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令和8年2月4日付け 事務総長定例会見記録

令和8年2月4日付け 事務総長定例会見記録

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[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和8年2月4日(水曜)13時30分~於1106会議室)

第8回競争政策研究センター(CPRC)大阪シンポジウムの開催

 本日は、今年の2月27日の金曜日に、CPRCと呼んでおります、公正取引委員会の競争政策研究センターが大阪市内の会場で開催します、第8回大阪シンポジウムについて御紹介いたします。
 本シンポジウムのテーマは「これからの競争・消費者政策~2030年に向けて~」です。
 現在、CPRCでは、客員研究員である経済法学者が中心となって、2030年のあるべき競争法、消費者法及び個人情報保護法の構想の策定を目的とした研究を行っておりまして、2024年10月以降、定期的な研究会を開催して、これらの各法律分野に関連する様々なテーマについて議論をしており、2027年の3月頃に研究成果を取りまとめることを目指しております。
 このシンポジウムでは、今申し上げた研究会で取り上げているテーマのうち、企業結合規制、優越的地位の濫用規制、消費者法を取り上げて、客員研究員からの発表と、経済学者や実務家を討論者として招いて討論を行います。さらに、シンポジウム後半では、Q&Aセッションと題して、講演者、討論者全員で会場、オンラインからの質問に答えながらディスカッションを行い、議論を深めてまいります。
 本シンポジウムは、競争政策研究センターが、関西経済連合会の後援を得て、大阪弁護士会、大阪商工会議所、電子情報技術産業協会、公正取引協会、神戸大学社会システムイノベーションセンター等との共催により開催するものです。
 参加申込みについては、1月28日から、競争政策研究センターのウェブページにて受付を開始しております。開催場所や登壇者、各講演のテーマなどについては、ウェブページにも掲載しておりますので御参照ください。
 本シンポジウムは、会場とオンラインのハイブリッド開催となりますけれども、CPRCのイベントが大阪で開催される貴重な機会となりますので、お近くの方は是非会場で御参加ください。多くの方の御参加をお待ちしております。
 冒頭、私からは以上です。

質疑応答

(問) 御説明ありがとうございます。冒頭にありました2030年のあるべき姿についての検討会について、御説明いただけますか。
(事務総長) 我が国の社会経済環境は、例えば、デジタル化の進展、いろいろな労働環境の変化など、大きく変化してきており、それに呼応する形で、公正取引委員会でも従来の独占禁止法の運用だけではなくて、フリーランスと事業者との取引の適正化や、スマホソフトウェアの競争促進の取組など、いろいろな取組を進めていますが、競争政策に求められる役割もとても変化してきているところがあると思います。加えて言うならば、独占禁止法は、一般消費者の利益を確保することが大きな目的ですが、その意味で、消費者政策であるとか個人情報保護政策とも密接に関連する部分はあるだろうと思っているところです。そうした意味で、中長期的な観点から独占禁止法の運用や競争政策の企画立案をしていく中で、今申し上げたような、社会経済環境の変化も踏まえた競争政策に求められる役割、あるいは競争政策と消費者政策等との連携の在り方をよく考えていく必要があり、特に、理論的な検討も必要になってくるということで、2024年からCPRCで検討が進んできているところです。
 今回のシンポジウムは、その研究の一端を御報告しながら、いろいろな御意見、御質問もいただいて、さらに検討を深めていくという位置付けになると思っております。
(問) ありがとうございます。大阪のシンポジウムには、登壇者に当局の人はいませんが、これはどういう意図があるのでしょうか。
(事務総長) 今回のようなシンポジウムですが、従来から必ず当局の人がいる形で行っているわけではありません。2024年からの研究自体も、研究者、経済法学者などの研究者が中心になって行っていますので、同様の位置付けで、今回も議論を自由闊達に行っていただくことになるかと思います。
(問) 取適法施行から1か月が経ったというところで、これまでの運用状況と、これから春闘も本格的に始まってくるというところで、注意深く見ていきたい点などあれば教えてください。
(事務総長) 取適法は1月1日施行ですから、施行から1か月ちょっと経過したわけですけれども、御存知のとおり、今回の法改正によって新たな禁止規定が入るなど大きな変化が生じています。新しく追加された禁止類型に違反する事例が出てくるまでにはもう少し時間がかかるのかもしれません。いずれにしても、禁止規定自体はスタートしておりますので、まずはそこをしっかり遵守していただきたいと、従来からいろいろな周知活動の中で申し上げているところであります。ただ、いろいろなお話を聞いていますと、まだ十分に今回の改正の内容が理解されていない、あるいは、改正があったこと自体が十分伝わっていないという声も聞くところでありますので、まずは周知に引き続き力を入れていきたいと思っております。その上で、今回の新たな禁止類型も含めて、違反行為に対して、積極的かつ厳正に対処していくという姿勢は、今後も引き続き、維持していきたいと考えております。
(問) 今の質問に関連して、これから春闘が本格化し始めますが、例えば、賃上げ効果に一定の効果があるなど、取適法が与える影響をどう見ていらっしゃるでしょうか。
(事務総長) 取適法について、先ほど新たな禁止類型と申しましたけれども、今回、一方的な価格設定に関する新たな禁止類型を加えています。また、従来から買いたたきの規定もありますし、受託事業者に対する不当な不利益をもたらす行為に対しての法執行は積極的に行っているところです。その結果として、これまで受託事業者側に生じていた不当な不利益がどんどん解消されていくということになれば、最終的に、春闘が今後進んでいく中での賃上げなどの動きにつながっていくことが期待されると思っています。我々ができることは、その基盤を作ることであり、そのために、まず我々としては、取適法の対象となるような行為、あるいは、より広く、独占禁止法の優越的地位の濫用で問題になる行為をしっかり監視し、法執行をしっかり行っていきたいと考えているところでございます。

以上

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