジタル・国際総括審議官及び官房参事官(デジタル担当)の設置等について
続きまして、デジタル関係の体制整備の話でございます。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律、いわゆるスマホソフトウェア競争促進法は、昨年6月に成立し、同年12月に規制対象事業者の指定に関連する規定等が一部施行され、本年12月までに全面施行される予定となっております。同法はスマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェアについて、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択でき、その恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うための法律です。
スマホソフトウェア競争促進法の迅速かつ効果的な運用を進めていくためには、指定事業者をはじめとした関係事業者との継続的なコミュニケーション、関係省庁や海外競争当局との緊密な連携等が必要と考えております。さらに、同法は、指定事業者と継続的な対話を行いながら、ビジネスモデルの改善を求めていくという枠組みであり、指定事業者との専門的かつ技術的な論点に関する対話や調整が必要であることに加え、同法に違反する疑いがある場合には、必要な調査を迅速に行うなど厳正に法を執行していく必要があります。
そのため、昨日4月1日に官房デジタル・国際総括審議官及び官房参事官を新設するとともに、所要の定員を含めた体制を整備しました。
今後、この体制の下、スマホソフトウェア競争促進法の全部施行に向けた取組をしっかりと進めてまいります。
私からは以上です。
質疑応答
(問) 今回の新組織について、もう少し具体的な期待といいますか、何か一言お願いします。
(事務総長) 新しい組織についての期待ということでございますが、このスマホソフトウェア競争促進法の執行体制として、官房デジタル・国際総括審議官及び官房参事官のデジタル担当を含めて、37人の体制とすることを予定しております。加えて、デジタル分野の民間人材であるデジタルアナリスト10人がそれぞれの専門知識により貢献するということになろうというふうに考えています。
これまで置かれておりましたデジタル市場企画調査室の体制、これは14名でございますけれども、これに加えまして今回の37名が加わって、トータルで51名、さらに非常勤職員を含めると61人ということになっています。今回の体制は、まさに新しい法律を執行していく体制ということで、局長級の審議官を置き、それをヘッドにそのリーダーシップの下で、しっかりと法律を執行していくということになります。
本法に関する未然防止のための企画立案のほか、関係省庁等との連携、それから事業者からの相談対応、新しい法律の普及啓発、さらに指定事業者からの順守状況報告、違反、被疑行為に対する調査等の適切な法執行及びそれらの総括等の業務を行うということになろうかと思いますけれども、今般の質量両面からの体制強化によりまして、効果的にデジタル分野への対応ができるものと考えております。
(問) スマホ新法に絡んだ話になりますが、USTRが非関税障壁とかに関する年次報告書を出して、その中で巨大IT規制、日本に関しても言及があったかと思います。相互関税の詳細発表が迫っていますが、それを踏まえて、どのような対応ですとか受け止めがあるか、教えていただけますでしょうか。
(事務総長) 我が方のいわゆるスマホ新法については、特に言及がなかったものと理解しております。
以上